この記事では下記のテーマについて解説します。
目次
賃貸物件に住んでいても古物商許可は取れる?
【結論】賃貸物件であっても、古物商許可を取得することは可能です。
古物商は原則営業所を設置しなければなりません。
自宅が賃貸住宅(アパート)やマンションの場合であっても、そこを営業所にすることが可能です。
ただし、賃貸住宅(アパート)やマンションを営業所にする場合は注意が必要です。
賃貸物件は通常『住む』ために貸しているのであって『事業』を行うために貸しているのではありません。
古物商は『事業』になるため、大家さんに古物商を営んでもいいか確認されることをお勧めします。
また、古物商の申請で大家さんの『使用承諾書』が必要ですかと聞かれることがあります。
使用承諾書の提出まで求められることは原則ありません。
ただし、申請先の警察署によって扱いが異なる場合があるので事前に確認してください。
自宅が賃貸物件でも古物商を営むことは可能。 しかし事前に大家さんやオーナーの承諾が必要。
大家さんの許可がおりなかった場合【対策】
自宅で古物営業を行いたかったが、大家さんの承諾を得ることができなかった場合はどうすればいいのか。
対策として次の3つをご検討ください。
実家を営業所にする
自宅がダメなら、実家を営業所にできるか検討します。
実家が親族所有の物件であれば、そこを営業所にすることは比較的容易ではないでしょうか。
親族の承諾が得られれば問題ありません。
実家が賃貸物件の場合は大家さんの承諾が必要になります。
友人・知人宅を営業所にする
古物商の営業所を友人・知人宅にすることも可能です。
ただし、友人・知人の承諾が必要です。
自宅もダメ、実家もダメであれば、友人・知人宅で古物商ができないか検討してみてください。
古物営業ができる物件を借りる
古物営業ができる物件を探す方法です。
新たな物件を借りるため賃貸料はかかりますが、古物営業ができる物件を借りることができれば問題は解決されます。
営業所としての設置が難しい場所
営業所の候補に『レンタルオフィス』や『バーチャルオフィス』が考えられますがあまりお勧めできません。
レンタルオフィスの場合は他社と共有するので『営業所の独立性』で問題が生じることがあります。
バーチャルオフィスも営業所の実態がないので許可は難しいでしょう。
レンタルオフィスやバーチャルオフィス以外で営業所を探すことをお勧めします。
大家さんの承諾が得られなかった場合 レンタルオフィスやバーチャルオフィスを営業所とするのは原則不可。