当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- 古物商許可申請の略歴書とは?
- 略歴書の記入例や書き方を知りたい!
- 略歴書の注意点はある?
古物商許可の取得をお考えの方へ!
古物商許可申請の略歴書の書き方で悩んでいませんか。
初めての場合は書き方で迷うことがあります。
- ✓この記事を書いた人
現役の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。
古物商許可申請に必要な略歴書の入手方法
最初に略歴書の入手方法を解説します。略歴書は次の方法で入手できます。
- 申請先の警察署で直接もらう
- 各都道府県警察のホームページからダウンロード
- ✓ホームページからダウンロードする方法
『〇〇県 古物商』と検索。例えば、愛知県なら『愛知県 古物商』。
1ページ目に警察のホームページが表示されます。そこからダウンロードしてください。
≫参考:警視庁のホームページ
そもそも略歴書とは?
略歴書とは、簡単な履歴書のようなものです。直近5年の『職歴』と『住所歴』を記載します。
簡単にいうと、直近5年間どこで働いていて、どこに住んでいたのかを書く書類です。
- ✓略歴書の記載内容
- 氏名、住所、生年月日
- 過去5年の職歴
- 過去5年の住所歴
- 作成年月日と氏名
詳細は記入例を見ながらな解説していきます。
略歴書の記入例【愛知県版】

略歴書に決まった様式はありません。直近5年の職歴と住所歴がわかればOKです。
上記の略歴書は愛知県警察のホームページからダウンロードしました。
≫参考:愛知県警察のホームページ
各県によって略歴書の様式は異なりますが、他県であっても上記の略歴書を使用しても問題ありません。
※ただし、申請先の警察署に事前確認をお願いします。
①氏名
氏名を記入します。『ふりがな』も忘れずに記入してください。
住民票のとおりに記載します。
②住所
住所も住民票を見ながら書いてください。
- 愛知県一宮市〇〇町1丁目1番地◎
- 愛知県一宮市〇〇町1ー1×
横棒で略さず、〇丁目〇番地と正確に書きます。
③直近5年の職歴
作成日から遡った直近5年の職歴を書いてください。
- ✓期間の欄について
期間は〇年〇月まで記入します。
5年以上同じ職場にいる場合、その職場で働き始めた日を記入します。作成日からちょうど5年前の日付ではありません。
職歴は空白期間がないように記載しなければなりません。無職の期間がある場合でも『事実をそのまま』記載してください。
- ✓職業欄について
- 会社員の場合…職場の名称と所在地
- 学生期間がある場合…学校名と所在地
- 自営業の場合…屋号と所在地
- ✓役職等の記入例
- アルバイト
- パート
- 正社員
- 代表取締役
- 取締役
- 個人事業主
④住所歴
作成日から直近5年の住所歴を書きます。実際に住んでいた住所を記入してください。
5年以上同じ住所に住んでいる場合は、実際に住み始めた日を書きます。
住所歴がわからない場合は『戸籍の附票』を取得することで過去の住所歴がわかります。戸籍の附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。
用紙に書ききれない場合は、住所歴の住所の欄には『別紙のとおり』と書いて別の用紙で記入してもOKです。
➄署名
許可を得る公安委員会を書きます。
愛知県で許可を取るなら愛知県、東京都となら東京都と書いてください。
日付は記入日を書きます。最後に署名して終了。印鑑はいりません。
略歴書の作成で重要なこと
略歴書の作成で一番大切なことは『ウソをつかないこと』です。必ず事実を書いてください。
職歴がない、あるいは転職が多い等の理由で不許可になることはありません。
誰の略歴書が必要?
古物商許可申請で略歴書の提出が必要な人を見ていきましょう。
個人申請と法人申請にわけて説明します。
個人申請
- 申請者
- 管理者
申請者と管理者が別の人であれば、それぞれ作成。
申請者が管理者を兼任する場合は1枚でOKです。
法人申請
- 役員全員
- 管理者
法人の登記簿謄本に載っている役員全員の略歴書が必要です。
役員と管理者が違う場合はそれぞれ作成し、役員が管理者を兼任する場合は1枚でOKです。
『過去5年』まで遡る理由
なぜ5年間も遡った経歴が必要かというと、
- 過去に犯罪を犯し刑罰を受けた人
- 違反行為によって古物商許可を取り消された人
は『5年』は古物商許可が取れないことになっています。
これらの犯罪歴や違反行為の有無を確認するために直近5年の略歴書が必要なのです。
管理者の職歴は重要
古物商の申請で『自動車』を取り扱う場合に管理者の職歴は重要です。
管理者は営業所の責任者なので古物の知識や経験が求められます。
申請時に自動車関係の仕事をしていたか確認されることがあります。
自動車は扱う金額が大きく、盗難車が持ち込まれるケースもあるため、管理者の『知識や経験』が必要になります。
ただし、自動車関係の職務経験がなくても、次の方法で許可がおりるケースがあります。
- 講習を受講する
- 友人や知人に自動車関係の人がいて、困った時に相談できる
まとめ【古物商許可申請の略歴書の書き方】
略歴書について解説してきました。
略歴書とは直近5年の『職歴』と『住所歴』を記入する書類です。各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。
略歴書は空白期間がないように記入してください。
略歴書の作成で一番重要なことは『事実をありのまま』記載することです。虚偽の記載をしてしまうと、不許可になるどころか罰則の対象にもなります。
略歴書は記入日から3か月で効力がなくなるので、3か月以内に申請することをお勧めします。
略歴書以外に古物商許可申請に必要な書類
略歴書以外にも申請に必要な書類はあります。
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 誓約書
- URLの使用権限を疎明する資料
古物商の申請には略歴書の作成に加え、上記の書類も必要です。
自分で申請書の作成や書類収集が難しいという方は行政書士に依頼することもできます。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
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行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
- 中古品の売買をしたい!
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上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。
対応地域は愛知県です。
古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。
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略歴書の書き方|過去5年の経歴を正確に
略歴書は過去5年間の職歴・住所歴を時系列で記載する書類。
個人申請なら申請者本人、法人申請なら役員全員が個別に作成します。
略歴書に書く内容
- 氏名・生年月日・本籍・現住所
- 過去5年間の住所歴:いつ・どこに住んでいたか
- 過去5年間の職歴:会社名・役職・在籍期間
- 無職期間:「自宅にて求職活動」「家事専従」等で空白を埋める
- 署名・押印・記入日
記載のポイント
空白期間を作らないのがコツ。
無職期間も「自宅にて求職活動」「介護専従」等と書きます。
日付の月単位まで正確に記載しましょう。
記憶が曖昧な場合は、住民票の異動履歴や年金記録で確認できます。
古物商の略歴書でつまずきやすい4つの落とし穴
- 無職期間の空白:空白期間があると差し戻し対象
- 同じ住所での記入漏れ:転居していない場合も「○○年○月〜現在まで同住所」と明記
- 退職理由の詳細記載:不要(記載すると追加質問の可能性)
- 役員全員分の作成忘れ:法人申請で1人でも漏れがあれば差し戻し
古物商の略歴書に関するよくあるご質問
Q. 略歴書の様式は決まっていますか?
A. 警察庁の様式があり、愛知県警察HPからDL可能。当事務所では記入済みフォーマットをご提供します。
Q. 過去5年間より前の経歴は書く必要ある?
A. 5年以内が原則。それ以前は省略可。
Q. 海外居住歴がある場合は?
A. 海外居住期間も「○○国○○市」と記載。在留資格や帰国理由も含めて説明文を添付します。
Q. 複数の職場を短期間で転職した場合は?
A. すべて時系列で記載。短期間の場合も日単位で正確に。
Q. 副業をしていた場合は?
A. 副業も併記します。本業と副業を分けて記載するのが分かりやすいです。
Q. 退職理由の記載は必要ですか?
A. 原則不要です。「退職」「自己都合退職」程度で十分。詳細を書くと追加質問の可能性。
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