これから中古品の販売を始める方!
『中古品の販売に何か資格は必要なの?』と思っていませんか。
中古品の販売を始める方は古物商について知っておきましょう。
★この記事を書いた人
古物商許可専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。
そこでこの記事では、中古品の販売に資格は必要なのかを解説します。
- 記事の結論
- 中古品の販売だけ行うなら資格は不要
- 利益目的で中古品の売買を行うなら古物商許可が必要
- 古物商許可の取得は専門家(行政書士)に外注できる
中古品の販売だけなら資格は不要
中古品を販売するだけなら特別な資格は不要です。
例えば、読み終わった本や着なくなった服をリサイクルショップやネットで販売するケースがあります。
一方、利益を得る目的で中古品を仕入れて、販売するなら古物商許可が必要です。
≫参考:古物商とは?【行政書士が解説】許可が必要なケース、申請方法も説明!
古物商許可とは
ビジネス目的で中古品の売買を行う際に必要な許可です。古物商許可を得るには警察に申請して許可をもらう必要があります。
古物商許可の目的は『盗品の流通防止』と『盗品の早期発見』です。泥棒が盗んだ物を誰かに売って利益を得ると困ります。
これを防ぐため、許可制にして警察の管理下におくことで、泥棒が盗品を売っても捕まえやすくする狙いがあります。
≫参考:古物商許可証とは【行政書士が解説】取得方法やメリットも説明
そもそも古物とは
古物とは簡単にいうと中古品のことです。古物は13種類に分類されています。
美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。
美術的価値があるもの。 |
---|---|
衣類 | 古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。
身にまとうもの。 |
時計・宝飾品類 | 時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。
身につけて使う物。 |
自動車 | 自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。
車体だけでなく、部品も含む。 |
自動二輪車及び原動機付き自転車 | バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。
バイク本体だけでなく、付属部品も含む。 |
自転車類 | 自転車、タイヤ、かご、サドル等。
自転車本体と付属の部品も含む。 |
写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。 |
事務機器類 | パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。
事務作業で使用する機器のイメージ。 |
機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。
電気によって動く機械や器具等。 |
道具類 | 家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。
他の12種類に該当しないもの。 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、バック、財布等。
皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。 |
書籍 | 古本、雑誌等。 |
金券類 | 商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。 |
古物商許可が必要なケース
古物商許可が必要なケースは次のとおりです。
- 中古品を買い取って売る
- 中古品を買い取って修理して売る
- 上記の行為をインターネット上で行う
利益目的で中古品の転売を行う場合は許可が必要です。
古物商許可が不要なケース
古物商許可が不要なケースは次のとおりです。
- 自分が使っていたものを売る
- 新品を売る
- 無料でもらったものを売る
自分が使っていた物を売るだけなら許可は不要です。
古物商許可なしで中古品販売をした場合
古物商許可なしに中古品販売をすると『無許可営業』で逮捕される可能性があります。
罰則もあり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されます。
古物商の資格は誰でも取れますか?
古物商許可は誰でも取れるわけではありません。法律で『〇〇に該当する人は許可を与えません』という規定があります。
具体的には次のうち1つでも該当すると許可は取れません。
- 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの
- 住居の定めがない
- 過去5年以内に古物商許可を取り消されたが経験がある
- 破産者で復権を得ていない
- 心身の故障によって古物営業を営むことができない
- 暴力団員その他の犯罪組織に属している
- 未成年者
メルカリを使用する場合、古物商許可は必要なの?
今はメルカリで中古品の売買を行う人が増えてきました。
メルカリを利用する際、古物商許可は必要なのか疑問に思う方がいます。
結論、許可が必要かどうかは利用する目的によります。
単に家にある不要品を処分目的でメルカリに出品する場合、許可は不要です。
利益を得る目的で中古品を仕入れて、販売する行為をメルカリで行う場合は許可を取らなければなりません。
つまり、中古品の売買をビジネスとして行うのであれば許可が必要になります。
古物商許可の取り方
古物商許可を取得するには警察に古物商許可申請が必要です。
許可を取得する流れは次のとおりです。
- 必要書類の用意
- 警察署に書類提出
- 古物商許可の取得
必要書類の用意
申請には定められた書類を用意しなければなりません。
具体的には下記の書類です。
個人申請 | 法人申請 | |
古物商許可申請書 | ○ | ○ |
住民票の写し | ○ | ○ |
誓約書 | ○ | ○ |
身分証明書 | ○ | ○ |
最近5年の略歴書 | ○ | ○ |
定款及び登記事項証明書 | × | ○ |
URLの使用権限を疎明する資料 | △ | △ |
賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
- 〇…必須書類
- △…申請状況によって必要
- ×…提出不要
- 個人申請…個人事業主やフリーランスなど個人として古物商許可を取る。
- 法人申請…株式会社や合同会社など法人として古物商許可を取る。
警察署に書類提出
書類が用意できたら警察署に提出します。提出先は中古品販売を行う所在地を管轄する警察署です。
- 申請時に持っていくもの
- 古物商許可申請書類一式
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑(認印)
- 19,000円分の収入証紙
収入証紙は警察署内で購入します。
申請では古物の担当者によって書類チェックが行われます。書類チェックは20分程度で終了します。
古物商許可の取得
申請後、40日程度の審査期間に入ります。期間経過後、問題がなければ古物商許可がおります。
許可がおりると古物商許可証が交付されるので、申請した警察署に受け取りに行きます。
≫参考:古物商許可を個人で取得【完全ガイド】専門行政書士が詳しく解説
≫参考:古物商許可を法人で取る!取得方法や費用、注意点を行政書士が解説
古物商許可の取得にかかる費用
古物商許可の取得にかかる費用は2万円程度です。
内訳は以下のとおりです。
- 住民票の写し…300円程度
- 身分証明書…300円程度
- 申請手数料…19,000円
≫参考:古物商許可の取得に費用はいくら必要?【行政書士が解説】
≫参考:古物商の申請に使う『身分証明書』ってどんな書類?【専門家が解説】
【まとめ】中古品販売に資格は必要?
中古品の販売だけなら特別な資格はいりません。
遊び終わったゲームや読み終わった本を店舗やネットで販売するだけなら資格は不要です。
一方、利益目的で中古品の転売ビジネスを行うなら古物商許可が必要です。
無許可営業には重たい罰則があるので注意してください。
古物商許可を取るには警察に申請が必要です。ただし、申請手続きは複雑。1から調べながら行うのは大変です。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
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