古物商許可証に更新はあるの?知っておきたい注意点を解説!

古物商許可証の取得 古物商許可の基礎知識
  • 古物商許可証に更新はあるの?
  • 許可が取り消されることはある?
  • 更新に関して注意することは?

これから古物商許可を取得する方、既に許可証を持っている方。

許可に更新はあるの?』と気になっていませんか。

 

実は古物商許可証に更新はありません。一度取得すれば生涯有効です。

 

しかし注意点があります。

 

  • この記事を書いた人

古物商許可の取得専門の行政書士。

古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上あります。

そこでこの記事では古物商許可証の更新について解説します。

 

  • 記事の結論
  • 古物商許可証に更新はない【生涯有効】
  • 注意しないと許可が取り消されることがある
  • 申請内容に変更が生じた場合は『変更手続き』が必要
\ 相談実績1000件以上! 専門家に依頼!/

行政書士塚田貴士事務所への相談はこちら

古物商許可証に更新はない【生涯有効】

古物商許可証に更新はありません。一度取得すれば生涯ビジネスを続けることができます。

 

よって、古物商許可に更新手続きというものは存在しません。

 

ただし、一度取得すれば安心というわけではなく、気をつけないと許可を取り消されるケースがあります。

許可が取り消される5つのケース

  • 不正な手続きで許可を取得した
  • 許可後、欠格要件にあてはまった
  • 古物商許可の取得後、6ヶ月以内に営業を開始しなかった
  • 古物商の所在が不明になった
  • 古物営業法に違反した

古物商許可を不正な手続きによって取得した

不正な手続きによって古物商許可を取得した場合は当然に取り消されます。

 

例えば、申請書の虚偽記載です。ウソの申請なので取り消されても文句はいえません。

許可後、欠格要件にあてはまった

許可後、次の欠格要件に該当すると許可が取り消されます。

  • 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの
  • 住居の定めがない
  • 過去5年以内に古物商許可を取り消された経験がある
  • 破産者で復権を得ていない
  • 心身の故障によって古物営業を営むことができない
  • 暴力団員その他の犯罪組織に属している
  • 未成年者

許可前はよくても、許可後に該当してしまうと取り消されます。

 

営業所の管理者が欠格要件に該当したら、管理者を変更しなければなりません。

 

法人で古物商許可を取得した場合、役員1人でも欠格要件に該当したら、その役員を退任させなければなりません。

古物商許可の取得後、6ヶ月以内に営業を開始しなかった

許可後、6ヶ月以内に営業を開始しない場合は許可の取り消し対象になります。

 

『今は古物商をやらないけど、とりあえず許可だけ取っとくか』はダメです。実際に事業を開始するときに取得しましょう。

 

頑張って営業活動しているけど、6ヶ月間全く取引がない場合は取り消し対象にはなりません。

 

ビラ配りでも、広告作成でも営業活動をしていればOK。何もしてないと取り消される可能性があります。

古物商の所在が不明になった

古物商の所在が不明になった場合は許可が取り消されます。

 

所在不明だと指導・監督ができなくなります。

 

さらに、警察が盗難品の捜査をしたくても所在がわからないと事情すら聞けないからです。

古物営業法に違反した場合

古物商は古物営業法の規制を受けます。相当悪質な法律違反があった場合は取り消し対象になります。

申請内容に変更が生じた場合は『変更手続き』が必要

古物商許可証

申請内容に変更があった場合、『書換申請』や『変更届出』が必要です。

  • 書換申請…古物商許可証の記載事項の変更
  • 変更届出…上記以外の変更

書換申請

古物商許可証の記載内容に変更があった場合は書換申請が必要です。許可証の記載内容を変更するので『書換申請』といいます。

 

次の内容に変更があった場合は書換申請が必要です。

  • 古物商の氏名や住所
  • 法人代表者の氏名や住所
  • 行商するか・しないか

書換申請は変更があった日から原則14日以内に許可証の交付を受けた警察署に行います。

手数料は1500円です。

変更届出

古物商許可証の記載事項以外の内容を変更する場合は『変更届出』が必要です。

 

次の内容に変更があった場合は変更届出が必要です。

  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
  • 役員の住所変更
  • 管理者の変更
  • 管理者の住所変更
  • 取り扱い品目の変更
  • ホームページの開設等

変更届出は変更があった日から原則14日以内に許可証の交付を受けた警察署に行います。

 

営業所の名称や所在地の変更は変更しようとする3日前までに行います。

変更届出の手数料は無料です。

『個人許可』から『法人許可』に変更する場合

古物商許可には『個人許可』と『法人許可』の2種類があります。

 

個人許可を取得した人が法人化して法人名義で古物商を行う場合、個人許可は使えません。

 

個人許可証を返納して、新規に法人許可の申請をしなければなりません。

≫参考:古物商許可を個人から法人に切り替える際の注意点【専門家解説】

【まとめ】古物商許可証に更新はあるの?

古物商許可証に更新はありません。一度取得すれば生涯有効です。

 

しかし、次の項目に該当してしまうと許可が取り消されます。

  1. 不正な手続きで許可を取得した
  2. 許可後、欠格要件にあてはまった
  3. 古物商許可の取得後、6ヶ月以内に営業を開始しなかった
  4. 古物商の所在が不明になった
  5. 古物営業法に違反した

古物商許可には更新がないので更新手続きは不要です。しかし、申請内容に変更が生じた場合は変更手続きが必要です。

 

変更手続きを怠ると罰則や取り消し処分を受ける可能性があるので注意してください。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

 

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

≫参考:行政書士塚田貴士事務所へのご相談はこちらから

お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら

行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。

  • 中古品の売買をしたい!
  • 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
  • 古物商許可を代わりに取得してほしい!

上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。

全国対応です。下記のフォームよりご連絡ください。

お問い合わせページ

 

古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。