古物(こぶつ)とは?【行政書士が解説】

古物とは古物商許可の基礎知識

古物とは?古物について教えてください。

 

中古品の売買をお考えの方。

古物って何?』と疑問に思っていませんか。

これから古物商許可を取得するなら『古物』について知っておきましょう

 

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私は現役の行政書士です。

古物商許可の相談実績は1000件以上あります。

そこでこの記事では古物とは何かを解説します。

 

この記事を読むことで古物について理解できます。

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古物とは?

古物古物営業法第2条で古物を次のように規定しています。

「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

引用:e-Gov法令検索

要約すると古物は次の3つに分類されます。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 

1つ1つ見ていきましょう。

①一度使用された物品

一度でも使われた物は古物となります。

 

例えば次のようなものです。

  • 数回しか使用していないパソコン
  • 一度でも使ったカメラ
  • 一度読んだ本
  • 遊び終わったゲーム
  • 何回か聞いたCD

②使用されない物品で使用のために取引されたもの

使うために購入したが、一度も使うことがなかった。新品状態で未開封のもの。新古品といいます。

 

例えば、次のようなものです。

  • パソコンを買ったが、一度も使わず新品の状態のまま
  • 買ったものの未開封CD
  • 新品のバイクを購入したが1度も乗らなかった

③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

古物の用途を変えず、修理や手入れを行ったものです。

 

具体例を見ましょう。

  • 傷ついたCDをメンテナンスして再び聞けるようにした
  • 破れた服を修繕して、改めて着れるようにした
  • 壊れた自動車を修理して、その車を販売する
  • カメラのレンズをメンテナンスしてきれいして販売

 

  • 古物とは【まとめ】
  • 一度でも使ったもの
  • 使用するために購入したが、一度も使わなかったもの
  • 古物の用途を保ったまま、修理や手入れをして再び使える状態にしたもの

新品は古物に該当するの?

新品は古物に該当しません。しかし、新品の定義が曖昧なので解説します。

 

メーカーや工場などから直接新品を仕入れたものは古物に該当しません。工場で作られた商品をそのまま仕入れる場合です。

 

しかし、一度でも人の手に渡ったものは新品であっても古物に該当します。別の言い方をすると、一度でも市場で取引されたものは古物です。

 

未開封の新品でも消費者の手に渡ったものは古物。一度も市場に出ていない新品は古物に該当しません。

13種類の古物の区分

古物営業法では古物を13種類に分類しています。

美術品類絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。

美術的価値があるもの。

衣類古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。

身にまとうもの。

時計・宝飾品類時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。

身につけて使う物。

自動車自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。

車体だけでなく、部品も含む。

自動二輪車及び原動機付き自転車バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。

バイク本体だけでなく、付属部品も含む。

自転車類自転車、タイヤ、かご、サドル等。

自転車本体と付属の部品も含む。

写真機類カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。
事務機器類パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。

事務作業で使用する機器のイメージ。

機械工具類電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。

電気によって動く機械や器具等。

道具類家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。

他の12種類に該当しないもの。

皮革・ゴム製品類カバン、靴、バック、財布等。

皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。

書籍古本、雑誌等。
金券類商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。

 

古物に該当しないもの

次のものは古物に該当しません。

  • 総トン数20トン以上の船舶
  • 航空機
  • 鉄道車両
  • 重量が1トンを超える機械で土地や建造物等に固定され、容易に取り外しができないもの
  • 重量が5トンを超える機械で自走やけん引ができないもの

上記の『大型機械類』は古物に該当しません。食品やお酒など消費して無くなるものも古物に該当しません

古物を売買する時の注意点

注意事項

古物の買取・販売を行う場合は『古物商許可』が必要です。

 

ビジネス目的で古物売買をするなら事前に『古物商許可』を取得しなければなりません。

 

次の項目に該当する行為を行う場合は『古物商許の取得が必要』です。

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物をレンタルする
  • 国内で仕入れた古物を海外へ輸出

転売して利益を得る目的で古物の取引を行う場合は許可が必要です。ネットを使った中古品ビジネスも古物商許可の取得が必要になります。

≫参考:古物商許可証とは【行政書士が解説】取得方法やメリットも説明

 

無許可営業を行うと3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科される可能性があります。

古物商許可がいらない場合

古物商許可がいらない場合は次のとおりです。

  • 自分が使うために買ったが、不要になったので売る
  • ただで貰った物を転売する
  • 拾ってきた物を修理して売る

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

≫参考:行政書士塚田貴士事務所へのご相談はこちらから

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