古物(こぶつ)とは?いったい何か。全13種類をわかりやすく解説
古物の買取・販売には古物商許可が必要だと聞いたことはないでしょうか。
そもそも古物って一体なに?と疑問に思う方もいるかもしれません。
この記事では下記のテーマについて解説します。
- 古物とは?いったい何?
- 古物を売買する時の注意点
- 古物商許可がいらない場合
- 古物商許可の取得を自分で?行政書士に頼む?
目次
古物とは?いったい何?
古物営業法では『古物』について下記の3つを定義しています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
①一度使用された物品
簡単にいうと中古品です。
一度でも使われた物は古物となります。
具体例は下記を見てください。
- 数回しか使用していないパソコン
- 一度でも使ったカメラ
- 一度読んだ本
- 遊び終わったゲーム
- 何回か聞いたCD
このように一回でも使った物は古物になります。
つまり、古物=中古品といえます。
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
使うために購入したが、一度も使うことはなかった。
新品状態で購入したが未開封の物。
具体例は下記を見てください。
- パソコンを買ったが、一度も使わず新品の状態のまま
- 買ったものの未開封CD
- 新品のバイクを購入したが1度も乗らなかった
新品を買ったはいいが、結局使わずそのままの状態の物です。
これは新古品ともいいます。
新古品=古物になります。
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
古物の用途を変えず、修理や手入れを行うことです。
古物の性質を保ったまま、再度使うことです。
イメージとして再利用する感じです。
具体例を見ましょう。
- 壊れたバイクを修理してバイクとして乗る
- 傷ついたCDをメンテナンスして再び聞けるようにした
- 破れた服を修繕して、改めて着れるようにした
- 壊れた自動車を修理して、その車を販売する
- カメラのレンズをメンテナンスしてきれいして販売
このように古物の使い道は変えずに、そのまま古物として使用することです。
古物は次の3つに定義されている。
- 中古品
- 新古品(新品の状態で取引された物)
- 上記を修理、手入れした物
13種類の古物の区分
古物営業法では古物を13種類に分けています。
具体的には下記とおりです。
美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。
美術的価値があるもの。 |
---|---|
衣類 | 古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。
身にまとうもの。 |
時計・宝飾品類 | 時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。
身につけて使う物。 |
自動車 | 自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。
車体だけでなく、部品も含む。 |
自動二輪車及び原動機付き自転車 | バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。
バイク本体だけでなく、付属部品も含む。 |
自転車類 | 自転車、タイヤ、かご、サドル等。
自転車本体と付属の部品も含む。 |
写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。 |
事務機器類 | パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。
事務作業で使用する機器のイメージ。 |
機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。
電気によって動く機械や器具等。 |
道具類 | 家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。
他の12種類に該当しないもの。 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、バック、財布等。
皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。 |
書籍 | 古本、雑誌等。 |
金券類 | 商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。 |
古物に該当しない物
- 総トン数20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で土地や建造物等に固定され、容易に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械で自走やけん引ができないもの
上記のような『大型機械類』は古物とは認められません。
航空機や鉄道車両など一個人が売買するケースはそうないはずです。
古物営業法の目的でもある『盗品の売買防止』の観点からもこのような大型機械が盗品として売買されるケースは低いため、古物から除かれています。
また、食品やお酒など消費して無くなるものも古物ではありません。
古物を売買する時の注意点
古物の買取販売には『古物商許可』が必要です。
つまり、商売目的で古物の取引をする場合は『古物商許可』が必要とされています。
商売とは、利益を得る目的で古物の販売を行うことです。
例えば、商売の基本である安く仕入れて高く売る。
A店で100円の本を買って、200円でその本を販売する
このように利益目的で古物販売を行う場合は許可が必要です。
特に今はネットの普及で古物販売が多く行われています。
許可を取らずに販売してしまうと処罰されますので許可申請は必ず行ってください。
古物商許可がいらない場合
古物商許可が必要なケースは次のとおりです。
- 古物を買い取る
- 古物を転売する
上記1と2が両方そろった場合は『古物商許可』が必要です。
どちらか一方が欠けた場合は不要です。
古物を買い取って、そのまま転売する場合に古物商許可が必要ということになります。
下記のようなケースは古物商許可は不要です。
- 自分が使うために買った物を不要になったから売る
- ただで貰った物を転売する
- 拾ってきた物を修理して売る
≫参考:古物商許可がいらない場合とは?
古物商許可の取得を自分で?行政書士に頼む?
古物商許可申請を自分でやるか、行政書士に頼むかについて解説します。
時間・労力・金銭状況の観点から検討してみてください。
許可申請には『時間・労力・金銭』が必要になります。
自分で申請した方がいいケース
- 時間がある
- 労力を使ってもいい
- 金銭に余裕がない
行政書士に依頼した方がいいケース
- 時間がない
- 労力をかけたくない
- 金銭に余裕がある
上記の『時間・労力・金銭』に加え、漠然と許可が取れるか不安な方は行政書士に頼むことをお勧めします。
特に気にしない方は自分で行うことをお勧めします。
古物とは【まとめ】
古物とは3つに分けられます。
- 中古品
- 新古品
- 古物の用途を変えず、手入れを加えた物
古物は13種類に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
商売目的(利益を得る目的)で古物販売をするなら古物商許可は必要です。
許可を得るには古物商許可申請が必須なので必ず行いましょう。
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