当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- URL届出って何?
- どんな書類で、いつ提出するの?
- 届出をしなかったら?
- ✓この記事を書いた人
- ✓この記事を読んでわかること
- URL届出はどんな書類か
- どんな時に、いつ提出するのか
- 届出をしない場合、罰則はあるのか
古物商のURL届出について
これから古物商許可を取得し、インターネットを使って中古品の売買をしたいと考えている方は多いと思います。
ただし、インターネットを使って中古品の売買を行う場合はURLの届出が必要になることがあるので注意が必要です。
URLの届出が必要なケース
- ホームページで古物の取引を行う
- オークションサイトに出店する
- ✓URLの届出が必要な場合
- amazon
- メルカリ
- ヤフオク
- 楽天市場
- BASE等
URLの届出が不要なケース
- 古物売買を行わないホームページ
- オークションサイトに1点ずつ出品する
URLの届出が必要かの判断が難しい場合
URLの届出が必要な場合、不要な場合について解説してきました。 URLの届出が必要かどうかの判断ができないときは、管轄の警察署に相談するか、行政書士に相談することをオススメします。URLの届出は開設から14日以内に提出
URLの届出はホームページの開設等から14日以内に管轄の警察署に提出しなければなりません。
具体的には、
- ホームページが完成した時
- オークションサイトにストア出店の登録をした時
URLの届出をしないと罰金の可能性がある
URLの届出が必要なのに届出をしなかった場合、10万円以下の罰金に科される可能性があります。
URLの届出書

URL届け出
①電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
『1.用いる』に〇します。②送信元識別符号
URLを記入。1枠に対して1文字ずつ記入します。 URLの届出書は管轄の警察署でもらうか、都道府県警察のホームページからダウンロードします。 ≫参考:警視庁のホームページURLの届出書の他に提出する書類
URLの届出書に加え『URLの使用権限を疎明する資料』も提出します。 URLの使用権限を疎明する資料とは『このURLは私が使用する権限を持っています』という書類です。 そもそもURLとはインターネット上の住所のようなもの。WHOIS情報を印刷する
WHOIS情報とはURL所有者の情報が載っているものです。 こちらのサイトにアクセスしてご自身のURLを入力。『WHOIS情報を検索』を押します。 ローマ字表記の文章が羅列されています。そこに、自分の名前が確認できれば印刷して提出します。ドメイン販売業者に書面の請求をする
URLを取得したドメイン販売業者に請求します。 ドメイン、ドメイン登録者、販売元等が記載された書面が欲しいと連絡してください。 上記の内容がメール等で残っている場合は印刷して提出します。他社のプラットフォームに出店している場合
ヤフオク、メルカリなどの他社サービスを利用している場合は各社に直接問い合わせてください。 例えば、- ヤフオクストア⇒Yahooに問い合わせ
- メルカリShops⇒メルカリに問い合わせ
URL所有者と申請者が違う場合
URL所有者と古物商の申請者の氏名が一致しないケースがあります。 例えば、古物商の申請者が『古物太郎』。URL所有者が『鈴木次郎』になっていると書類は受理されません。
URL使用承諾書⇒ダウンロードはこちら
URLの届出後に行うこと
URLの届出後、ホームページのトップページに以下の3点を記載します。- 古物商の氏名又は名称
- 許可を与えた公安委員会の名称
- 許可番号(12桁)
- 古物太郎
- 愛知県公安委員会
- 123456789123
- ✓表示場所
- トップページの下(フッター)の部分。
- トップページから『古物営業法の基づく表示』というリンクを貼り、リンク先に表示。
📝 URLの届出まで任せたい方へ
ここまで読んで「URLの届出が面倒」「疎明資料の準備や書き方を間違えて受理されないか不安」と感じた方へ。書類の作成・収集からURLの使用権限疎明資料の準備まで、まるごとお任せいただけます。 愛知県なら、書類作成プラン49,800円で、行政書士がすべて代行するので安心です。
【まとめ】古物商のURL届出について
インターネット上で古物の売買を行う場合にURLの届出が必要な場合があります。 URLの届出が必要な場合- 自分のホームページで古物の取引を行う
- オークションサイトにストアを出店する
- 古物売買を行わないホームページ
- オークションサイトに1点ずつ出店する場合
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。 申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。【東海地方の方へ】お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。- 中古品の売買をしたい!
- 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
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古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。
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URL届出の必要書類と手続きの詳細
ネット販売を行う古物商は、使用するURLを警察に届出する義務があります。
届出は古物商許可申請と同時に行うのが一般的ですが、許可取得後の追加・変更も「変更届出」で対応可能です。
URL所有確認のための書類
- 独自ドメイン:Whois情報の写し(whois.jprs.jp等で取得した管理者情報)
- レンタルサーバ・サブドメイン:管理画面のスクリーンショット(自分が所有していることが分かるページ)
- ECモール(メルカリShops・ヤフオクストア):ストア管理画面のスクリーンショット+プラットフォームからの認証メール
- SNSショップ機能(Instagramショッピング等):プロフィール画面のスクリーンショット
URL届出が「不要」と判断されるケース
一般メルカリの個別出品、ヤフオクの個人アカウントでの出品、Amazonマーケットプレイス出品(自社ストアではない)はURL届出不要とされることが多いです。
ただし、継続的な事業性が認められる場合は届出を求められる場合もあります。
判断に迷う場合は当事務所までご相談ください。
古物商のURL届出でつまずきやすい4つの落とし穴
- 独自ドメインのWhois情報が「Privacy Protect」になっている:所有確認できないため正規情報を取得する必要
- URL変更時に変更届出を提出しない:14日以内の届出義務違反
- 複数URL運営なのに一つしか届出していない:未届出URLは違法状態
- SSL証明書未対応サイトでの古物営業:信頼性低下+セキュリティリスク
古物商のURL届出に関するよくあるご質問
Q. 独自ドメインのWhois情報が「Privacy Protect」になっている場合は?
A. レジストラのアカウント管理画面のスクリーンショット、もしくはドメイン契約完了メールの写しで代用可能です。
Q. 複数のECモール(メルカリShops・ヤフオクストア・自社サイト)を使う場合は?
A. すべてのURLを届出する必要があります。届出URLの追加は変更届出(無料)で対応可能です。
Q. URLを変更した場合の手続きは?
A. 変更から14日以内に警察署へ「変更届出」を提出します。届出は無料ですが、行政書士に依頼する場合は当事務所で対応可能です。
Q. SNS(Instagram・Twitter)で古物販売する場合のURL届出は?
A. InstagramショッピングやTwitterショップなどの専用機能を使う場合は届出対象。単にSNSで広告する程度なら不要です。
Q. 海外のECプラットフォーム(eBay・Shopee等)を使う場合は?
A. 日本国内向けに販売する以上、URL届出が必要です。海外ストアでも日本の警察への届出義務があります。
Q. URL届出を怠るとどうなりますか?
A. 20万円以下の罰金、もしくは古物商許可取消の対象となります。確実に届出しましょう。
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