今回のテーマ
古物商とは?
古物商とは中古品の買取・販売業を行う人のことです。
例えば中古品を安く仕入れて、別の場所で高く売る。
中古品を利益を得る目的で繰り返し売買する人が古物商です。
古物商のビジネスモデルとして下記の事業が考えられます。
古物とは?
古物商が取り扱う古物について確認していきます。
古物とは、古物営業法のなかで下記のように規定されています。
一度使用された物品
一回でも使った物は古物として扱われます。
例えば、
これらはすべて古物になります。
簡単にいえば、古物=中古品です。
使用されない物品で使用のために取引されたもの
使うために購入したが、結局一度も使うことはなかった。
例えば、
つまり、買ったはいいが結局使わずそのままの状態の物です。
新古品ともいいます。
つまり新古品=古物になります。
これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
中古品や新古品の用途を変えず修理や手入れを行うことです。
これらバイクやCDはメンテナンス後は使い道は変わっていません。
中古品や新古品に手入れをくわえたものも古物になります。
【まとめ】古物とは
古物に該当しない物もあります。
このような大型機械類は古物としては扱いません。
逆に言えば、大型機械類以外はすべて古物になります。
≫参考:古物とは?わかりやすく解説
古物商になるには
古物商を始める場合は『古物商許可』が必要になります。
『今日から古物商になります』
といっていきなり古物商にはなれません。
古物商になるには行政の許可が必要です。
古物商許可を取得してはじめて中古品ビジネスができます。
≫参考:古物商許可の取り方
まとめ
古物商とは中古品の買取・販売業を行う人です。
古物商になるには古物商許可を取得しなければなりません。
もし許可を得ずに営業すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科される場合があります。
中古品ビジネスを行う際は古物商許可の取得が必須になります。
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