古物商の行商って何?知っておくべき基本と実践ガイド【行政書士が解説】

行商 古物商許可の基礎知識
【対応エリアについて】
当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
  • 古物商の行商とは?
  • 行商するメリットは?
  • 行商する方法は?

古物商の行商について調べている方。

行商って何?』と思っていませんか。

 

聞きなれない言葉でわかりにくいですよね。しかし、古物商許可を取る方は知っておきましょう。

 

  • この記事を書いた人

古物商許可専門の行政書士。

古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。

そこでこの記事では、古物商の行商について解説します。

 

記事を読むことで、行商に関する一般知識が手に入ります。

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古物商の行商って何?

行商する

行商とは営業所以外の場所で中古品の売買ができること。つまり、自分の営業所の外で中古品販売をすることです。

 

行政書士
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商品を持って、外で売るイメージです。

行商の例

  • 古物の訪問販売・出張買取
  • デパートやイベント会場で販売
  • 古物市場での取引

古物の訪問販売・出張買取

訪問販売はお客様の家に訪ねて、古物を販売すること。

 

出張買取はお客様の家に訪ねて、古物を買い取ることです。

行政書士
行政書士
中古車の訪問販売やバイクの出張買取が有名ですね。

デパートやイベント会場で販売

デパートやイベント会場で古物を販売することができます。人が集まる所で商売をするのは基本。

 

行商することで、色々な場所で古物販売ができるようになります。

古物市場での取引

古物商許可を持っている人しか参加できない古物市場。

 

古物市場は良質な商品を安く仕入れることができます。さらに不良品の処分にも最適です。

 

古物市場に参加するには『行商する』で申請しなければなりません。

行商の注意点

注意事項

行商は営業所の外で中古品の売買をすることです。しかし、一定の制限があります。

 

古物の買取は『自分の営業所』か『相手の住所・居所』で行う必要があります。取引相手が古物商の場合はどこで買い取ってもOKです。

 

一方、販売は場所による制限はありません。

 

全国どこでも古物の販売はできるが、買取は『自分の営業所』か『相手の住所・居所』のみということです。

古物商許可証、もしくは行商従業者証の携帯義務

古物商許可証

行商する場合、古物商本人は古物商許可証を携帯。

 

古物商以外の従業員がいる場合、従業員は行商従業者証を携帯する義務を負います。

 

携帯義務に違反した場合は10万円以下の罰金になる可能性があります。

 

さらに、取引相手から許可証や従業者証を求められたら提示しなければなりません。

行商従業者証の入手方法

行商従業者証は自作するか、業者に頼む方法があります。警察署では購入できません。

 

行商従業者証の様式は下記のように定められています。特段、難しくないので自作される方が多いです。

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出典:愛知県警察本部

  • サイズは縦5cm×横8.5cm
  • 材質はプラスティック又は同程度の耐久性の素材
  • 表面の『氏名』、『生年月日』は行商をする従業員の情報を記入
  • 写真は行商する従業員の写真(縦2.5cm×横2cm)

行商従業者証の細かい様式を知りたい方は下記のリンクをご参照ください。

≫参考:愛知県警察本

行商する方法

行商する

古物商許可申請の際、申請書に『行商する』に〇をします。

 

『行商しない』で申請したとしても、許可後『行商する』に変更できます。

 

行商を始めてから14日以内に書換申請という手続きをすればOKです。なお、手数料が1500円かかります。

≫参考:古物商許可申請書の書き方(個人)を行政書士が解説【記入例アリ】

基本は『行商する』で申請する

『行商しない』で申請すると、古物市場に参加できなかったり、営業所の外で取引ができなかったりと活動範囲が狭くなります。

 

『行商しない』で申請するメリットはありません。

 

『行商する・しない』で許可の難易度が変わることはありません。

行政書士
行政書士
提出書類が増えることもないので、基本は『行商する』で申請しましょう。

【まとめ】古物商の行商について

古物商の行商について解説してきました。

 

行商とは営業所の外で古物の売買を行うことです。

 

古物の販売はどこでもできますが、古物の買取は『自分の営業所』か『相手の住所・居所』でしかできません。

 

行商するには申請書に『行商する』に〇します。『行商しない』で許可を得ても変更できます。

 

『行商しない』で申請するメリットはないので、基本は『行商する』で申請しましょう。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

 

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

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行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。

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上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。

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古物商の「行商」とは|出張買取・骨董市出店

「行商」とは、営業所以外の場所で古物の取引を行うこと。

具体的には、出張買取・骨董市出店・蚤の市出店・出張査定などが該当します。

行商を行うために必要な手続き

古物商許可申請書の「行商するかどうか」の欄で「する」にチェックを入れます。

行商する場合と行商しない場合で、許可の内容が変わります。

後から行商を始める場合は、変更届出が必要となります。

行商時の遵守事項

  • 許可証コピーの携帯:行商先で常時保持
  • 本人確認の徹底:相手方の身分証明書確認
  • 取引記録の作成:1万円以上の取引は必須
  • 古物商標識の掲示:携帯式のプレートも検討
  • 場所の事前確認:他者の敷地で取引する場合は所有者の同意

古物商の行商でつまずきやすい4つの落とし穴

  • 行商届出なしで出張買取:違法行為
  • 許可証の携帯忘れ:警察検問時に困る
  • 取引記録の作成漏れ:行商先での記録忘れ
  • 骨董市の臨時出店なのに変更届出していない:行商届出が必要

古物商の行商に関するよくあるご質問

Q. 出張買取を始めるには何が必要ですか?

A. 古物商許可申請時に「行商する」にチェックを入れます。既に「しない」で許可取得済みなら変更届出が必要。

Q. 骨董市・蚤の市の出店だけでも行商届出は必要?

A. 必要です。出店時に許可証コピー+行商に関する記載があると安心。

Q. 行商届出に追加費用はかかりますか?

A. 古物商許可申請時の19,000円に含まれます。後から変更届出する場合は無料(当事務所代行は1万円)。

Q. 行商と通信販売(ネット販売)の違いは?

A. 行商は対面取引(出張買取等)、通信販売はネット販売。両方行う場合は、URL届出と行商届出の両方が必要。

Q. 行商先で名刺の住所を許可標識として使えますか?

A. 名刺は標識として認められません。携帯式の古物商標識(プレート)の準備が望ましいです。

Q. 遺品整理の出張買取は行商になりますか?

A. なります。1件1件の出張買取は行商に該当します。

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古物商許可の取り方は、扱う商品によってルール・必要書類・注意点が変わります。あなたのビジネスに直結する記事をご覧ください。

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