古物商の営業所の名称は何でもいいの?決める時の注意点

名称 古物商許可の基礎知識
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  • 古物商の営業所の名称は自由に決めていいの?
  • 自宅でネットしか使わないけど、名称は決めるの?
  • 名称を決める際に注意点はある?

これから古物商許可を取得される方!

営業所の名称について悩んでいませんか。

 

名称は自由に決めてOKですが注意点があります。

 

  • この記事を書いた人

古物商許可専門の行政書士。

古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上あります。

そこでこの記事では営業所の名称について解説します。

 

この記事を読むことで名称を決める際のルールや注意事項がわかります。

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古物商の営業所の名称は必要

別記様式第1号その2(記入例)

営業所の名称は古物商申請書の必要記載事項なので必ず定める必要があります。

 

店舗を構える場合、お店の名前を営業所名にします。『リサイクルショップ○○』、『アンティークショップ○○』など。

 

一方、店舗を構えず自宅でネット販売のみを行う人もいます。

 

このような無店舗型であっても自宅を営業所にして申請します。よって、営業所の名称も定めなければなりません。

 

店舗を構える、構えない関係なく営業所の名称は定めます。

名称を決める時のルール

ルール

名称は自由に決めてOKです。ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットなど自由に使えます。

 

ただし、次のような記号は使用できない場合があります。事前に管轄の警察署にご確認ください。

  • &(アンパサンド)
  • ‐(ハイフン)
  • .(ピリオド)
  • ・(中点)

自分の氏名を営業所の名称にしてもOK

自分の氏名を営業所の名称にすることです。

 

例えば、古物太郎という人が古物商の申請をする場合、営業所の名称も『古物太郎』にすることができます。

 

あるいは苗字だけを名称にしてもOKです。

 

営業所の名称が決められない人は自分の苗字を営業所名にする方が多いです。

自分の氏名を営業所の名称にする場合の注意事項

注意事項

古物商許可の取得後、次の3つの情報は情報公開請求によって公開されます。

  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
  • 営業所の電話番号

つまり、請求すれば、誰でも上記3点の情報がわかってしまいます。自分の氏名を営業所名にすると名前が公開されます。

 

自分の氏名が公開されたくない方は氏名以外にすることをオススメします。

古物商の営業所名を決める際の注意点

チェック

  • 有名企業が使用している名称は避ける

有名企業が使用している名称を自分の営業所名にすることは避けましょう。

 

有名企業の商品を購入したいお客様が混乱します。最悪、企業からクレームがくる可能性もあります。

 

  • 自分の商圏内で競合が既に使用している名称は避ける

自分が商売を行うエリアで同じ商品を扱っている競合と同じような名称にすることは避けましょう。

 

同じように競合からクレームがくる可能性があります。

 

インターネットで使用したい名称を検索して競合がいないか調べましょう。

 

  • 商標登録している名称は避ける

商標登録済みの名称を使用することは避けましょう。商標登録した企業の権利を侵害する可能性があります。

 

下記のリンク先で確認できます。

≫参考:特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

 

  • 個別法による規制

例えば、会社以外の者が『〇〇会社』、『〇〇法人』といった紛らわしい名称の使用はNGです。

 

銀行も同じで、銀行以外の者が『〇〇銀行』と使用してはいけません。

 

弁護士、税理士などの士業についても、士業以外の者が『〇〇士』と名乗ることはできません。

 

【使用できない名称】

会社、法人、銀行、信用金庫、保険、〇〇弁護士事務所、〇〇税理士事務所等。

名称はいつでも変更できる

チェンジ

古物商許可の取得後、営業所の名称は『変更届出』を提出することで変更できます。

 

届出期限は名称を変更する日の3日前までに行います。古物商許可申請をした警察署に提出してください。

 

変更手数料は無料です。

【まとめ】古物商の営業所の名称について

古物商許可申請の際に申請書に営業所の名称を書かなければなりません。

 

営業所の名称に制限はないので自由に決めることができます。自分の名前を営業所名にしてもOKです。

 

ただし、名称を決めるうえでの次の点にご注意ください。

  • 有名企業が使用している名称は避ける
  • 自分の商圏内で競合が既に使用している名称は避ける
  • 商標登録されている名称は避ける
  • 個別法の規制に注意する

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申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

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古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。

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古物商の営業所名称の決め方

営業所名称はお客様にとっての店舗名

許可申請書に記載するのみならず、インターネット販売時にも表示義務があります。

営業所名称を決める3つの軸

① ブランディング

お客様に覚えてもらいやすく、業種を連想できる名称がベスト。

「○○リサイクル」「○○ブランド買取」「○○中古車」など。

② 検索性・SEO

Google検索で見つかりやすい名称。

地名+業種の組み合わせがよく使われます。

「名古屋ブランド買取○○」「緑区リサイクル○○」など。

③ 法律上の制限

銀行・信託銀行・保険会社・証券会社を連想させる名称は使用不可

その他、商標登録されている名称も避けるべきです。

古物商の営業所の名称でつまずきやすい4つの落とし穴

  • 競合店名と類似:類似商号での混乱
  • 商標登録されている名称の流用:商標権侵害
  • 業種を表さない抽象名:覚えにくい
  • 営業所変更時の名称変更を忘れる:変更届出必要

古物商の営業所名称のOK例・NG例【具体例で確認】

「自由に決めていい」と言われても、実際にどんな名称ならよくて、どんな名称だとダメなのか、具体例がないと判断しづらいものです。

そこで、よくある営業所名称をOK例・NG例に分けて整理しました。

結論から言えば、NGになるのはごく一部のケースだけで、ほとんどの名称は自由に、そのまま使うことができます。

名称の例 判定 理由
○○商店/△△堂 OK 屋号として一般的で問題なし
山田太郎(氏名) OK 本名を名称にしても差し支えない
○○police/公安△△ NG 公的機関と誤認させる名称は不可
有名ブランド名そのもの NG 商標権の侵害・トラブルの恐れ
株式会社○○(個人なのに) NG 実態と異なる法人格の表示は不可

公的機関と紛らわしい名称や、他社の商標・有名ブランド名をそのまま使うことだけ避ければ、基本的に自由に決められます

迷ったときは「お店の看板に出して恥ずかしくないか」「他人や役所と紛らわしくないか」を基準にすると判断しやすくなります。

ポイント 名称は許可後に変更もできますが、変更には警察署への届出が必要です。最初にしっくりくる名称を決めておくと、後の手間が省けます。

ネット販売や自宅が営業所の場合の名称はどうする?

メルカリやネットだけで販売する場合でも、古物商許可には営業所が必要で、その名称も決めることになります。

自宅を営業所にするケースが多いですが、名称に自宅の住所や「自宅」と入れる必要はありません。

「○○商店」「△△ストア」など、自分の事業の屋号を名称にすれば問題ありません。

ネット販売でも営業所の名称は必要だが、屋号を自由に決めてよく、自宅であることを名称に含める必要はない

ネットショップの店名と営業所の名称をそろえておくと、取引相手にも分かりやすく、管理もしやすくなります。

反対に、店名と名称がバラバラだと、取引の記録や帳簿の管理で混乱しやすくなるため、できるだけそろえておくことをおすすめします。

屋号・店名と営業所名称の違い

「屋号」「店名」「営業所の名称」は、混同されがちですが、古物商許可では基本的に同じものとして扱って問題ありません。

営業所の名称とは、その事業所を表す呼び名のことで、屋号や店名をそのまま使うのが一般的です。

複数の店舗や事業所を持つ場合は、それぞれの営業所ごとに名称を決め、すべて申請書に記載します。

複数営業所がある場合 本店・支店のように複数の営業所がある場合は、営業所ごとに名称と所在地を届け出ます。名称が重複していても問題はありませんが、区別できるようにしておくと管理が楽です。

屋号を持っていない方は、この機会に事業の顔となる名称を考えておくと、名刺やネットショップにもそのまま使えて便利です。

なお、屋号は商品やお客様に与える印象にも関わるため、扱う商材に合った覚えやすい名称にしておくと、その後の販売活動にも役立ちます。

営業所名称でよくある3つの勘違い

営業所の名称について、相談を受けるなかでよく見かける勘違いを3つ挙げておきます。

1つ目は「法人名や登記が必要なのでは」という勘違いです。

個人で古物商許可を取る場合、営業所の名称に法人登記は不要で、自分で決めた屋号をそのまま使えます。

2つ目は「名称は一度決めたら変えられない」という勘違いです。

実際には、警察署へ変更届出をすれば、後から名称を変更することもできます。

3つ目は「ネット販売だから名称は不要」という勘違いです。

ネットだけの販売でも営業所は必要で、その名称も申請書に記載する必要があります。

「法人登記が必要」「一度決めたら変えられない」「ネットなら不要」は、いずれも古物商の営業所名称に関するよくある誤解です

判断に迷ったら 名称が要件を満たすか不安な場合や、申請書全体の書き方で迷う場合は、行政書士に相談すれば、名称の可否から書類作成までまとめて確認できます。

古物商の営業所の名称に関するよくあるご質問

Q. 営業所名称に住所や地名を入れるべき?

A. SEO・地域認知度向上のために入れることをおすすめします。「名古屋市緑区古物商○○」など。

Q. カタカナ・英文字を使ってもよい?

A. 使えます。ただし、商標登録されている名称・他社と類似する名称は避けましょう。

Q. 屋号と営業所名称は同じでよい?

A. 個人事業主の場合、屋号=営業所名称が一般的。法人の場合、商号と営業所名称が異なるケースもあります。

Q. 複数営業所がある場合の名称は?

A. 「○○本店」「○○栄店」など、本店・支店で区別する名称が分かりやすいです。

Q. SNS等のアカウント名は営業所名称と同じにすべき?

A. ブランディング統一の観点から同じにすることをおすすめします。Instagram・X(旧Twitter)等のSNSも同じハンドル名で。

Q. 営業所名称の変更には費用がかかる?

A. 変更届出(無料)と当事務所代行報酬(1万円〜)。看板等の物理的な変更費用は別途。

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【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・手続き・手数料などは改正される場合があり、個別の事情により取扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当事務所および筆者は一切の責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。