【2024年版】古物商許可申請書の書き方(個人)を行政書士が解説【記入例アリ】

古物商許可申請書の書き方 古物商許可申請
  • 古物商許可申請書の書き方が知りたい!
  • 申請に必要な書類は何がある?
  • 申請の流れも知りたい!

これから古物商許可を取得する方。

古物商許可申請書の書き方が知りたい』と思っていませんか。

 

初めての場合、書き方がわからなかったり、迷ったりすることがあります。

 

  • この記事を書いた人

古物商許可専門の行政書士。

古物商許可の相談実績は300件以上。申請実績は100件以上。

そこでこの記事では、古物商許可申請書の書き方【個人】を詳しく解説します。

 

この記事を読むことで、自分で申請書を作成することができます。

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  1.  古物商許可申請書を書く前に住民票を取得
  2. 古物商許可申請書の書き方【個人申請】
  3. 古物商許可申請書【別記様式第1号その1(ア)】の書き方(1枚目)
    1. 古物商/古物市場主 許可申請書
    2. 申請先
    3. 日付
    4. 申請者の氏名又は名称及び住所
    5. ①許可の種類、氏名又は名称
    6. ②法人等の種別
    7. ③住所又は居所
    8. ④行商をしようとする者であるかどうかの別
    9. ➄主に取り扱おうとする古物の区分
    10. ⑥代表者等
  4. 古物商許可申請書【別記様式第1号その2】の書き方(2枚目)
    1. ①形態と名称
    2. ②所在地
    3. ③取り扱う古物の区分
    4. ④管理者
  5. 古物商許可申請書【別記様式第1号その3】の書き方(3枚目)
  6. 古物商許可申請書【別記様式第1号その4】の書き方(4枚目)
    1. ①電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
    2. ②送信元識別符号
  7. 古物商許可申請に必要な書類【個人申請】
  8. 申請書類が揃ったら窓口に提出
  9. 【よくある質問】古物商許可申請書の書き方
    1. 古物商の誓約書は自筆で作成するのですか?
    2. 古物商申請の略歴書とは?
    3. 略歴書に書く期間は?
    4. 古物商の年会費はいくらですか?
    5. メルカリで稼ぐには古物商許可は必要ですか?
    6. 古物商許可の個人での取得費用はいくらですか?
  10. 古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
  11. お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
  12. 【まとめ】古物商許可申請書の書き方

 古物商許可申請書を書く前に住民票を取得

住民票

古物商許可申請書には氏名と住所を書く欄があります。

 

氏名と住所は住民票のとおりに記入しなければなりません。

 

まずは、『本籍地入りの住民票』を取得しましょう。

古物商許可申請書の書き方【個人申請】

住民票を取得したら、古物商許可申請書の1枚目から書いていきます。

 

古物商許可申請書(PDF)のダウンロードはこちら⇒【無料】ダウンロード

≫参考:警視庁のホームページ

古物商許可申請書【別記様式第1号その1(ア)】の書き方(1枚目)

古物商許可申請書①【個人・記入例】

古物商/古物市場主 許可申請書

古物商の申請なので『古物市場主』の部分は横線を引きます⇒『古物市場主』。

  • 古物商…中古品の売買を行う者
  • 古物市場主…古物市場の運営を行う業者

申請先

『○○公安委員会 殿』のところは申請先の都道府県名を記入します。

  • 愛知県で古物商をする⇒愛知県
  • 東京都で古物商をする⇒東京都

申請書を提出する警察署名ではないのでご注意ください。

日付

申請書の右上の欄に日付を記載する箇所があります。ここは書類の提出日を書きます。

作成時点では空欄にしておきましょう。

申請者の氏名又は名称及び住所

申請者の氏名や住所を住民票のとおりに記入してください。

申請者と書類を提出する人が別の人でも、申請者の氏名、住所を記載します。

 

住所は略さず正確に表記します。

  • 愛知県名古屋市緑区〇〇1-1×
  • 愛知県名古屋市緑区〇〇1丁目1番地

①許可の種類、氏名又は名称

許可の種類は『古物商』に〇をします。

 

氏名又は名称は住民票のとおりに書きましょう。

 

氏名が外字・旧字体の方は住民票に合わせて記載してください。

②法人等の種別

個人申請の場合は番号6に〇をします。

③住所又は居所

住民票のとおりに記入します。

  • 愛知県名古屋市緑区〇〇1-1×
  • 愛知県名古屋市緑区〇〇1丁目1番地

電話番号は連絡のとれる番号を記入します。固定電話、携帯電話どちらでもOKです。

④行商をしようとする者であるかどうかの別

基本的に行商『する』に〇をします。

 

行商とは営業所以外の場所で古物の売買をすることです。

例えば、

  • 古物の出張買取
  • 古物の訪問販売
  • 古物市場に参加

上記のように、営業所の外で古物の取引を行うのであれば『行商する』で申請します。

 

行商することで活動範囲が広がり、色々な場所で古物の取引ができるようになります

 

行商する・しないで許可の難易度が変わることはなく、提出書類が増えることもないので、よほどの理由がない限り『行商する』で申請しましょう。

行政書士
行政書士
許可後、行商を『する』、『しない』の変更は可能です。

≫参考:古物商の行商って何?【行政書士が解説】

➄主に取り扱おうとする古物の区分

自分がメインで取り扱いたい古物を1つ選びます。

 

これ以外の古物も取り扱うことができるので、あまり深く考えなくても大丈夫です。

 

この欄で選んだ古物が古物プレートに記載されます。例えば、美術品を選べば『美術品商』のプレートができます。

古物商プレート

  • 13種類の古物
美術品類 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。

美術的価値があるもの。

衣類 古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。

身にまとうもの。

時計・宝飾品類 時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。

身につけて使う物。

自動車 自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。

車体だけでなく、部品も含む。

自動二輪車及び原動機付き自転車 バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。

バイク本体だけでなく、付属部品も含む。

自転車類 自転車、タイヤ、かご、サドル等。

自転車本体と付属の部品も含む。

写真機類 カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。
事務機器類 パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。

事務作業で使用する機器のイメージ。

機械工具類 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。

電気によって動く機械や器具等。

道具類 家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。

他の12種類に該当しないもの。

皮革・ゴム製品類 カバン、靴、バック、財布等。

皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。

書籍 古本、雑誌等。
金券類 商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。

上記の表を参考にメインで取り扱う古物を1つ選びましょう。

⑥代表者等

代表者等の欄は『法人申請』の場合に記入します。個人申請の場合は空欄でOKです。

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古物商許可申請書【別記様式第1号その2】の書き方(2枚目)

古物商許可申請書②【記入例】

2枚目は主たる営業所の情報や管理者について記載します。

 

主たる営業所とは、古物営業のメインとなる営業所のことです。

 

営業所が2か所以上ある場合、メインとなる営業所が主たる営業所。営業所が1か所の場合はそこが主たる営業所になります。

①形態と名称

原則『営業所あり』に〇をします。『営業所なし』で申請するケースはほとんどありません。

 

名称とはお店の屋号です。名称に関して特に制限はないので好きな名前をつけてください。

 

自分の氏名を名称にしてもいいし、名字でもOKです。

 

ただし、注意点もあるので下記の記事も参考にしてください。

②所在地

住所又は居所を営業所にする場合は未記入。住所又は居所と営業所が違う場合は営業所の所在地を記入してください。

 

電話番号は固定電話、携帯電話どちらでも構いません。

③取り扱う古物の区分

取り扱う予定の古物に〇をつけます。複数選択も可能です。

 

古物13種類すべて〇をして申請することも可能ですが、警察署から取り扱う古物の『知識・経験・技術』はあるのか問われることがあります。

 

やみくもに全部〇をするのはお勧めしません。

 

取り扱う古物は後から追加できるので、現時点で自分が取り扱う古物のみ〇をしましょう。

④管理者

管理者になる人の『氏名』『生年月日』『住所』『電話番号』を記載します。

 

こちらも住民票のとおりに書きましょう。

 

申請者が管理者を兼ねることができます。個人申請の場合は申請者が管理者を兼ねる場合がほとんどです。

 

管理者とは営業所の責任者です。古物の管理、古物台帳のチェック、従業員の指導・監督を行います。

≫参考:【専門家解説】古物商の管理者とは?どんな役割で誰でもなれるの?

 

管理者は営業所に常勤していることが求められます。そのため通勤圏内に住んでいなければなりません。

 

行政書士
行政書士
通勤時間が片道2時間以内なら問題ありません。
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古物商許可申請書【別記様式第1号その3】の書き方(3枚目)

古物商許可申請書③【個人・記入例】

上記の書類は営業所が2か所以上ある場合に提出します。『主たる営業所』以外の『その他の営業所』について記入します。

 

営業所が1か所のみであれば、この書類は不要です。

 

書き方は上記の2枚目(別記様式第1号その2)を参考にしてください。

古物商許可申請書【別記様式第1号その4】の書き方(4枚目)

①電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

古物商許可申請書④【個人申請・記入例】

インターネット上で古物の売買を行う場合にホームページのURLを記入します。

≫参考:古物商のURL届出って何?どんな書類で、どんな時に提出するの?

 

ホームページ上で古物の取引を行う場合は『用いる』に〇。行わない場合は『用いない』に〇をつけます。

 

  • 用いる場合
  • 自身のホームページを開設して古物売買を行う
  • オークションサイトで古物売買を行う
行政書士
行政書士
Amazon、ヤフオク、メルカリ等のプラットフォームを利用する場合も『用いる』に該当する場合があります。

≫参考:古物商許可はメルカリする時に必要?【行政書士が解説】

≫参考:古物商をAmazonで行う!URL届出とは何の書類を用意するの?

 

  • 用いない場合
  • オークションサイトに1点ずつ出品する場合
  • 自身のホームページはあるが、そこで古物の売買は行わない

②送信元識別符号

送信元識別符号とはホームページのURLのことです。

『https://〇〇〇〇.jp』←これがURLです。

 

『用いる』に〇をつけた場合にURLを記入しましょう。1枠に対して1文字ずつ記載します。

 

URLを記入するうえで誤認しやすい文字は『ふりがな』を書いておきます。

  • O(おー)、0(ぜろ)
  • l(える)、1(いち)、I(あい)
  • 9(数字)、q(アルファベット)

古物商許可申請に必要な書類【個人申請】

古物商許可申請書の書き方を解説してきました。申請に必要な書類は他にもあります。

  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 誓約書
  • 最近5年間の略歴書
  • URLの使用権限を疎明する資料

古物商の申請には申請書の作成に加え、上記の書類も必要です。

≫参考:古物商許可申請に必要な9つの書類を行政書士が解説

 

申請書の書き方を解説しましたが、自分で作成する自信がない、書類収集も大変という方は行政書士に依頼しましょう。

 

行政書士は書類作成・収集のプロなので、早く確実に手続きを行います。行政書士が代行することで面倒な書類作成・収集作業から解放されます。
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申請書類が揃ったら窓口に提出

警察署

申請書類が揃ったら申請先の警察署に提出しましょう。

 

申請先は『主たる営業所の所在地を管轄する警察署』になります。

 

申請の際は担当者による書類チェックが行われ、不備がなければ受理され手続き終了です。

 

申請後、審査期間が40日程度あります。審査期間後、問題がなければ許可証が交付されます。

【よくある質問】古物商許可申請書の書き方

  • 古物商の誓約書は自筆で作成するのですか?
  • 古物商申請の略歴書とは?
  • 略歴書に書く期間は?
  • 古物商の年会費はいくらですか?
  • メルカリで稼ぐには古物商許可は必要ですか?
  • 古物商許可の個人での取得費用はいくらですか?

古物商の誓約書は自筆で作成するのですか?

誓約書は自筆で作成しましょう。

≫参考:古物商許可申請に必要な『誓約書』の書き方と注意事項を解説

古物商申請の略歴書とは?

略歴書とは『職歴』と『住所歴』を記入する書類です。

略歴書に書く期間は?

職歴、住所歴ともに直近5年分を書きましょう。

≫参考:古物商許可申請の略歴書の書き方・記入例を解説【行政書士が監修】

古物商の年会費はいくらですか?

古物商に年会費はかかりません。

メルカリで稼ぐには古物商許可は必要ですか?

稼ぐ目的でメルカリを利用するなら古物商許可は取得しましょう。

≫参考:古物商許可はメルカリする時に必要?【行政書士が解説】

古物商許可の個人での取得費用はいくらですか?

許可の取得には最低限の実費がかかります。

 

約2万円はかかると思っておきましょう。

≫参考:古物商許可の取得に費用はいくら必要?【行政書士が解説】

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

 

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら

行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。

  • 中古品の売買をしたい!
  • 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
  • 古物商許可を代わりに取得してほしい!

上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。

全国対応です。下記のフォームよりご連絡ください。

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【まとめ】古物商許可申請書の書き方

古物商許可申請書の書き方について解説しました。

 

解説を参考に申請書を作成してみてください。書き方でわからない箇所は申請先の警察署に聞くこともできます。