- 古物商許可を個人から法人に切り替えたい
- 切り替えの際、注意点はある?
- 法人許可のメリットは?
古物商許可を個人許可から法人許可に切り替えたい方!
『切り替えのやり方を知りたい』と思っていませんか。
実は切り替えの際に注意すべき点があります。
- この記事を書いた人
古物商許可専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上あります。
そこでこの記事では個人から法人への切り替えについて解説します。
- 記事の結論
- 個人許可を法人名義で使用することはできない
- 個人許可証を返納。新たに法人の古物商許可を取る
個人許可を法人では使えない
個人で取得した許可を法人で使うことはできません。
法律上、個人と法人は別人格です。個人許可を取得した人が法人の代表者になっても法人名義で古物営業はできません。
個人許可を返納。新たに法人の古物商許可を取る
個人で取得した古物商許可証を返納して、新規に法人として古物商許可申請が必要です。
個人と法人で申請手続きに違いはありません。必要書類を集めて警察署に提出し、審査期間(40日)を経て許可証が交付されます。
≫参考:【法人申請】古物商許可申請書の書き方を行政書士が解説【記入例アリ】
≫参考:古物商許可を法人で取る!取得方法や費用、注意点を行政書士が解説
ただし、法人の場合、個人と比べて提出書類が増えます。
- 法人申請に必要な書類
- 古物商許可申請書
- 定款のコピー
- 登記事項証明書
- 住民票(役員全員)
- 身分証明書(役員全員)
- 略歴書(役員全員)
- 誓約書(役員全員)
- URLの使用権原を疎明する資料
- 使用承諾書
法人申請の場合、役員の人数分の添付書類が必要です。
法人許可の取得を行政書士に依頼できる
法人の古物商許可は個人許可と比べて提出書類が多く、確認事項も増えて大変です。
手続きも複雑で時間と労力がかかります。ミスが生じると許可される時間がどんどん長くなり事業開始が遅れてしまいます。
行政書士が代行することで面倒な書類作成や書類収集をしなくてOK。手続きも迅速なので早く許可を取得できます。
複雑な手続きを行政書士に丸投げすることで、事業の準備に専念できます。
個人から法人に切り替える際の注意事項
- 個人の古物商許可証を返納するタイミング
- 法人設立が完了している
- 役員が欠格要件に該当しない
個人の許可証を返納するタイミング
個人の許可証を返納してから、法人の許可申請をすると許可がおりるまで1ヶ月以上も空いてしまいます。
返納してから法人許可がおりるまでの間は古物営業ができません。
警察への事前相談が必要ですが、法人許可がおりたタイミングで個人の許可証を返納することができます。
そうすれば、法人許可がおりるまで個人として古物営業ができます。
法人設立が完了している
古物商許可申請をする前に法人設立が完了している必要があります。
法人設立→古物商許可申請の順です。
法人の事業目的には『古物営業を営む』旨の記載が必要です。
登記事項証明書に事業目的欄があります。『古物営業を営む』旨の記載があるか確認してください。
文言がない場合、事業目的の変更手続きを行うか、確認書を提出します。
確認書とは、今は事業目的欄に『古物営業を営む』旨の記載はないが、すぐに記載の追加をしますという書類です。
確認書を提出することで、事業目的欄に文言がなくても申請できます。
役員が欠格要件に該当しない
登記事項証明書に載っている役員全員が次の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの
- 住居の定めがない
- 過去5年以内に古物商許可を取り消されたが経験がある
- 破産者で復権を得ていない
- 心身の故障によって古物営業を営むことができない
- 暴力団員その他の犯罪組織に属している
- 未成年者
役員のうち1人でも該当してしまうと不許可になります。株主総会を開いて、その役員を退任させる手続きが必要です。
ホームページの使用承諾書
≫参考:使用承諾書ダウンロード【無料】
個人でホームページを用いて古物売買を行っている場合、ホームページを法人に引き継ぐことができます。
ただし、ホームページの所有者である個人の使用承諾書が必要です。
法人で古物商許可を取得するメリット
法人で古物商許可を取得するメリットは信頼性の向上です。盗品が混ざる可能性がある古物取引において信頼性は重要です。
ネットで取引が行われている今の時代。顔が見えない個人より法人の方が安心できます。円滑な取引は、利益にも直結します。
さらに、個人と法人では課税される税金面で大きな違いがあります。
個人の場合、所得が上がれば上がるほど税率が高くなります。最大税率がなんと45%。
一方、法人の場合は所得が上がっても800万円から税率は一定。最大で23.4%です。
大きな利益を出す法人にはかなりのメリットになります。
個人許可と法人許可の両方を持つことができる
あまりないケースですが、個人許可と法人許可の2つを持つことができます。1人1つという決まりはありません。
個人許可を返納して、法人許可だけにするか、両方持ち続けるか選択できます。
個人と法人で全く違うビジネスモデルなら両方持つ選択肢もあるでしょう。
ただし、事前に警察署に説明する必要があります。
【まとめ】古物商許可を個人から法人へ切り替える
個人で取得した許可を法人で使用することはできません。個人許可証を返納して、新規に法人許可申請が必要です。
法人は個人に比べて信頼性が上がるため、さらなる利益拡大が見込めます。個人で一定の利益を上げた方は法人成りを検討してみてください。
法人許可は個人に比べて申請手続きが複雑です。最短・確実に許可を取得したいなら行政書士に依頼をすることがオススメします。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
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