当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- 古物商許可証に更新はあるの?
- 許可が取り消されることはある?
- 更新に関して注意することは?
これから古物商許可を取得する方、既に許可証を持っている方。
『許可に更新はあるの?』と気になっていませんか。
実は古物商許可証に更新はありません。一度取得すれば生涯有効です。
しかし注意点があります。
- ✓この記事を書いた人
古物商許可の取得専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上あります。
そこでこの記事では古物商許可証の更新について解説します。
- ✓記事の結論
- 古物商許可証に更新はない【生涯有効】
- 注意しないと許可が取り消されることがある
- 申請内容に変更が生じた場合は『変更手続き』が必要
古物商許可証に更新はない【生涯有効】
古物商許可証に更新はありません。一度取得すれば生涯ビジネスを続けることができます。
よって、古物商許可に更新手続きというものは存在しません。
ただし、一度取得すれば安心というわけではなく、気をつけないと許可を取り消されるケースがあります。
許可が取り消される5つのケース

- 不正な手続きで許可を取得した
- 許可後、欠格要件にあてはまった
- 古物商許可の取得後、6ヶ月以内に営業を開始しなかった
- 古物商の所在が不明になった
- 古物営業法に違反した
古物商許可を不正な手続きによって取得した
不正な手続きによって古物商許可を取得した場合は当然に取り消されます。
例えば、申請書の虚偽記載です。ウソの申請なので取り消されても文句はいえません。
許可後、欠格要件にあてはまった
許可後、次の欠格要件に該当すると許可が取り消されます。
- 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの
- 住居の定めがない
- 過去5年以内に古物商許可を取り消された経験がある
- 破産者で復権を得ていない
- 心身の故障によって古物営業を営むことができない
- 暴力団員その他の犯罪組織に属している
- 未成年者
許可前はよくても、許可後に該当してしまうと取り消されます。
営業所の管理者が欠格要件に該当したら、管理者を変更しなければなりません。
法人で古物商許可を取得した場合、役員1人でも欠格要件に該当したら、その役員を退任させなければなりません。
古物商許可の取得後、6ヶ月以内に営業を開始しなかった
許可後、6ヶ月以内に営業を開始しない場合は許可の取り消し対象になります。
『今は古物商をやらないけど、とりあえず許可だけ取っとくか』はダメです。実際に事業を開始するときに取得しましょう。
頑張って営業活動しているけど、6ヶ月間全く取引がない場合は取り消し対象にはなりません。
古物商の所在が不明になった
古物商の所在が不明になった場合は許可が取り消されます。
所在不明だと指導・監督ができなくなります。
さらに、警察が盗難品の捜査をしたくても所在がわからないと事情すら聞けないからです。
古物営業法に違反した場合
古物商は古物営業法の規制を受けます。相当悪質な法律違反があった場合は取り消し対象になります。
申請内容に変更が生じた場合は『変更手続き』が必要

申請内容に変更があった場合、『書換申請』や『変更届出』が必要です。
- 書換申請…古物商許可証の記載事項の変更
- 変更届出…上記以外の変更
書換申請
古物商許可証の記載内容に変更があった場合は書換申請が必要です。許可証の記載内容を変更するので『書換申請』といいます。
次の内容に変更があった場合は書換申請が必要です。
- 古物商の氏名や住所
- 法人代表者の氏名や住所
- 行商するか・しないか
書換申請は変更があった日から原則14日以内に許可証の交付を受けた警察署に行います。
手数料は1500円です。
変更届出
古物商許可証の記載事項以外の内容を変更する場合は『変更届出』が必要です。
次の内容に変更があった場合は変更届出が必要です。
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 役員の住所変更
- 管理者の変更
- 管理者の住所変更
- 取り扱い品目の変更
- ホームページの開設等
変更届出は変更があった日から原則14日以内に許可証の交付を受けた警察署に行います。
営業所の名称や所在地の変更は変更しようとする3日前までに行います。
変更届出の手数料は無料です。
『個人許可』から『法人許可』に変更する場合
古物商許可には『個人許可』と『法人許可』の2種類があります。
個人許可を取得した人が法人化して法人名義で古物商を行う場合、個人許可は使えません。
個人許可証を返納して、新規に法人許可の申請をしなければなりません。
≫参考:古物商許可を個人から法人に切り替える際の注意点【専門家解説】
【まとめ】古物商許可証に更新はあるの?
古物商許可証に更新はありません。一度取得すれば生涯有効です。
しかし、次の項目に該当してしまうと許可が取り消されます。
- 不正な手続きで許可を取得した
- 許可後、欠格要件にあてはまった
- 古物商許可の取得後、6ヶ月以内に営業を開始しなかった
- 古物商の所在が不明になった
- 古物営業法に違反した
古物商許可には更新がないので更新手続きは不要です。しかし、申請内容に変更が生じた場合は変更手続きが必要です。
変更手続きを怠ると罰則や取り消し処分を受ける可能性があるので注意してください。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
【東海地方の方へ】お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
- 中古品の売買をしたい!
- 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
- 古物商許可を代わりに取得してほしい!
上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。
対応地域は愛知県です。
古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。
\ 初回相談は無料・古物商許可の取得をサポート /
古物商許可申請を専門に手掛ける行政書士が、書類作成から警察署への提出まで代行します。
【対応地域】愛知県/来所不要 【料金】書類作成 49,800円〜・完全代行 59,800円〜(税込・別途 警察手数料19,000円)
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
古物商許可の更新はあるか?継続使用の実務
古物商許可に「更新」はありません。
一度取得すれば原則として永続的に有効です。
ただし、変更事項があった場合は変更届出が必須です。
変更届出が必要な事項
- 営業所の所在地
- 営業所名称
- 主として取り扱う品目
- 取り扱う品目の追加
- 役員の追加・退任(法人)
- URL(ネット販売の場合)
- 申請者の氏名(結婚等)・住所
変更届出の期限と方法
変更事由発生から14日以内に提出。
届出は無料ですが、当事務所代行は1万円〜。
これを怠ると20万円以下の罰金、または許可取消の対象です。
古物商許可の更新でつまずきやすい4つの落とし穴
- 更新があると勘違いして放置:実は変更届出が必要だった
- 14日以内の届出を超過:法令違反
- 変更事項を見落とす:URL変更等の小さな変化も対象
- 役員追加時の届出忘れ:法人申請後の役員変更で頻発
古物商許可の更新に関するよくあるご質問
Q. 古物商許可に更新はありますか?
A. ありません。一度取得すれば原則継続。ただし、変更事項があった場合は届出が必要。
Q. 変更届出を忘れていた場合は?
A. 気付いた時点で速やかに届出を提出。継続的に怠ると罰金・許可取消の対象。
Q. 変更届出の費用は?
A. 警察への手数料は無料。当事務所代行は1万円〜。
Q. 複数の変更事項があった場合は一括届出できる?
A. 可能です。同時期の変更事項はまとめて1回で届出します。
Q. 変更後どのくらいで反映される?
A. 届出受付後すぐに反映。許可番号は変わりません。
Q. 長期間営業しなくなった場合は?
A. 廃業届出を提出することもできます。後で再開する場合は再申請が必要となります。
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【対応地域】愛知県/来所不要 【料金】書類作成 49,800円〜・完全代行 59,800円〜(税込・別途 警察手数料19,000円)
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