古物商の許可を個人から法人に切り替える際の注意点
今回のテーマ
個人から法人に切り替える際の注意点
目次
個人から法人に切り替える際の注意点
- 新規に『法人』として古物商許可申請をする
- 『個人』の古物商許可を返納する
新規に『法人』として古物商許可申請をする
個人から法人化した場合、個人として取得した古物商許可を法人として使用することはできません。
新たに『法人』として古物商の許可申請をする必要があります。
法人で古物商許可を取得する流れ
- 管轄の警察署に申請書類の提出
- 標準処理期間
- 許可証の交付
管轄の警察署に申請書類の提出
『主たる営業所の所在地を管轄している警察署』に古物商許可申請書を提出します。
法人申請に必要な書類一覧
- 古物商許可申請書
- 定款のコピー及び履歴事項全部証明書
- 住民票※
- 身分証明書※
- 略歴書※
- 誓約書※
- URLの使用権限を疎明する資料…ホームページを使用して非対面で取引する場合
※役員、管理者の分が必要です。
標準処理期間
古物商許可申請から40日間は標準処理期間として設定されています。
この期間で古物商許可を与えるか、不許可にするか審査が行われます。
許可証の交付
標準処理期間経過後、管轄警察署から電話で許可の連絡が入ります。
その後、管轄警察署に行き許可証を受け取ります。
『個人』の古物商許可を返納する
個人で古物商許可を取得した人が法人でも古物商許可を取得すると許可証が2つ存在することになります。
個人で行っていた古物営業と同じような商品・サービスを法人として行うのであれば個人の許可証は返納しなければなりません。
返納する警察署は個人で古物商許可申請をした警察署です。
法人申請した警察署ではありません。
返納するタイミング
許可証を返納すると古物営業ができなくなってしまいます。
法人で申請するとしても、書類作成期間や標準処理期間等で1か月以上は時間がかかります。
そのような状況に踏まえ、法人として許可がおりたタイミングで個人の許可証を返納することをお勧めします。
そうすれば、法人としての許可がおりるまで個人として古物営業ができます。
管轄警察署によって扱いが異なる場合があるので、返納のタイミングは事前に警察署と相談して行ってください。
まとめ
個人から法人に切り替える際の注意点。
新規に『法人』として古物商許可申請をする。
『個人』の許可証を警察署に返納する。
法人の許可がおりたタイミングで個人の許可証を返納する。
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