古物商許可の変更届の書き方|3日前までと14日以内の違い・必要書類を行政書士が解説【愛知】

🎯
結論からお伝えすると、変更届の期限は2種類あります。営業所の名称・所在地を変えるときだけが「変更の日から3日前まで」の事前届出で、氏名・住所・管理者・取扱品目・役員・URLなどそれ以外の変更は変更した日から14日以内(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)です。届出をしないと10万円以下の罰金の対象になります。
【対応エリアについて】
当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

📚 この記事を書いた人

行政書士 塚田貴士
愛知県名古屋市緑区で行政書士事務所を運営。古物商許可申請の相談実績は1000件以上、申請実績は100件以上。書類作成から警察署提出まで一貫してサポートしています。

古物商許可を取ったあと、引っ越しをした、結婚して氏名が変わった、店舗を移転する、管理者や役員が変わった——こうしたときに必要になるのが変更届です。

やっかいなのは、変更の内容によって「期限」も「様式」も「添付書類」も違うことです。とくに営業所の移転だけは変更する前に届け出る必要があり、後から気づいても間に合いません。

この記事では、古物商許可の変更届について、期限の見分け方・ケース別の必要書類・許可証の書換えとの違いまで、愛知県で古物商許可申請を専門に扱う行政書士が条文にもとづいて解説します。

古物商許可の変更届とは【届出を怠ると10万円以下の罰金】

古物商は、許可申請書に記載した事項(氏名・住所、営業所の名称と所在地、取扱品目、管理者、行商の有無、URLなど)に変更があったとき、公安委員会に届け出る義務があります(古物営業法第7条)。

この届出をしなかった場合、または届出書・添付書類に虚偽の記載をした場合は、10万円以下の罰金の対象になります(同法第35条第1号)。

「許可を取ったら終わり」ではありません。
変更届の未提出は、警察の立入り(同法第22条)や、後の廃業・法人成りの手続きの際に発覚することがあります。営業停止や許可取消といった行政処分の判断材料にもなり得ます。気づいた時点で速やかに届け出るのが最善です。

【一覧表】「3日前まで」と「14日以内」の見分け方

期限は2種類しかありません。分かれ目は「営業所の名称・所在地」かどうかです。

変更する内容 期限 根拠
営業所・古物市場の名称を変える
営業所・古物市場の所在地を変える(移転・新設・廃止)
変更の日から3日前まで
=事前の届出
法第7条第1項
(法第5条第1項第2号の事項)
施行規則第5条第3項
氏名・名称、住所・居所
法人の代表者の氏名
変更した日から14日以内 法第7条第2項(法第5条第1項第1号)
施行規則第5条第6項
取り扱う古物の区分(品目)を追加・変更する 変更した日から14日以内 同(第3号)
管理者を変更する 変更した日から14日以内 同(第4号)
行商を「する/しない」を変える 変更した日から14日以内 同(第5号)
ホームページ・ネットショップのURL(送信元識別符号)を追加・変更・削除する 変更した日から14日以内 同(第6号)
法人の役員が変わる(就任・退任・氏名や住所の変更) 変更した日から14日以内
登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内
同(第7号)
施行規則第5条第6項
ここを間違える方がとても多いです。
「引っ越して自宅の住所が変わった」のは氏名・住所の変更(14日以内)ですが、その自宅が営業所でもある場合は営業所の所在地の変更(3日前まで)にも当たります。両方に当たるときは、厳しいほう=事前の届出に合わせて動くのが安全です。

使う様式も分かれます。事前の届出は別記様式第5号、事後の届出は別記様式第6号です(施行規則第5条第2項・第5項)。

変更届も当事務所でお引き受けします

変更届は、変更の内容ごとに期限も様式も添付書類も変わります。3日前までの事前届出を過ぎてしまった、役員が入れ替わって誰の書類が必要か分からない、平日に警察署へ行けない——そうした場合はそのままご相談ください。

新規の許可申請は、お客様にしていただくのはヒアリングシートの記入と押印の2つだけです。

個人のお支払い総額 68,800円〜(書類作成49,800円+警察手数料19,000円)/完全代行は78,800円〜。追加料金なし・対応エリアは愛知県

▶ 料金と依頼の流れを見る📞 電話で相談する(9〜21時)

ケース別|変更届の必要書類

添付書類は、許可申請のときに出した書類のうち、今回の変更事項に関係するものだけを出す仕組みになっています(施行規則第5条第7項、第1条の3第3項各号)。よくあるケースを整理します。

① 結婚・離婚で氏名が変わった(個人)

変更した日から14日以内に届け出ます。氏名は許可証に書かれている事項なので、あわせて許可証の書換えも必要です(法第7条第5項)。

用意するもの
・変更届出書(様式第6号)
・書換申請書と許可証そのもの
・新しい氏名が記載された住民票の写し(本籍等の記載があるもの)

② 引っ越しで住所が変わった(個人)

14日以内の届出です。住所も許可証の記載事項なので書換えが必要です。その住所を営業所にしている場合は、営業所所在地の変更として3日前までの事前届出にもなりますので、引っ越しの予定が決まった時点で警察署に確認してください。

③ 店舗・事務所を移転する/新しく増やす

変更の日から3日前までの事前届出です(様式第5号)。移転先の営業所を使用する権限を示す資料(賃貸借契約書の写しや、賃貸物件なら所有者の使用承諾書など)を求められるのが通例です。管轄の警察署が変わる移転では、手続きの流れも変わります。

賃貸物件を営業所にできるかどうかは古物商許可は賃貸物件でも取れる?で詳しく解説しています。

④ 取り扱う品目を追加する

14日以内の届出です。品目は施行規則第2条で13の区分に分けられています。「時計・宝飾品類を扱っていたが自動車も始めたい」といった場合が該当します。

13区分の内容は古物商の13品目を完全解説をご覧ください。

⑤ 管理者を変更する

14日以内の届出です。新しい管理者について、次の書類が必要になります。

新しい管理者について用意するもの
・最近5年間の略歴を記載した書面(略歴書)
・住民票の写し(本籍等の記載があるもの)
・準禁治産者・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(いわゆる身分証明書
・法第13条第2項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(管理者用の誓約書

管理者そのものの役割については古物商の管理者とは?をご覧ください。誓約書の書き方は古物商許可申請に必要な『誓約書』の書き方で解説しています。

⑥ 法人の役員が変わった

14日以内の届出ですが、届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内になります(施行規則第5条第6項)。新しく就任した役員について、略歴書・住民票の写し・身分証明書・役員用の誓約書が必要です。

退任した役員の分だけ出せば済む、というものではありません。
新任の役員がいれば、その方の欠格事由に関する書類(身分証明書・誓約書など)が必要になります。役員が複数入れ替わると書類の数がふくらむため、ここでご依頼をいただくことが多い部分です。

⑦ ホームページ・ネットショップのURLを追加する

14日以内の届出です。URL(送信元識別符号)を使用する権限があることを疎明する資料(ドメイン登録情報の画面など)が必要になります(施行規則第1条の3第3項第5号)。

この手続きの詳細は古物商のURL届出って何?で解説しています。ヤフオク・Amazonなどでの出店についてはネットオークション転売の記事もあわせてご覧ください。

「変更届」と「許可証の書換え」は別の手続き

この2つは混同されがちですが、別のものです。

変更届 許可証の書換え
何のため 公安委員会に変更を知らせる 許可証の記載内容を実物に反映させる
いつ必要か 法第5条第1項各号の事項に変更があったとき 変更した事項が許可証の記載事項に当たるとき
出すもの 変更届出書(様式第5号または第6号) 書換申請書(様式第6号)と許可証そのもの
根拠 法第7条第1項・第2項 法第7条第5項/施行規則第5条第9項

たとえば管理者の変更は変更届だけで足りますが、氏名や住所の変更は変更届+書換えの両方が必要です。書換えのときは許可証を持参して提出します。

管理者の添付書類が省略できるケース

実務でよく使う省略規定があります。すでにその古物商の営業所で管理者になっている人を、別の営業所の管理者として選任する場合は、管理者に関する添付書類(略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書)を添付する必要がありません(施行規則第5条第8項)。

営業所を増やすときに、既存店の管理者を兼任させる形にすると書類の負担が軽くなる場合があります。ただし管理者は営業所ごとに選任する必要があり、実際に管理できる状態かどうかを警察署が確認します。

許可証を紛失した場合は「再交付」

許可証を亡失した、または滅失したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければなりません(法第5条第4項)。再交付申請書は別記様式第4号を使い、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出します(施行規則第4条)。

再交付を受けたあとに、なくしたはずの許可証が見つかった場合は、見つかった許可証を遅滞なく返納しなければなりません(法第8条第1項第3号)。2枚持ったままにしないでください。

古物営業をやめたときは許可証を返納する

古物営業を廃止したとき、許可が取り消されたとき、再交付後に亡失した許可証を発見・回復したときは、許可証を返納しなければなりません(法第8条第1項)。

返納の期限は、その事由が発生した日から10日以内です。許可証とあわせて返納理由書(別記様式第9号)を提出します(施行規則第7条)。返納を怠った場合も10万円以下の罰金の対象です(法第35条第2号)。

廃業手続きの流れは古物商の廃業手続き完全ガイドで解説しています。個人から法人に切り替える場合は個人から法人に切り替える際の注意点もご確認ください。

変更届の提出先【愛知県内の場合】

変更届・書換申請・再交付申請・許可証の返納は、いずれも警察署長を経由して公安委員会に提出します(施行規則第4条第2項、第5条第3項・第6項、第7条)。愛知県内であれば、営業所の所在地を管轄する警察署の窓口が受付先になります。

窓口の受付時間は平日の日中に限られ、事前予約が必要な警察署もあります。書類に不備があるとその日は受け付けてもらえず、日を改めて出直すことになります。

変更届を行政書士に依頼する場合

変更届は新規の許可申請より書類が少ない一方で、期限が短く、間違えると罰則の対象になる手続きです。とくに次のようなケースはご相談ください。

・営業所の移転日が迫っている(3日前までの事前届出に間に合わないおそれがある)
・役員が複数入れ替わり、誰のどの書類が必要か分からない
・すでに期限を過ぎてしまった
・平日の日中に警察署へ行く時間が取れない
・法人成り・支店開設と同時に手続きを進めたい

当事務所では、変更届のご依頼も承っています。料金は変更の内容によって変わりますので、お申し込み・ご相談ページからお問い合わせいただくか、お電話(080-6909-3150・9時〜21時 年中無休)でお聞かせください。

新規の許可申請をご検討中の方は、料金ページに警察手数料を含む総額を掲載しています。自分でやるか依頼するかの比較は古物商許可は自分で取る?行政書士に頼む?をご覧ください。

\ 初回相談は無料・愛知県全域対応 /

古物商許可を専門に扱う行政書士が、変更届・新規申請どちらもお引き受けします。しつこい営業は一切いたしません。

📞 今すぐ電話で相談する✉ フォームで相談する

電話受付:9時〜21時(年中無休) / フォーム:24時間受付

古物商許可の変更届に関するよくあるご質問

古物商許可の変更届の期限はいつまでですか?
営業所の名称・所在地を変更する場合は、変更の日から3日前までの事前届出です(古物営業法第7条第1項、施行規則第5条第3項)。それ以外の氏名・住所・管理者・取扱品目・行商の別・URL・法人役員の変更は、変更した日から14日以内です。届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内になります(施行規則第5条第6項)。
変更届を出さないとどうなりますか?
古物営業法第35条第1号により、10万円以下の罰金の対象になります。届出書や添付書類に虚偽の記載をした場合も同様です。
結婚して氏名が変わりました。何が必要ですか?
変更した日から14日以内の変更届と、あわせて許可証の書換えが必要です。氏名は許可証の記載事項に当たるため、書換申請書と許可証そのものを提出します(古物営業法第7条第5項、施行規則第5条第9項)。新しい氏名が記載された住民票の写しも用意します。
変更届に誓約書は必要ですか?
変更の内容によります。新しく管理者を選任する場合は管理者用の誓約書、法人で新しく役員が就任した場合は役員用の誓約書が必要です。氏名や住所の変更、URLの追加だけであれば誓約書は必要ありません。添付書類は「許可申請時の書類のうち、その変更事項に関係するもの」という考え方です(施行規則第5条第7項)。
許可証をなくしてしまいました。
速やかに届け出て、再交付を受けなければなりません(古物営業法第5条第4項)。別記様式第4号の再交付申請書を、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出します。その後になくした許可証が見つかった場合は、遅滞なく返納してください。
古物商をやめるときは何をすればよいですか?
古物営業を廃止した日から10日以内に、許可証と返納理由書(別記様式第9号)を所轄警察署長を経由して提出します(施行規則第7条)。返納を怠ると10万円以下の罰金の対象になります。
変更届も行政書士に依頼できますか?
はい、お引き受けしています。当事務所の対応エリアは愛知県内にお住まい・所在の方に限らせていただいております。料金は変更の内容によって変わりますので、まずはお電話(080-6909-3150)またはお問い合わせフォームからご相談ください。

まとめ|古物商許可の変更届

・営業所の名称・所在地の変更だけが「変更の日から3日前まで」の事前届出(様式第5号)
・それ以外は「変更した日から14日以内」(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内・様式第6号)
・変更事項が許可証の記載事項なら書換えも必要(許可証を持参)
・添付書類は「許可申請時の書類のうち、その変更に関係するもの」
・許可証の紛失は再交付(速やかに)、廃業は返納(10日以内・返納理由書)
・届出を怠ると10万円以下の罰金

期限が短く、変更の種類ごとに手続きが変わるのが変更届のやっかいなところです。判断に迷ったら、動く前にご相談ください。