古物商許可は賃貸物件でも取れる?ダメなときの対策法も解説

賃貸物件 古物商許可申請
【対応エリアについて】
当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
賃貸物件でも古物商許可は取れますか?
  古物商許可の取得をお考えの方! 自宅が賃貸物件だけど許可はおりるの?と不安に思っていませんか。  
  • この記事を書いた人
古物商許可専門の行政書士。 古物商許可の相談実績は1000件以上あります。
この記事では賃貸でも古物商許可は取れるのかを解説します。  
  • この記事の結論
  • 賃貸物件でも古物商許可は取得できる
  • 事前に大家さんの承諾は必要
  • 大家さんの許可がおりなければ別の場所を考える
\ 相談実績1000件以上!/

行政書士塚田貴士事務所への相談はこちら

古物商許可は賃貸物件でも取れる

アパート 賃貸物件でも古物商許可は取得できます。   原則、古物商は営業所を定めます。営業所とは古物の買取・販売を行う場所のことです。  
自宅が賃貸物件でも営業所として申請できます。

【アパートの場合】賃貸借契約書をチェック

賃貸借契約書

賃貸借契約書の『使用目的』欄をチェックしましょう。

  使用目的が『事務所』『事業用』になっていれば問題ありません。営業所として申請できます。   一方で『居住用』『住居専用』になっていれば原則営業所として使用することはできません。  
大家さんの承諾が必要です。

無用なトラブルを起こさないために

賃貸物件を営業所にする場合は注意が必要です。   賃貸物件は通常『住む』ために借りているのであって『事業』のために借りているわけではありません。   古物商は『事業』に該当します。そのため、申請前に大家さんに古物営業を行ってもいいか確認が必要です。  
行政書士 塚田
行政書士 塚田
大家さんの承諾を得てから申請しましょう。
  承諾なしに古物営業を行ってしまうと、後でトラブルに発展する可能性があります。

大家さんと交渉するポイント

ポイント 大家さんと交渉する時は、事業内容を明確に伝えるようにしましょう。   単に『古物商をやりたいです!』だけだと承諾がおりない可能性があります。   大半の人はネットを使って古物営業をすると思います。   事業はネットのみです。お客さんが家にくることはありません。そのため近隣に迷惑はかけません。   上記のように明確に伝えることで承諾を得やすくなります。  
行政書士 塚田
行政書士 塚田
実際に事業内容を明確に伝えたことで大家さんの許可がおりたケースがあります。

【マンションの場合】管理規約をチェック

マンションの場合は各所有者や周辺住民が快適に過ごせるよう『管理規約』が定められています。   管理規約にマンションの用途は『居住専用』、『営業活動の禁止』と記載されていることが多いです。   そうなると古物商の営業所として申請は難しくなります。   対策として、自己所有であろうと、賃貸であろうとマンション管理組合や理事会の承諾が必要になります。   ただし、実際は管理組合や理事会の承諾を得ることは難しく、古物商許可申請を断念する人が多いです。  
マンションなどの集合住宅を古物商の営業所にする場合、事前に承諾が得られそうか確認することをお勧めします。

古物商を賃貸で営む際、使用承諾書は必要?

古物商許可申請で『使用承諾書』を提出することは原則ありません。※愛知県を含め近隣の都道府県では不要です。   昔と比べて使用承諾書の提出まで求めない警察署が増えてきました。   ただし、警察署によっては提出を求めるケースもあります。申請前に確認することをお勧めします。

賃貸物件がダメだった場合【大家さんの承諾がおりなかった】

古物商許可は賃貸物件でも取れる?ダメなときの対策法も解説 大家さんと交渉のすえ、承諾がおりないこともあります。その場合は別の場所を営業所にできないか考えましょう。  
  • 営業所の候補
  • 実家
  • 友人・知人宅
  • 新たに物件を借りる

実家を営業所にする

実家を営業所にすることもできます。実家の所有者が親であれば、親の承諾が得られればOKです。   実家が賃貸物件の場合は大家さんの承諾が必要になります。

友人・知人宅を営業所にする

友人・知人宅を営業所にすることもできます。同じように友人・知人の承諾が必要です。

新たに物件を借りる

古物営業ができる物件を借りる方法があります。新しく物件を借りるので賃貸料はかかりますが、営業所として申請できます。

営業所として申請が難しい場所

レンタルオフィス 営業所の候補に『レンタルオフィス』や『バーチャルオフィス』が考えられますがオススメできません。   レンタルオフィスは他社と共有するので『営業所の独立性』で問題が生じることがあります。   ただし、物理的な独立性が確保できれば営業所として認められるケースがあります。  
レンタルオフィスやバーチャルオフィスで許可の取得は困難と考えた方がいいです。
≫参考:バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商許可は取れる?

📝 賃貸でも確実に許可を取りたい方へ

ここまで読んで「使用承諾書の取り付けが大変そう」「営業所の要件を満たせるか不安」と感じた方へ。賃貸物件での許可取得に必要な書類の作成から警察署への提出まで、まるごとお任せいただけます。 愛知県なら、完全代行プラン59,800円で、行政書士がすべて代行するので安心です。

▶ 古物商許可の代行サービスの詳細・料金を見る

【よくある質問】古物商は賃貸物件でもできるのか

  • 古物商が引っ越したらどうしたらいいですか?
  • 古物商許可の名義貸しはどうなるのか?
  • 古物商の住所は公開されますか?

古物商が引っ越したらどうしたらいいですか?

許可の取得後に引っ越しをした場合、申請書を提出した警察署に行き『住所変更の手続き』を行います。

古物商許可の名義貸しはどうなるのか?

古物商の名義貸しは法律上、禁止されています。よって名義貸しはできません。

古物商の住所は公開されますか?

古物商になると営業所の所在地が情報公開制度によって公表されることがあります。   自宅兼営業所の場合は、自宅の住所が公開されます。

\ 初回相談は無料・古物商許可の取得をサポート /

古物商許可申請を専門に手掛ける行政書士が、書類作成から警察署への提出まで代行します。

▶ 電話で相談する▶ メールで無料相談する

電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

賃貸物件で古物商許可を取得する実務

賃貸マンション・賃貸オフィスを営業所として古物商許可を取得する場合、大家・管理会社の使用承諾書が必須です。

事業内容の理解と契約形態の確認が成功のカギとなります。

必須書類「使用承諾書」の内容

  • 物件の所在地と部屋番号
  • 使用者の氏名・法人名
  • 使用目的:「古物商として営業所利用」と明記
  • 大家・管理会社の署名押印
  • 承諾日(3か月以内のもの)

賃貸契約の事業利用許可

一般的な居住用賃貸契約は事業利用が禁止されていることが多いです。

事業内容を伝えずに古物商として使用すると、契約違反による退去要求リスクがあります。

入居前に必ず事業内容を伝えて、許可をもらうべきです。

賃貸物件で古物商許可でつまずきやすい4つの落とし穴

  • 大家の承諾なく事業利用:契約違反→退去要求リスク
  • マンション規約違反:管理組合からの是正勧告
  • 近隣からの苦情:来客・商品搬入の頻度に注意
  • 事業者向け賃貸が不足:愛知県内では事業用テナントが限られる

賃貸物件で古物商許可に関するよくあるご質問

Q. 賃貸マンションで事業利用許可をもらうコツは?

A. 契約前に事業内容を具体的に説明(取扱品目・商品量・来客頻度等)。理解してもらえれば承諾書を取得できることが多いです。

Q. 大家が承諾してくれない場合の対処法は?

A. 別の物件を探すか、保管場所だけ別の倉庫に分けるなどの工夫が必要。当事務所でも物件選定のアドバイスをいたします。

Q. 賃貸オフィスなら承諾書なしでも申請できる?

A. 原則として承諾書が必要です。事業用テナントでも、古物営業を行う旨の使用承諾を明示的に取得する必要があります。

Q. シェアオフィスを営業所にできますか?

A. 可能性はありますが、シェアオフィス運営会社の承諾と「専有スペース」の確認が必要。バーチャルオフィスタイプは不可です。

Q. 賃貸契約が法人名義で個人が古物商申請する場合は?

A. 法人と個人で別人格のため、賃貸物件の使用者と申請者が異なる扱い。法人代表者と個人申請者が同一人物なら問題は少ないが、書類整理が必要。

Q. 家賃以外で気をつけることは?

A. 駐車場・倉庫スペース・近隣からの視認性等、業種に応じた要件があります。中古車販売なら駐車場必須、ブランド品買取なら防犯設備等。

\ 初回相談は無料・古物商許可の取得をサポート /

古物商許可申請を専門に手掛ける行政書士が、書類作成から警察署への提出まで代行します。

▶ 電話で相談する▶ メールで無料相談する

電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

🎯 業種別ガイド|あなたのビジネスに合う古物商許可の取り方

古物商許可の取り方は、扱う商品によってルール・必要書類・注意点が変わります。あなたのビジネスに直結する記事をご覧ください。

📋 古物商許可の取得を代行してほしい方へ

「忙しくて時間がない」「確実に取得したい」という方は、行政書士による代行がおすすめです。費用・流れ・選び方を詳しく解説しています。

古物商許可の代行は愛知の行政書士へ|料金・流れ・選び方を徹底解説

【まとめ】古物商は賃貸物件でもできるのか

賃貸物件でも古物商許可の取得は可能です。事前に大家さんの承諾を得てから申請しましょう。   承諾を得ることができなければ、別の場所を営業所にすることを検討してください。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。 申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

【東海地方の方へ】お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら

行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
  • 中古品の売買をしたい!
  • 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
  • 古物商許可を代わりに取得してほしい!
上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。   対応地域は愛知県です。 お問い合わせページ   古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。