外国人の古物商許可申請|在留資格別の取得可否を行政書士が解説【愛知】

古物商許可の基礎知識
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当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

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相談者

外国人でも古物商許可は取れる?
相談者

在留資格によって取得できる・できないが変わる?
相談者

留学生・技人国ビザでも古物商を始められる?
行政書士塚田

外国人でも適法な在留資格があれば古物商許可を取得できます。ただし、在留資格によって「許可取得の可否」と「実際に古物営業ができるか」が異なります。永住者・日本人配偶者等は問題なく営業可能ですが、技人国・留学は活動制限に注意。古物商許可の申請サポートを行う行政書士が解説します。
  • 外国人が古物商許可を取得できる在留資格
  • 在留資格別の活動制限の違い
  • 外国人特有の必要書類
  • 名古屋入管との関係

📚 この記事を書いた人

行政書士 塚田貴士
愛知県名古屋市緑区で行政書士事務所を運営。古物商許可の申請をサポートしています。「初めての方でも安心して許可を取れる」をモットーに、書類作成から警察署提出まで一貫してサポートしています。

愛知県の在留外国人は345,900人で全国3位(出入国在留管理庁・2025年6月末)。

日系ブラジル人・ペルー人・ベトナム人・中国人コミュニティが活発で、外国人の方からの古物商許可のご相談も増えています。

当事務所では外国人の方の古物商許可申請もサポートしています。

💡 外国人の古物商許可の重要ポイント

古物商許可は外国人でも取得できますが、「許可が取れること」と「在留資格上、古物営業を行えること」は別問題です。就労制限のある在留資格(技人国・留学等)では、古物営業が在留資格の活動範囲を超える場合、入管法違反となるリスクがあります。

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🎯 業種別ガイド|あなたのビジネスに合う古物商許可の取り方

古物商許可の取り方は、扱う商品によってルール・必要書類・注意点が変わります。あなたのビジネスに直結する記事をご覧ください。

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  1. 問題なく古物営業できる在留資格
    1. 永住者
    2. 日本人の配偶者等
    3. 永住者の配偶者等
    4. 定住者
  2. 在留資格の変更・追加が必要なケース
    1. 技術・人文知識・国際業務(技人国)
    2. 留学
    3. 経営管理
  3. 外国人の古物商許可申請の重要ポイント
    1. 外国人特有の必要書類
    2. 在留資格と事業活動の整合性
    3. 日本語でのコミュニケーション
    4. 名古屋出入国在留管理局との関係
  4. 在留資格別|よくある申請パターンと確認する順番
  5. 古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと
    1. ① 古物商標識(プレート)の設置
    2. ② 取引記録システム(古物台帳)の整備
    3. ③ ウェブサイト・ECモールへの開店
    4. ④ 仕入れ先・販売先の開拓
    5. ⑤ 不正品の疑いがある取引への対応
  6. 愛知県の外国人の古物商許可申請業界の市場特性
    1. 愛知県内の主要な商業エリア
    2. 申請窓口となる主要警察署
  7. 外国人の古物商許可申請で失敗しないための注意点
    1. ① 仕入れ価格の高騰に注意
    2. ② 古物台帳の管理を怠らない
    3. ③ 在庫の盗難・紛失対策
    4. ④ 税務・経理面の整備
  8. 外国人の古物商許可申請に関するよくある質問
  9. 外国人の古物商許可取得の流れと実務詳細
    1. STEP1:在留資格の確認
    2. STEP2:営業所の確保
    3. STEP3:必要書類の収集
    4. STEP4:申請書作成と提出
    5. STEP5:審査・許可証受領
  10. 愛知県の外国人コミュニティと古物商
    1. 外国人に多い古物商ビジネス
  11. さらに詳しいよくある質問
  12. 古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット
    1. ① 書類不備による差し戻しを防げる
    2. ② 書類取得・作成の手間が省ける
    3. ③ 警察署への提出も代行できる
    4. ④ 取得後の運用までサポート
  13. 当事務所の料金プラン
  14. まとめ

問題なく古物営業できる在留資格

永住者

活動制限なし。

日本人と同様に古物営業が可能。

最も問題のない在留資格です。

日本人の配偶者等

活動制限なし。

古物営業を自由に行えます。

永住者の配偶者等

活動制限なし。

古物営業可能。

定住者

活動制限なし。

日系ブラジル人・ペルー人等に多い在留資格。

古物営業可能。

在留資格の変更・追加が必要なケース

技術・人文知識・国際業務(技人国)

本来の就労活動とは別に古物営業を「副業」として行うと活動範囲外となる可能性。

経営管理ビザへの変更を検討。

留学

資格外活動許可の範囲内(週28時間)でしか就労できず、古物営業を本格的に行うのは困難。

卒業後に就労ビザ・経営管理ビザへ変更を。

経営管理

古物営業を事業として行う場合、この在留資格が最適。

事業計画に古物営業を含めて申請。

外国人の古物商許可申請の重要ポイント

外国人特有の必要書類

住民票の写しは、国籍が記載されたものを用意します(愛知県警の案内は「本籍又は国籍記載のもの」)。

誓約書は、愛知県警が英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ウルドゥ語・ベトナム語版を公開しています。

在留資格と事業活動の整合性

古物営業を本業とするなら経営管理ビザが基本。

技人国・留学では活動制限に抵触するリスクがあるため、在留資格の変更を先に検討すべきです。

日本語でのコミュニケーション

申請書類はすべて日本語。

警察署窓口でのやり取りも日本語。

日本語に不安がある場合は当事務所が書類作成・提出を代行します。英語またはやさしい日本語のメールでご連絡いただけます(English page)。

名古屋出入国在留管理局との関係

在留資格の変更・更新は名古屋入管が窓口。

古物商許可(愛知県警)と在留資格(名古屋入管)は別管轄ですが、両方の整合性が重要。

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在留資格別|よくある申請パターンと確認する順番

ここからは、外国人の方の古物商許可申請で相談が多い組み合わせを、想定パターンとして整理します。

特定のご依頼者の事例ではなく、在留資格と事業内容の組み合わせごとに「どこを先に確認すべきか」を示すための整理です。

  • 永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者が中古車販売を始める場合:在留資格側の活動制限がないため、確認の中心は営業所になります。展示場や駐車場を借りるなら使用承諾書、自動車を扱うなら保管スペースの確保状況を先に整理します。
  • 定住者が自動車部品の輸出入販売を始める場合:同じく在留資格側の制限はありません。海外へ売る場合でも、国内で中古品を買い受ける時点で古物営業にあたるため、許可と古物台帳の準備が必要です。
  • 日本人の配偶者等がブランド品買取をネットで行う場合:自宅を営業所にすることが多く、賃貸なら契約書の使用目的の確認が先です。インターネットを使って取引するなら、申請時にURLの届出と、そのサイトを使用する権限を示す資料が要ります。
  • 経営管理の在留資格でリサイクルショップを法人として開く場合:法人申請になるため、定款の事業目的に古物営業に対応する記載があるか、役員全員分の書類が揃うかが先に問題になります。役員が複数いれば、必要書類もその人数分です。
  • 技術・人文知識・国際業務で働きながら副業として始めたい場合:ここだけ順番が逆で、古物商許可より先に在留資格側の整理が必要です。許可を取っても、在留資格で認められた活動の範囲を超える働き方はできません。

どのパターンでも、在留資格の確認が最初、営業所の確認が次という順番は変わりません。

この順番を逆にすると、住民票や身分証明書を集め終えてから在留資格の問題に気づくことになります。

ご自身がどのパターンに近いか判断がつかない場合は、在留カードと事業の内容をお手元に置いてご相談ください。

古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと

古物商許可を取得しただけでは事業はスタートしません。

許可証受領後、実際に営業を開始するために必要な準備を整えましょう。

① 古物商標識(プレート)の設置

営業所には古物営業法に基づく標識(プレート)の掲示が義務付けられています(古物営業法第12条)。

標識のサイズは縦8cm×横16cm、ネイビーブルー地に白文字で「許可番号」「許可した公安委員会名」「氏名または法人名」「主として取り扱う古物の区分」を表示します。

愛知県警の古物商組合・行政書士事務所・ネット通販でも購入可能で、価格は1,500〜3,000円程度です。

② 取引記録システム(古物台帳)の整備

買取などの際は、取引の年月日・品目と数量・特徴・相手方の住所氏名職業年齢・本人確認の方法を記録する義務があります(古物営業法第16条)。

対価の総額が1万円未満の取引は原則として不要ですが、バイク・原付の部品や家庭用ゲームソフト、書籍など一部の品目は金額にかかわらず必要です。

紙の台帳でも可能ですが、クラウド型のPOSシステムを使うと検索・集計が楽になります。

3年間の保管義務があるため、データ保全(バックアップ)も忘れずに設計しましょう。

③ ウェブサイト・ECモールへの開店

ホームページを使って古物を取引する場合は、自社サイトに氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号と、取り扱う古物に関する事項を表示する義務があります(古物営業法第12条)。

ECモール(メルカリShops・ヤフオク・楽天)は出店時に古物商許可証コピーの提示を求められます。

カート系(BASE・STORES・Shopify)でも同様の表示が必要です。

④ 仕入れ先・販売先の開拓

仕入れ・販売の場として、古物商どうしが取引する業者間の古物市場(オークション)があります。

参加には各市場の入会審査があり、条件や費用は市場ごとに異なります。

⑤ 不正品の疑いがある取引への対応

買い受ける古物に盗品などの不正品の疑いがあるときは、直ちに警察官に申告する義務があります(古物営業法第15条第3項)。

取引時に怪しい点(極端に安い価格・身分証提示拒否・大量持ち込み)があれば取引拒否や警察通報の判断を。

愛知県の外国人の古物商許可申請業界の市場特性

愛知県は人口約745万人(全国4位)の大消費地。

名古屋市・豊田市・岡崎市・春日井市・小牧市等の主要都市に商業集積があり、各業界とも開業機会が豊富です。

愛知県内の主要な商業エリア

  • 名古屋市中区栄・大須:百貨店・専門店・ブランド店が集中する繁華街
  • 名古屋市中区伏見・丸の内:オフィス街・ビジネス需要が高い
  • 名古屋市中村区名駅:JR名古屋駅周辺、ビジネス・観光客の往来多
  • 豊田市・岡崎市:トヨタ系企業の従業員人口が多い、自動車関連需要
  • 春日井市・小牧市:物流の要所、ロードサイド店出店に適する

申請窓口となる主要警察署

愛知県警の場合、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課が申請窓口です。

名古屋市16区はそれぞれの区警察署(中警察署・緑警察署・千種警察署など)、豊田市は豊田警察署、岡崎市は岡崎警察署が担当。

申請の際は、窓口で事業内容について確認されることがあります。事前に打ち合わせをしておくと、その場で答えられて手続きがスムーズです。

外国人の古物商許可申請で失敗しないための注意点

① 仕入れ価格の高騰に注意

仕入れ価格は相場によって上下します。

安易に高値仕入れを続けると利益率が圧迫され、資金繰りが悪化します。

「仕入れ単価×回転率=月間粗利」の数字を常に意識し、適正仕入れ価格の感覚を磨くことが重要です。

② 古物台帳の管理を怠らない

取引記録を怠ると、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になります(古物営業法第33条)。

POS連動のクラウド台帳を使うと業務の中で自然に記録される仕組みになり、管理コストが下がります。

記録の不備は許可取消の対象にもなるため、徹底しましょう。

③ 在庫の盗難・紛失対策

実店舗を持つ場合、防犯カメラ・施錠付き金庫・セキュリティシステムの導入が必須です。

店内の死角を減らし、商品陳列方法も工夫しましょう。

在庫の盗難が保険でカバーされるかは契約内容によって違います。加入時に補償の範囲を確認しておきましょう。

④ 税務・経理面の整備

開業届出・青色申告承認申請書を税務署に提出。

帳簿付け・経費管理を専用システム(freee・マネーフォワード等)で行うと効率的です。

事業規模拡大時は法人化・税理士契約も検討してください。

外国人の古物商許可申請に関するよくある質問

Q. 外国人でも古物商許可は取れますか?

A. 適法な在留資格があれば取得できます。永住者・日本人配偶者等・定住者は問題なく営業可能。

Q. 技人国ビザで古物商を副業にできますか?

A. 活動範囲外となるリスクがあります。経営管理ビザへの変更を検討するか、入管に相談を。

Q. 留学生でも古物商許可を取れますか?

A. 許可自体は取れますが、資格外活動許可の範囲内(週28時間)でしか就労できず、本格的な古物営業は困難。卒業後の就労ビザ取得後がおすすめ。

Q. 外国人の必要書類は日本人と違いますか?

A. 住民票の写しは国籍が記載されたものを用意します。誓約書は、愛知県警が英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ウルドゥ語・ベトナム語版を公開しています。

Q. 日本語が不安ですが申請できますか?

A. 当事務所が書類作成・申請を代行します。英語またはやさしい日本語のメールでご連絡いただけます。

Q. 経営管理ビザで古物営業を本業にできますか?

A. 可能です。事業計画に古物営業を含めて在留資格を取得・更新します。当事務所では在留資格と古物商許可の整合性も含めてアドバイスします。

外国人の古物商許可取得の流れと実務詳細

STEP1:在留資格の確認

まず現在の在留資格で古物営業ができるかを確認します。

永住者・日本人配偶者等・永住者の配偶者等・定住者なら活動制限がなく問題ありません。

技人国・留学等の就労制限がある在留資格の場合は、経営管理ビザへの変更を検討します。

STEP2:営業所の確保

自宅・賃貸オフィス・実店舗のいずれかを営業所として確保。

賃貸物件の場合は、警察署から大家の使用承諾書を求められることがあります。

外国人の方は賃貸契約時の保証人問題があるため、保証会社利用などの準備も。

STEP3:必要書類の収集

  • 在留カードのコピー:表裏両面
  • 住民票(国籍・在留資格記載):マイナンバー非記載
  • 略歴書:来日前の母国での経歴も記載
  • 誓約書:欠格事由に該当しない宣誓
  • 営業所関連書類:賃貸契約書・使用承諾書

STEP4:申請書作成と提出

申請書の本籍欄には国籍を記載。

日本語の書類作成・警察署窓口対応に不安がある場合は当事務所が代行します。

申請手数料19,000円を窓口で納付。

STEP5:審査・許可証受領

審査は日本人と同様に約40日。

愛知県の外国人コミュニティと古物商

愛知県の在留外国人は345,900人で全国3位です(出入国在留管理庁・2025年6月末)。

特に製造業が集積する豊田市・豊橋市・西尾市・知立市などには日系ブラジル人・ペルー人コミュニティが、名古屋市内には中国人・ベトナム人・フィリピン人コミュニティが形成されています。

外国人に多い古物商ビジネス

  • 中古車・自動車部品の輸出:母国向けに中古車・部品を輸出(日系南米コミュニティ)
  • 母国の食材・雑貨と中古品の併売:エスニックショップ併設
  • ブランド品の越境EC:日本の中古ブランド品を母国へ販売
  • リサイクルショップ:地域密着の中古品売買

さらに詳しいよくある質問

Q. 外国人が中古車を母国に輸出する場合の許可は?

A. 日本国内で中古車を仕入れる時点で古物商許可が必要。輸出手続きは別途、輸出貿易管理令等に従います。

Q. 在留資格の更新時に古物商を続けられますか?

A. 永住者等の活動制限がない資格なら問題なし。経営管理ビザは事業の継続性が更新審査で確認されます。

Q. 外国人の略歴書は母国の経歴も書きますか?

A. はい、来日前の母国での学歴・職歴も時系列で記載します。

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① 書類不備による差し戻しを防げる

古物商許可申請は書類が多く、一つでも不備があると差し戻しになり、1〜2週間のロスが生じます。

当事務所では、提出前に行政書士が書類一式を確認します。

② 書類取得・作成の手間が省ける

住民票・身分証明書など、複数の役所から書類を集める手間が省けます。

完全代行プランなら、お客様は本人確認書類のコピーを送るだけで済みます。

③ 警察署への提出も代行できる

完全代行プランでは行政書士が警察署へ書類を提出。

平日に警察署へ行く時間が取れない方、確実にミスなく取りたい方におすすめです。

④ 取得後の運用までサポート

許可取得後の古物台帳の作成・オークション加入まで、古物商のライフサイクル全体をサポートできます。

当事務所の料金プラン

プラン 個人 法人 サービス内容
書類作成プラン 49,800円 59,800円 申請書類の作成+添付書類の収集
完全代行プラン 59,800円 69,800円 書類作成+収集+警察署への提出代行

上記は税込価格。

警察への申請手数料19,000円が別途実費です。

法人申請は役員1名追加につき+5,000円。

対応地域は愛知県です。

ご依頼は料金・お申し込みページからLINEで承ります。

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まとめ

外国人の古物商許可は在留資格との整合性が最大のポイント。

永住者・日本人配偶者等・定住者なら問題なく営業可能。

技人国・留学は在留資格の変更を検討すべきです。

当事務所は愛知県の多国籍コミュニティの古物商許可申請をサポート。

書類作成プラン49,800円・完全代行プラン59,800円からお引き受け可能です。

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【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・手続き・手数料などは改正される場合があり、個別の事情により取扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当事務所および筆者は一切の責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。