古物商許可を取らないとどうなる?無許可営業の罰則とバレる仕組みを行政書士が解説

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結論からお伝えすると、利益目的で中古品を反復・継続して売買するのに古物商許可を取らないと、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。さらに無許可営業などの罪で罰金刑を受けると、その後5年間は古物商許可を取れなくなります。「副業だから」「少額だから」は理由になりません。
【対応エリアについて】
当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

📚 この記事を書いた人

行政書士 塚田貴士
愛知県名古屋市緑区で行政書士事務所を運営。古物商許可申請の相談実績は1000件以上、申請実績は100件以上。書類作成から警察署提出まで一貫してサポートしています。

「古物商許可って、取らなかったら実際どうなるの?」「せどりやメルカリ転売くらいなら、バレないのでは?」と感じていませんか。

結論から言えば、無許可での古物営業は法律違反であり、重い罰則と長期間のペナルティがあります。

この記事では、古物商許可を取らないとどうなるのか、なぜ無許可がバレるのか、そして今からでも間に合う取得の流れまで、愛知県で古物商許可申請を専門に扱う行政書士が解説します。

古物商許可を取らないとどうなる?【無許可営業の罰則】

古物営業法では、許可を受けずに古物営業を行うことを禁止しています。

これに違反した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です(古物営業法第31条)。

「知らなかった」「副業のつもりだった」という言い分は通用しません。

さらに重いのが「欠格期間」です。
無許可営業で罰金刑を受けると、その後5年間は古物商許可を取得できません(古物営業法第4条の欠格事由)。つまり、一度摘発されると、合法的にビジネスを続ける道が5年間閉ざされてしまいます。

なぜ無許可営業はバレるのか【バレる仕組み】

「ネットでこっそりやっていればバレない」と考える方もいますが、実際にはさまざまな経路で発覚します。

フリマアプリ・ネットショップの出品履歴。継続的・大量に中古品を販売していると、プラットフォームや第三者から事業性を把握されます。

税務調査・確定申告。一定の利益が出れば申告が必要で、その過程で古物営業の実態が明らかになります。

警察によるパトロール・通報。古物市場や買取の現場、ネット監視、同業者や利用者からの通報など、端緒は少なくありません。

実際に、無許可でせどり・転売を続けていた人が摘発される事例は各地で報告されています。

「自分は必要ないのでは?」よくある誤解

古物商許可が必要かどうかの判断基準は、「利益を出す目的で、中古品を反復・継続して売買しているか」です。

次のようなケースは、原則として古物商許可が必要です。

・せどり、転売を継続的に行っている
・メルカリ・ヤフオク・Amazonで中古品を仕入れて売っている
・中古車、ブランド品、古着、家電などを買い取って再販している
・古物市場や業者から仕入れて販売している

一方、自分が使っていた不用品を売るだけ(生活用動産の処分)であれば、許可は不要です。

しかし「不用品処分のつもりが、いつの間にか仕入れて売る規模になっていた」というケースは要注意です。

罰則以外のリスク

無許可営業のリスクは、刑事罰だけではありません。

プラットフォームの規約違反によるアカウント停止、取引先・金融機関からの信用低下、そして前述の5年間の欠格期間など、ビジネスの土台そのものを失いかねません。

「許可を取らないこと」のリスクは、許可取得の手間や費用よりはるかに大きいといえます。

今からでも間に合う|古物商許可取得の流れ

すでに無許可で取引している場合でも、今から正しく許可を取得すれば、合法的に事業を続けられます。

古物商許可は、必要書類を揃えて営業所を管轄する警察署に申請し、審査(おおむね40日前後(行政庁の休日を除く日数のため、実際は1.5〜2か月程度かかります))を経て交付されます。

書類の収集や警察署とのやり取りに不安がある方は、専門家に任せることでスムーズに取得できます。

古物商許可が「必要なケース」「不要なケース」の具体例

判断に迷う方が多いので、具体例で整理します。

ケース許可
中古品を仕入れてメルカリ・Amazonで継続的に販売必要
中古車・ブランド品・古着・家電を買い取って再販必要
古物市場・業者から仕入れて販売必要
自分が使った不用品をフリマで処分不要
自分で新品を作って販売(ハンドメイド等)不要

ポイントは「仕入れて転売しているかどうか」です。

「最初は不用品処分のつもりだったが、利益が出るので仕入れて売るようになった」という方は、その時点で許可が必要になっていると考えてください。

無許可がバレた後はどうなる?【発覚後の流れ】

万一、無許可営業が発覚した場合、おおむね次のような流れになります。

① 警察からの事情聴取・任意の調査
② 書類送検
③ 略式起訴・罰金、または正式起訴
罰金刑で前科+5年間の欠格
⑤ プラットフォームのアカウント停止・事業の停止

一度この流れに入ると、金銭的なダメージだけでなく、5年間は合法的に古物商を営めなくなるのが最大の痛手です。

「バレてから対応する」のではなく、「バレる前に正しく取得する」ことが、結果的に最もコストの低い選択です。

正しく許可を取れば、安心して事業を伸ばせる

古物商許可を取得すれば、罰則やアカウント停止のリスクから解放され、堂々と仕入れ・販売ができます。

古物市場への参加、買取の幅の拡大、取引先からの信用など、許可があることで広がるビジネスチャンスも少なくありません。

「リスクを抱えたまま続ける」よりも、「正しく取得して伸ばす」方が、長期的には大きなリターンにつながります。

「副業だから大丈夫」は通用しない

「会社員の副業でやっているだけだから、許可は要らないだろう」と考える方は非常に多いです。

しかし、許可の要否は「本業か副業か」では判断されません

副業であっても、利益目的で中古品を反復・継続して売買していれば、古物商許可が必要です。

むしろ副業のせどり・転売こそ、フリマアプリの履歴や確定申告を通じて事業性が把握されやすく、無許可のまま続けるリスクが高い分野だといえます。

「規模が小さいから」「会社にバレたくないから」という理由で許可を取らないままにしておくのは、かえって大きなリスクを抱えることになります。

愛知県で古物商許可を取るには

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

愛知県の場合、名古屋市内なら各区を管轄する警察署、その他の市町村もそれぞれの管轄警察署の生活安全課が窓口です。

申請の流れは、①必要書類の収集・作成 → ②管轄警察署への事前相談 → ③申請(手数料19,000円)→ ④審査(おおむね40日前後(行政庁の休日を除く日数のため、実際は1.5〜2か月程度かかります))→ ⑤許可証の交付、というのが一般的です。

平日の日中に警察署へ複数回足を運ぶ必要があり、書類の不備があると審査が長引くこともあります。

当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)では、愛知県内の古物商許可申請について、書類の作成・収集から警察署への提出まで代行しています。仕事をしながらでもスムーズに許可を取得したい方は、お気軽にご相談ください。

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【対応地域】愛知県/来所不要 【料金】書類作成 49,800円〜・完全代行 59,800円〜(税込・別途 警察手数料19,000円)

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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

まとめ

古物商許可を取らずに中古品を反復・継続して売買すると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、さらに5年間の欠格期間という重いペナルティがあります。

無許可はさまざまな経路で発覚します。心当たりがある方は、早めに正しく許可を取得することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. せどりを月数件の副業でやる程度でも古物商許可は必要ですか?

A. 利益目的で中古品を反復・継続して仕入れ・販売している場合は、件数が少なくても原則として古物商許可が必要です。

Q. 自分の不用品をメルカリで売るだけでも許可が要りますか?

A. 自分が使用していた物(生活用動産)を売るだけであれば許可は不要です。仕入れて転売する場合に必要になります。

Q. 無許可営業はどのくらいの確率でバレますか?

A. 確率を断言はできませんが、出品履歴・税務・通報など発覚経路は複数あり、継続するほどリスクは高まります。

Q. 愛知県で古物商許可の取得を相談できますか?

A. はい。当事務所(名古屋市緑区)が愛知県内の古物商許可申請をサポートしています。初回相談は無料です。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・手続き・手数料などは改正される場合があり、個別の事情により取扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当事務所および筆者は一切の責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。