- 古物商の営業所の名称は自由に決めていいの?
- 自宅でネットしか使わないけど、名称は決めるの?
- 名称を決める際に注意点はある?
これから古物商許可を取得される方!
営業所の名称について悩んでいませんか。
名称は自由に決めてOKですが注意点があります。
- この記事を書いた人
古物商許可専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上あります。
そこでこの記事では営業所の名称について解説します。
この記事を読むことで名称を決める際のルールや注意事項がわかります。
古物商の営業所の名称は必要
営業所の名称は古物商申請書の必要記載事項なので必ず定める必要があります。
店舗を構える場合、お店の名前を営業所名にします。『リサイクルショップ○○』、『アンティークショップ○○』など。
一方、店舗を構えず自宅でネット販売のみを行う人もいます。
このような無店舗型であっても自宅を営業所にして申請します。よって、営業所の名称も定めなければなりません。
名称を決める時のルール
名称は自由に決めてOKです。ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットなど自由に使えます。
ただし、次のような記号は使用できない場合があります。事前に管轄の警察署にご確認ください。
- &(アンパサンド)
- ‐(ハイフン)
- .(ピリオド)
- ・(中点)
自分の氏名を営業所の名称にしてもOK
自分の氏名を営業所の名称にすることです。
例えば、古物太郎という人が古物商の申請をする場合、営業所の名称も『古物太郎』にすることができます。
あるいは苗字だけを名称にしてもOKです。
自分の氏名を営業所の名称にする場合の注意事項
古物商許可の取得後、次の3つの情報は情報公開請求によって公開されます。
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の電話番号
つまり、請求すれば、誰でも上記3点の情報がわかってしまいます。自分の氏名を営業所名にすると名前が公開されます。
古物商の営業所名を決める際の注意点
- 有名企業が使用している名称は避ける
有名企業が使用している名称を自分の営業所名にすることは避けましょう。
有名企業の商品を購入したいお客様が混乱します。最悪、企業からクレームがくる可能性もあります。
- 自分の商圏内で競合が既に使用している名称は避ける
自分が商売を行うエリアで同じ商品を扱っている競合と同じような名称にすることは避けましょう。
同じように競合からクレームがくる可能性があります。
- 商標登録している名称は避ける
商標登録済みの名称を使用することは避けましょう。商標登録した企業の権利を侵害する可能性があります。
下記のリンク先で確認できます。
- 個別法による規制
例えば、会社以外の者が『〇〇会社』、『〇〇法人』といった紛らわしい名称の使用はNGです。
銀行も同じで、銀行以外の者が『〇〇銀行』と使用してはいけません。
弁護士、税理士などの士業についても、士業以外の者が『〇〇士』と名乗ることはできません。
【使用できない名称】
名称はいつでも変更できる
古物商許可の取得後、営業所の名称は『変更届出』を提出することで変更できます。
届出期限は名称を変更する日の3日前までに行います。古物商許可申請をした警察署に提出してください。
変更手数料は無料です。
【まとめ】古物商の営業所の名称について
古物商許可申請の際に申請書に営業所の名称を書かなければなりません。
営業所の名称に制限はないので自由に決めることができます。自分の名前を営業所名にしてもOKです。
ただし、名称を決めるうえでの次の点にご注意ください。
- 有名企業が使用している名称は避ける
- 自分の商圏内で競合が既に使用している名称は避ける
- 商標登録されている名称は避ける
- 個別法の規制に注意する
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