古物商とは?今すぐ知っておきたい基礎知識と注意点【行政書士が解説】

古物商 古物商許可申請
  • 古物商って何?
  • そもそも古物って?
  • 古物商になる方法も知りたい!

古物商に興味がある方。

『古物商って何?』と疑問に思っていませんか。

中古品の売買を行うなら古物商について知っておきましょう。

 

  • この記事を書いた人

古物商許可専門の行政書士。

古物商許可の相談実績は1000件以上あります。

そこでこの記事では、古物商について網羅的に解説します。

 

  • この記事を読んでわかること
  • 古物商の一般知識
  • 古物商許可が必要なケース・不要なケース
  • 古物商になる方法
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古物商とは?

古物商

古物商

古物商とは中古品の買取・販売業を行う人です。

 

古物営業法では以下のように規定されています。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

古物営業法より引用

行政書士
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つまり、『利益を得る目的』で中古品の売買業を行う人が古物商です。

 

古物商になるには都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。

 

無許可で古物営業を行うと3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

古物商許可が必要な場合

古物商許可証の取得

以下の項目に該当する行為を行う場合は『古物商許可が必要』です。

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物をレンタルする
  • 国内で仕入れた古物を海外へ輸出
  • 上記の行為をインターネット上で行う
行政書士
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利益を得る目的で古物の取引を行う場合は許可が必要です。

古物商許可が不要な場合

古物商許可が不要なケース

以下の項目に該当する行為を行う場合は『許可は不要』です。

  • 自分が使っていたものを売る
  • 新品を売る
  • 自分が販売した相手から商品を買い戻す
  • 無料でもらったものを売る
行政書士
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利益を得る目的はなく、自分が使うために取引する場合、許可は不要です。

そもそも古物って何?

古物

古物商が取り扱う古物について確認していきましょう。

 

古物営業法のなかで古物は次の3つに分類されています。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

一度使用された物品

一回でも使った物は古物として扱われます。

例えば、

  • 一度しか使用していないパソコン
  • 一度読んだ本
  • 遊び終わったゲーム
  • 何回か聞いたCD
行政書士
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簡単にいえば、古物=中古品です。

使用されない物品で使用のために取引されたもの

使うために購入したが、結局一度も使うことはなかった。

例えば、

  • パソコンを買ったが、一度も使わず新品の状態のまま
  • 買ったものの未開封CD
  • 新品のバイクを購入したが1度も乗らなかった

つまり、買ったはいいが結局使わずそのままの状態のもの。新古品ともいいます。

行政書士
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新古品も古物として扱われます。

これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

中古品や新古品の用途を変えず修理や手入れを加えたものです。

  • 壊れたバイクを修理してバイクとして乗る
  • 傷ついたCDをメンテナンスして再び聞けるようにした
行政書士
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中古品や新古品に手入れをくわえたものも古物になります。

【まとめ】古物とは

  1. 中古品
  2. 新古品
  3. 中古品や新古品の用途を変えずに手入れを加えたもの

上記のものを売買する人を古物商と呼びます。

 

一方で、古物に該当しないものもあります。

  • 航空
  • 鉄道車両
  • 総トン数が20トン以上の船舶等
上記のような大型機械は古物としては扱いません。

古物は13種類ある

古物営業法のなかで古物は13種類に分類されています。

美術品類 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。

美術的価値があるもの。

衣類 古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。

身にまとうもの。

時計・宝飾品類 時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。

身につけて使う物。

自動車 自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。

車体だけでなく、部品も含む。

自動二輪車及び原動機付き自転車 バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。

バイク本体だけでなく、付属部品も含む。

自転車類 自転車、タイヤ、かご、サドル等。

自転車本体と付属の部品も含む。

写真機類 カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。
事務機器類 パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。

事務作業で使用する機器のイメージ。

機械工具類 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。

電気によって動く機械や器具等。

道具類 家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。

他の12種類に該当しないもの。

皮革・ゴム製品類 カバン、靴、バック、財布等。

皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。

書籍 古本、雑誌等。
金券類 商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。

上記のものは古物として扱われます。逆に上記以外のものは古物に該当しません。

 

食べ物や飲み物といった飲食物は古物ではありません。

古物商が負う三大義務

古物商は次の3つの義務を負います。

  • 取引相手の本人確認
  • 古物台帳への記録
  • 盗品等、不正品の申告

取引相手の本人確認義務

古物を仕入れる時に、取引相手の確認が必要です。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 職業

例えば、盗難品を仕入れてしまった場合、事前に本人確認をしていると窃盗犯を捕まえやすくなります。

古物台帳への記録義務

古物の取引を行った場合は記録を残さなければなりません。なお、記録した日から3年間は保存義務があります。

 

  • 記録内容

  • 取引相手の氏名、住所、生年月日、職業
  • 本人確認方法
  • 取引した古物(数量や品目)
  • 取引年月日
  • 古物の特徴

盗難品等の不正申告義務

取引のなかで、不正品の疑いがある古物に遭遇したら、直ちに警察に通報する義務を負います。

 

不正品の流通防止の観点から古物商に義務付けています。

古物商が知っておくべき罰則規定

違反

古物営業法には古物商が守るべき義務が定められており、違反した場合に罰則規定が設けられています。

主な罰則は以下のとおりです。

 

  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  1. 古物商許可なしに古物営業を行った
  2. 不正な手段によって古物商許可を得た
  3. 名義貸し
  4. 営業停止命令に違反した

 

  • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  1. 取引相手の確認義務違反
  2. 古物台帳への記録義務違反
  3. 古物台帳の保管義務違反

古物商になる方法

古物商になるには『古物商許可』が必要です。許可を得るには都道府県公安委員会に対して古物商許可申請を行います。

 

公安委員会とは警察の組織。つまり、古物商許可を得るには警察の許可が必要です。

古物商になれない人(欠格事由)

レッドカード

古物商許可は誰でも取得できるわけではありません。

 

下記の要件に1つでも該当すると不許可になります。

  • 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの
  • 住居の定めがない
  • 過去5年以内許可を取り消されたが経験がある
  • 破産者で復権を得ていない
  • 心身の故障によって古物営業を営むことができない
  • 暴力団員その他の犯罪組織に属している
  • 未成年者

上記に該当している場合は、該当しなくなってから申請する必要があります。

古物商許可申請をする

行政書士

古物商許可の申請をするには2つの方法があります。

  1. 専門家(行政書士)に依頼する
  2. 自分で頑張ってみる

古物商許可の申請手続きを自分で行う方もいます。しかし、申請には書類作成や添付書類の収集など面倒な作業が必要です。

 

  • 古物商許可申請に必要な書類一覧
  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 誓約書
  • 最近5年間の略歴書
  • URLの使用権限を疎明する資料
行政書士
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不安な方や、確実に許可がほしい方は古物商許可専門の行政書士に申請代行してもらうこともできます。
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古物商許可申請の流れ

申請に必要な書類を揃えたら警察署に提出します。

 

提出する警察署は『主たる営業所の所在地を管轄している警察署』です。

 

つまり、古物営業を主に行う営業所を管轄している警察署に出します。

 

行政書士
行政書士
わからなければ、最寄りの警察署に確認してみましょう。

 

申請では、書類の内容や添付書類に不備がないか確認されます。

 

問題がなければ申請手数料19,000円(収入証紙)を払って終了です。

 

申請後、審査期間に入ります。審査期間は40日前後。審査後、問題がなければ許可がおります。

 

その後、警察署から電話連絡が入るので『古物商許可証』を受け取りに行きます。

古物商許可証とは

古物商許可証

古物商許可がおりると公安委員会から古物商許可証が交付されます。

 

古物商許可証は古物営業が許された証明書です。

 

古物を取引するときは携帯し、取引相手から許可証の提示を求められたら提示する義務があります。

【よくある質問】古物商とは

  • 古物商許可がないとどうなる?
  • 古物商の資格を取るにはいくらかかりますか?
  • メルカリで稼ぐには古物商許可は必要ですか?
  • 新品を取り扱う場合でも許可は必要?

古物商許可がないとどうなる?

無許可で中古品の転売ビジネスを行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

古物商の資格を取るにはいくらかかりますか?

許可の取得には2万円程度かかります。

メルカリで稼ぐには古物商許可は必要ですか?

事業として中古品の転売ビジネスを行う場合は必要です。

 

自分が使っていた物が不要になったので、メルカリで売る場合、許可は不要です。

新品を取り扱う場合でも許可は必要?

新品のみを取り扱う場合、許可は不要です。

 

中古品、新古品を取り扱う場合は許可が必要です。

【まとめ】古物商とは

古物商とは中古品の買取・販売業を行う人です。

 

利益を得る目的で古物の売買を行う場合は『古物商許可』を取得する必要があります。

 

無許可営業の場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があるので注意が必要です。

 

古物商許可を取得するには公安委員会に『古物商許可申請』をします。

 

申請には書類作成や書類収集が必要です。忙しくて時間がない方、確実に許可が欲しい方は行政書士に依頼することをお勧めします。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

 

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

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