古物商許可は自宅で取れる?一軒家、アパート、マンションを営業所に!

自宅 古物商許可の基礎知識
  • 古物商許可は自宅で取れるの?
  • 注意点はある?
  • 自宅以外に営業所候補はある?

これから古物商許可を取得をしたい方。

自宅を古物商の営業所にできるの?』と思っていませんか。

 

最初は誰もが自宅を営業所にしたいと考えるでしょう。

 

  • この記事を書いた人

私は現役の行政書士です。

古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績100件以上。

この記事では自宅でも古物商許可は取れるのかを解説します。

 

  • この記事の結論
  • 自宅でも許可は取得できる
  • 自宅が賃貸の場合、大家の承諾を得る
  • ネット販売のみでも営業所は必要
\ 簡単!自分で出来る!/

古物商許可申請マニュアル

古物商許可は自宅でも取得できる

自宅を営業所にして古物商許可を取得することは可能です。店舗を構える必要はありません。

 

ただし、注意点があります。次の2パターンに分けて解説します。

  • 自己所有物件
  • 賃貸物件

自己所有物件

自己所有物件で『一戸建て』と『マンション』で考えていきます。

一戸建ての場合は問題ない

戸建て

一戸建ての自宅を営業所にすることは可能です。持ち主が申請者本人であれば何も問題ありません。

 

自分さえよければ、営業所にすることができます。

 

親の持ち家でも親が承諾すればOKです。

マンションの場合は注意が必要

所有しているのがマンションなどの集合住宅の場合は注意が必要です。

マンションの場合は各所有者や周辺住民が快適に過ごせるよう『管理規約』が定められています。

 

管理規約にマンションの用途は『居住専用』、『営業活動の禁止』と記載されていることが多いです。

そうなると古物商の営業所にするのは難しくなります。

 

マンションの管理組合に古物商の営業所として利用することに同意してもらえないか確認することが必要です。

 

マンションの管理組合の承諾が頂けない場合、別の場所を考えます。

アパート等の賃貸物件

賃貸物件

賃貸借契約書の『使用目的』欄をチェックしましょう。

 

使用目的が『事務所』『事業用』になっていれば問題ありません。営業所として申請できます。

 

一方で『居住用』『住居専用』になっていれば原則営業所として使用することはできません。

大家さんの承諾が必要です。

 

古物商許可申請時に大家さんの使用承諾書の提出までは求められることは基本ありません。一昔前は必須でした。

 

ただし、状況に応じて提出を求められるケースもあります。念のため管轄の警察署に確認してください。

≫参考:古物商許可は賃貸物件でも取れる?ダメなときの対策法も解説

公営住宅を営業所にすることは原則できない

公営住宅は『住居専用』として貸し出すことが前提なので営業所として申請することが難しいです。ただし、可能性はゼロではありません。

 

一律に公営住宅はダメというより、ケースによるという印象です。事前に管轄の警察署に確認されることをオススメします。

自宅を営業所にする場合の注意点

注意事項

古物商許可の取得後、次の3つの情報は情報公開請求によって公開されます。

  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
  • 営業所の電話番号

つまり、請求すれば上記3点の情報がわかってしまいます。

 

住所の公開に抵抗ある方は別の場所を営業所にすることをオススメします。

古物商許可申請マニュアル

ネットだけで取引する場合でも営業所は必要

古物商

メルカリやAmazonなどネットのみで行いたいと思っている人は多いと思います。

 

ネットだけなら営業所にお客さんは来ないので営業所を構える必要はないと考えてしまいます。

 

たとえネットのみでも、古物を保管する場所、警察が立ち入り捜査する場所として営業所の設置は必要です。

 

ネット売買のみであっても営業所は基本的に必要です。

 

自宅以外の営業所候補

自宅を営業所にできない場合、別の場所を営業所にできないか検討します。

 

  • 営業所候補
  • 実家
  • 友人・知人宅
  • 新たに物件を借りる
  • レンタルオフィス

実家

実家を営業所にすることもできます。実家の所有者が親であれば、親の承諾が得られればOKです。

 

実家が賃貸物件の場合は大家さんの承諾が必要になります。

友人・知人宅を営業所にする

友人・知人宅を営業所にすることもできます。同じように友人・知人の承諾が必要です。

新たに物件を借りる

店舗

古物営業ができる物件を借りる方法があります。新しく物件を借りるので賃貸料はかかりますが、営業所として申請できます。

 

契約前に古物営業を行う旨は伝えましょう。

 レンタルオフィス

レンタルオフィス

レンタルオフィスとはワンフロアが小分けされていてスペースの1部を借りるものです。

 

レンタルオフィスが営業所として認められるかはケースバイケースです。

 

なぜなら、レンタルオフィスは他社と共有するので『営業所の独立性』で問題が生じることがあります。

 

ただし、物理的な独立性が確保できれば営業所として認められるケースがあります。事前に管轄の警察署に相談してください。

≫参考:バーチャルオフィス・レンタルオフィスで古物商許可は取得できるの?【行政書士が解説】

古物商許可申請マニュアル

『営業所なし』で申請できないの?

古物商許可申請書

古物商許可申請書

実は古物商許可申請では『営業所あり』、『営業所なし』のどちらかを選ぶことができます。

基本的には『営業所あり』で申請することになります。たとえ、ネットしか使わなくても。

 

営業所なしのケースは非常に珍しく、ほとんどないと思ってください。

 

営業所なしのケースは、例えば車に商品を積んで、全国を回りながら販売するような場合です。

【まとめ】古物商許可は自宅で取れるのか

自宅兼営業所で古物商許可を取得することはできます。

ただし、物件によっては注意が必要です。

  • 自己所有の戸建て…問題なく営業所にできる
  • 自己所有のマンション…マンション管理組合の承諾がいる
  • 賃貸物件…管理会社又は大家の承諾がいる
  • 公営住宅…原則営業所にできない

自宅を営業所にできない場合は別の場所を営業所にします。

 

  • 営業所候補
  • 実家
  • 友人・知人宅
  • 新たに物件を借りる
  • レンタルオフィス

ネットしか使わない場合でも営業所は原則必要です。営業所なしで申請するケースは基本ないと思ってください。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

≫参考:行政書士塚田貴士事務所へのご相談はこちらから

お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら

行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。

  • 中古品の売買をしたい!
  • 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
  • 古物商許可を代わりに取得してほしい!

上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。

全国対応です。下記のフォームよりご連絡ください。

お問い合わせページ

古物商許可申請マニュアル

古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。