古物商許可のURL届出って何?
この記事のテーマ
- 古物商許可申請の時に提出するURLの届出とは?
- URLの届出が必要なケース
- URLの届出が不要なケース
- URLの届出はいつだすの?
- 具体的にどんな書類を提出するの?
- URL届出後の行うこと
目次
古物商許可申請の時に提出するURLの届出とは?
古物商の営業形態として、下記の2つが考えられます。
- 店舗に直接お客様が来て古物の売買をする。
- インターネット上で古物売買をする。
後者のように、インターネット上で古物の取引を行う場合、警察に『URLの届出』の提出が必要です。
ただし、インターネット上で古物の売買をする際に必ずURLの届出が必要になるかというと決してそうではありません。
URLの届出が必要なケースと不要なケースが存在します。
URL届出が必要なケース
- 自身でホームページを開設し、そこで古物の取引を行う※1
- オークションサイトにストアを出店する※2
※1 自身のホームページ(サイト)があり、そこで古物を販売している場合に必要です。
イメージとして、サイト上に古物の写真や値段が掲載されていて、気に入った商品があれば購入者が購入ボタンを押して買うような購入者とは非対面で取引をする場合です。
※2 AmazonやYahooオークションのようなオークションサイト上にストア(自分のお店)を出店する場合に必要です。
URLの届出が必要なケース
- 自社サイト内で顧客とは非対面で古物の買取・販売を行う
- amazonの大口出品
- ヤフオクストア
- 楽天市場等
URL届出が不要なケース
- オークションサイトに1点ずつ出店する場合
- 自身のホームページの会社案内のみ※1
※1 ホームページは持っていても、古物の情報はなく、自社の会社情報や代表者のプロフィールしか掲載されていない場合は不要です。
要はホームページ上で古物の取引をしない場合は、たとえホームページを持っていても届出は不要です。
URLの届出が不要なケース
- 自社サイト上で古物の取引を行わない
- amazonの小口出品
- ヤフオク
- メルカリ
- ラクマ
URLの届出はいつだすの?
自身のホームページが完成した時
- オークションサイトでストア出店をした時
上記のように自身のホームページができている、又はオークションサイトにストア出店している場合に提出します。
サイト制作中でまだホームページが完成していない、ストア出店の登録をしていない状態ではまだ提出しません。
開設してから2週間以内にURLの届出をすれば問題ありません。
申請時点でホームページが完成していなくても許可後、ホームページが完成してからURLの届出を出すことはできます。
よって、申請時にホームページが完成していなくても問題ありません。
URLの届出って具体的にどんな書類を提出するの?
URLの届出とは正式には『URLの使用権限を疎明する資料』といいます。
『このURLは私が使用する権限を持っています』という旨の書類です。
URLとはインターネット上のホームページの場所を教える住所のようなものです。
『https://…….com』←これがURLです。
URLの使用権限を『疎明する資料』なので、指定された書類は存在しません。
ご自身でURLの使用する権限は自分にあるという証拠書類を警察に提出することになります。
一般的にはWHOIS情報を印刷する
こちらのサイトにアクセスしてご自身のURLを入力して『WHOIS情報を検索』を押します。
するとローマ字表記の文章が羅列されています。
そこに、URLと申請者の名前が確認できればそれを印刷して提出します。
ドメイン販売業者に請求する
実際にURLを取得した時の販売業者にURLの権限を疎明する資料の請求を求めます。
ドメイン、ドメイン登録者、販売元等が記載された書面が必要です。
『このURLは私が使用できる権限がある』旨の書類が欲しいと直接業者に連絡してみて下さい。
AmazonはURLの使用権限を疎明する資料を発行していない
Amazonの大口出品で取引を行う場合はURLの使用権限を疎明する資料の提出が必要になります。
しかし、Amazonではこの書類の発行は行っておりません。
AmazonでURLの使用権限の疎明する資料の提出方法は下記の記事をご覧ください。
注意点
URLの使用権限を疎明する資料とは『このURLは私が使用するものです』という書類です。
そのため、申請者とドメイン登録者が一致していなければなりません。
古物商の申請者が『古物太郎』なのにドメイン登録者(URLの使用者)が『古物二郎』になっていると書類としては不備があります。
申請者とドメイン登録者が違っている場合は『使用承諾書』を提出することで受理される場合があります。
ドメイン登録者が古物商の申請者に自分のURLを使ってもいいですよという書類です。
下記の使用承諾書を参考にしてください。
URL使用承諾書⇒ダウンロードはこちら
URL届出後に行うこと
警察にURLの届出が済んだら、ホームページのトップページに以下の3点を記載します。
- 古物商の氏名又は名称
- 許可を与えた公安委員会の名称
- 許可番号(12桁)
例)
- 古物太郎
- 愛知県公安委員会
- 123456789123
※許可番号は許可後にわかります。
【表示場所】
- 一般的にはトップページの下(フッター)の部分。
- トップページから『古物営業法の基づく表示』というリンクを貼り、リンク先に表示。
まとめ
インターネット上で古物の買取・販売を行う場合に『URLの届出』が必要。
具体的には、下記の場合に届出が必要。
- 自身のホームページ上で古物の買取・販売を行う。
- オークションサイトにストアを出店する。
URLの届出がいらない場合。
- オークションサイトに1点ずつ出店する場合。
- 自身のホームページはあるが、そこで古物の買取・販売はしない。
URLの届出方法は『WHOIS情報』を印刷するか、ドメイン販売業者に請求する。
なお、届出はホームページ開設後2週間以内に行います。
届出後、下記の項目をホームページ上に記載。
- 古物商の氏名又は名称
- 許可を与えた公安委員会の名称
- 許可番号(12桁)
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