当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
自己破産をした経験がある方。
『古物商許可は自己破産しても取れるの?』と気になっていませんか。
破産者は古物商許可の欠格要件に該当するので注意が必要です。
- ✓この記事を書いた人
古物商許可の取得専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。
そこでこの記事では自己破産した場合、許可は取得できるのか解説します。
- ✓記事の結論
- 自己破産しても古物商許可は取得できる
- ただし、免責という手続きが済んでいる必要がある
古物商許可は自己破産しても取得できる!

自己破産した人でも古物商許可を取得することはできます。ただし、無条件で取得できるわけではありません。
自己破産後に『復権を得る』必要があります。
古物商許可を取得できない要件に次の規定があります。
復権すると古物商許可を取得できる

自己破産すると、クレジットカードを使えなかったり、好きな職業に就けなかったり色々と制限されます。
復権することで制限がなくなります。古物商も同じで復権すると制限解除により許可を取得できるようになります。
復権するには『免責』という手続きが必要です。免責とは、裁判所から借金の支払い義務を免除してもらうことです。
つまり、裁判所から『借金はなかったことしますよ』という決定が免責です。
復権を得ているか確認する方法
免責手続きが済んでいるか確認するには『身分証明書』という書類を取得しましょう。
身分証明書とは運転免許証や健康保険証のことではありません。本籍地の役所で取得できる書類です。
本籍地の役所が遠い場合は郵送でも請求できます。役所に『身分証明書をください』といえばOKです。
身分証明書に『破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない』という文言があれば復権を得ています。
復権を得ていなければ、自己破産したことが記載されています。
≫参考:古物商の申請に使う『身分証明書』ってどんな書類?【専門家が解説】
許可後に自己破産した場合
古物商許可の取得後に自己破産することもあります。そうなると許可が取り消されます。
復権を得ることができれば、もう1度申請することは可能です。
法人で古物商許可を取得する場合の注意点

法人で古物商許可を取る際も注意が必要です。
自己破産して復権を得ていない人は許可を取得できません。この規定は代表者に限ったことではありません。
法人の登記簿謄本に記載ある役員や管理者にも適用されます。
例えば、役員が5人いる会社で役員のうち1人でも自己破産者で復権を得ていない人がいると許可はおりません。
役員、管理者の全員が自己破産していないことが必要です。
ただし、免責の手続きが済めば許可が取得できます。
新しいスタートに古物商はオススメ

私の事務所には自己破産した後に古物商で再スタートしたいから申請代行を頼みに来る方が結構いらっしゃいます。
古物商は少ない資金で始められるビジネス。店舗を用意する必要はなく、自宅でOK。スマホ1台あれば始められます。
扱う商品も少額から始めることができ、資金面で工夫しやすいのがメリットです。
≫参考:古物商で副業したい!古物商で副業する3つのメリットを解説
古物商許可申請は行政書士に頼むのがオススメ

自己破産の問題が解決できたら申請手続きを開始します。
古物商許可を取得するには、申請書の作成、必要書類の収集と面倒な作業が必要です。
1から調べると時間と労力がかかります。さらに申請書類は不備・不足のない状態で提出する必要があり大変です。
行政書士が代行すると申請書の作成や必要書類の収集から解放されるので事業の準備に専念できます。
自己破産した経験があれば、そこに関しても適切に対応してくれます。
【まとめ】古物商許可は自己破産しても取得できる
自己破産の経験があっても古物商許可を取得することはできます。ただし、無条件で取得できるわけではなく『免責の手続き』が必要です。
免責されるまでの期間は自己破産してから3ヶ月程度。長ければ1年以上かかります。
免責の手続きが完了しているか確認するには、本籍地の役所で身分証明書を取得します。
法人で古物商許可を取得する場合、代表者に限らず役員や管理者も破産者かチェックされるので注意が必要です。
古物商許可の取得後に自己破産してしまうと許可は取り消されます。免責の手続きをすれば再度許可を取得できます。
古物商許可の取得に関して不安な方は管轄の警察署や行政書士に相談されることをオススメします。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
【東海地方の方へ】お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
- 中古品の売買をしたい!
- 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
- 古物商許可を代わりに取得してほしい!
上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。
対応地域は愛知県です。
古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。
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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
自己破産経験者の古物商許可申請
自己破産経験者でも、復権を得ていれば古物商許可を取得できます。
復権とは、破産手続き終了から一定期間(原則7年)経過、または再生計画認可決定により法的に「破産者の制限」が解除された状態。
復権を得るタイミング
- 免責許可決定の確定:破産手続きから免責許可決定が確定(数か月〜1年)→ 同時に復権
- 同時廃止:破産手続きと同時に廃止 → 復権
- 少額管財事件で管財人による配当完了:手続き完了で復権
申請時に必要な追加書類
復権を証明する書類として、免責許可決定の謄本(裁判所発行)のコピーを添付するのが安全。
5年以内に復権した場合は追加書類が必要なケースもあるため、事前に当事務所にご相談ください。
自己破産と古物商許可でつまずきやすい4つの落とし穴
- 復権前に申請する:欠格事由に該当(申請しても許可不可)
- 復権の証明書類が用意できない:裁判所への記録請求が必要
- 復権から5年以内:詳細な事情説明書を添付
- 自己破産歴を隠して申請:虚偽申告で許可取消
自己破産しても、免責許可が確定して「復権」すれば、古物商許可は問題なく取得できる。
破産手続き中の一時的な制限はありますが、それは永久に続くものではありません。
多くのケースでは、免責許可決定が確定した時点で復権し、その後は欠格事由に該当しなくなります。
不安なときは確認を 自分が今「復権」しているかどうか分からない場合は、免責許可決定の通知や、必要に応じて身分証明書(本籍地の市区町村で取得)で確認できます。判断に迷う場合は行政書士にご相談ください。
自己破産と古物商許可に関するよくあるご質問
Q. 自己破産経験があっても古物商許可は取れますか?
A. 復権を得ていれば取れます。免責許可決定から原則自動的に復権します。
Q. 復権を得たことを証明する書類は?
A. 免責許可決定の謄本(裁判所発行)を取得します。請求費用は1通700円程度。
Q. 自己破産から何年経てば取れる?
A. 免責許可決定が確定すれば取れます(通常、破産手続きから数か月〜1年で確定)。
Q. 自己破産歴を隠して申請するとどうなる?
A. 虚偽申告として許可取消の対象になります。警察は信用情報から確認可能なため、隠さず申告するのが安全。
Q. 現在破産手続き中でも申請できる?
A. 復権前のため申請しても許可されません。手続き完了後にご相談ください。
Q. 家族の自己破産は問題になりますか?
A. 申請者本人の問題ではないため、家族の自己破産は影響しません。
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「忙しくて時間がない」「確実に取得したい」という方は、行政書士による代行がおすすめです。費用・流れ・選び方を詳しく解説しています。
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