古物商の許可は自宅でも取れる?
この記事のテーマ
- 古物商許可は自宅でも取得できる?
- 自宅を営業所にする際の注意点
- 古物商の営業所としての要件
- ネット上の売買だけでも営業所は必要
目次
古物商許可は自宅でも取得できる?
【結論】自宅でも古物商許可を取得することは可能です。
古物商許可を取得するのに営業所の確保が必要です。
この営業所を自宅に設定して申請することもできます。
古物の買取・販売といった古物営業を行う場所を指します。
単に古物を保管するだけの場所(倉庫など)は営業所にはなりません。
自宅で古物営業をする際の注意点
- 自宅が持ち家の場合
- 自宅が賃貸物件の場合
自宅が持ち家の場合
自宅が持ち家である場合はほとんど問題になることはありません。
一緒に住んでいる家族さえよければ営業所することができるでしょう。
自宅が親や祖父母などの『親族所有』であっても、親族の許可がもらえるなら営業所にすることはできます。
【持ち家を営業所にするメリット】
持ち家を営業所にすることができれば、コストを削減することができます。
例えば、店舗を別に借りるとその分コストがかかります。
その点自宅兼営業所にできればコスト面からのメリットは大きいといえます。
【持ち家を営業所にするデメリット】
古物商は『営業所の名称』『営業所の所在地』『営業所の電話番号』が情報公開請求によって公開されます。
つまり、請求すれば上記3点の情報がわかってしまします。
自宅兼営業所の場合、自宅の住所もわかってしまうため、抵抗がある方は別に営業所を構えることをお勧めします。
自宅が賃貸物件の場合
アパートなどの賃貸物件の場合は営業所として認められない場合があります。
賃貸物件は原則『住居専用』に貸しているのであって『事業活動』での使用は認めていません。
営業所として申請していいか管理会社や大家さんに確認しましょう。
管理会社や大家さんの承諾が得られるのであれば営業所と申請ができます。
承諾が得られないのであれば別に営業所を探す必要があります。
古物商の営業所としての要件
古物商の営業所は営業所として『独立性』が保たれているのかが重要になります。
独立性とは、営業所とすべき場所が壁などでしっかり覆われていて他社と共有部分がないことです。
つまり、一定程度の独立した構造の建物である必要があります。
営業所は顧客情報など重要な個人情報を保管する場所でもあります。
そのような場所に第三者が行き来できたり、他社と共有部分があると適正な個人情報の確保が保てません。
そのため、営業所とすべき場所は個室のような一定程度の独立性があり、他社との共有スペースがないことが必要です。
一軒家やアパート、マンションであれば『独立性』に引っかかることはほとんどないと思いますが、レンタルオフィスの場合は『独立性』に引っかかる可能性がありますので注意が必要です。
またバーチャルオフィスという『仮想の事務所』がありますが、古物商の営業所にすることはできません。
ネット上の売買だけでも営業所の設置は必要
古物の買取・販売をネット上だけで完結する事業形態の場合、営業所は必要ないのではと思われるかもしれません。
さらに営業所にお客さんが来ることもないので、わざわざ営業所を構える必要はないと考えてしまいます。
しかし、このようなケースでも原則営業所は必要です。
ネット上でしか古物の売買をしない場合であっても、古物台帳を保管する場所、古物を保管する場所として営業所の登録が必要です。
まとめ
自宅を営業所として古物商許可を取得することは可能です。
自宅が持ち家の場合、問題になることはほとんどありません。
賃貸物件の場合は大家さんや管理会社の承諾が必要になります。
営業所は一定の独立性が必要なため、レンタルオフィスを営業所にすることは原則できません。
またバーチャルオフィスを営業所にすることも不可能です。
ネット上のみで古物営業をする場合であっても営業所の設置は必要になります。
ただし、管轄の警察署により取り扱いが異なるケースがあるので事前に確認はしてください。
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