古物商の管理者とは?どんな人がなるのかポイント解説
この記事のテーマ
- 古物商の管理者って何者?
- 管理者になれない人
- 管理者はどんな人がなるの?
- 現実的に管理者になっている人
- 管理者を変更した場合の手続き方法
目次
古物商の管理者って何者?
【結論】古物営業所の責任者のような人です。
古物商は営業所を設置するのが原則ですが、その営業所に常駐する管理者を1人置かなければなりません。
管理者とは古物営業を統括し、従業員の指揮・監督、古物営業法を遵守しながら業務を行わせる者です。
イメージとしてはスーパーの店長のような人で古物営業所の『責任者』のような存在です。
古物商の管理者になれない人
古物営業法に管理者になれない人について列記されています。
次の1つでも該当する項目があると欠格事由に該当し、管理者になることができません。
- 未成年者
- 破産者で復権を得ていない者
- 禁固以上の刑又は一定の犯罪による罰金刑に処せられ、執行後5年経過してない者
- 住居が定まっていない者
- 過去に不正を働き、古物商許可を取り消されてから5年を経過してない者
- 古物商許可の取り消し処分前に許可証を返納した者で返納から5年経過していない者
- 暴力団員その他の犯罪組織に属している者
- 心身の故障によって古物商としての業務を適正に行えない者
管理者はどんな人がなるの?
- 取り扱う古物について一定の知識・技術・経験がある
- 営業所に常駐できる
取り扱う古物について一定の知識・技術・経験がある
管理者は古物営業所の責任者のような存在です。
そこで取り扱う古物について詳しい人が管理者になることが望ましいでしょう。
営業をしていれば盗品が持ち込まれる可能性もあります。
盗品だとわかったら警察に通報する義務がありますので、盗品だと見抜く力(目利き)がある人がいいでしょう。
例えば自動車を取り扱う場合、盗難車が持ち込まれた際、盗難車として見極める知識があるのか判断するため、過去の職歴で中古自動車販売の業務に従事していたか警察に問われることがあります。
このように管理者になる人は古物についてある程度詳しい人がなるべきです。
管理者は『古物の知識・経験・技術がある人』が望ましいですが、それらがないと古物商許可がおりないのかというとそうではありません。
知識や経験は許可後に講習会に参加して身につけるとか、知識・経験がある人に教わりながら行うというように研鑽することを警察に伝えることで許可がおりる場合があります。
営業所に常駐できる
管理者は営業所に常駐していなければなりません。
営業所に常駐できない人は管理者として認められない場合があります。
例えば、営業所が東京にあるのに管理者が沖縄にすんでいる場合。
現実的に常駐できるか問題になるケースがあります。
管理者は営業所に常駐できる距離に住んでいることが必要です。
ただし、隣県に住んでいたとしても営業所に通える距離であれば問題ありません。
現実的に管理者になっている人
では、実際どんな人が管理者になるケースが多いのか。
古物商許可を取る申請者が管理者を兼ねるケースがほとんどです。
古物商になる人がそのまま管理者も兼ねるということです。
法人の申請であれば、代表者が管理者になるケースが多いです。
当然、古物について知識や経験がある人に頼んで管理者になってもらうこともできます。
管理者を変更した場合の手続き
管理者に変更事由が生じた場合は『変更届出』の提出が必要です。
変更届出が必要な事由は下記のとおりです。
- 営業所の新設に伴い管理者を選任した。
- 営業所の管理者を交代した。
- 営業所の管理者の氏名を変更した。
- 営業所の管理者の住所を変更した。
必要な書類
【営業所の新設に伴い管理者を選任した場合】
- 変更届出書
- 本籍地記載の住民票の写し
- 誓約書
- 管理者の略歴書
- 身分証明書
※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合は変更届出書のみ提出すればOKです。
【営業所の管理者を交代した場合】
- 変更届出書
- 本籍地記載の住民票の写し
- 誓約書
- 管理者の略歴書
- 身分証明書
※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合は変更届出書のみ提出すればOKです。
【営業所の管理者の氏名を変更した場合】
- 変更届出書
- 本籍地入りの住民票
【営業所の管理者の住所を変更した場合】
- 変更届出書
- 本籍地入りの住民票
変更届出書や誓約書は各都道府県の警察署のホームページからダウンロードしてください。
※変更届出に必要な書類は各都道府県によって若干異なります。
必要な手数料
手数料はかかりません。
無料です。
提出する場所
営業所の所在地を管轄している警察署の生活安全課です。
通常は古物商許可申請を行った警察署である場合がほとんどです。
期限
変更があった日から14日以内。
変更前でなく、変更後に提出すればOKです。
まとめ【古物商の管理者について】
古物商の管理者は営業所を統括管理する責任者。
管理者は古物営業法で規定する『欠格事由に該当しない』ことが求められる。
古物に関して知識・経験・技術がある人が管理者になることが望ましい。
また管理者に営業所の通える距離に住んでいることが必要。
実際に管理者になっている人は古物商の申請者が兼ねる場合がほとんど。
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