自己破産をした経験がある方。
『古物商許可は自己破産しても取れるの?』と気になっていませんか。
破産者は古物商許可の欠格要件に該当するので注意が必要です。
- この記事を書いた人
古物商許可の取得専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。
そこでこの記事では自己破産した場合、許可は取得できるのか解説します。
- 記事の結論
- 自己破産しても古物商許可は取得できる
- ただし、免責という手続きが済んでいる必要がある
古物商許可は自己破産しても取得できる!
自己破産した人でも古物商許可を取得することはできます。ただし、無条件で取得できるわけではありません。
自己破産後に『復権を得る』必要があります。
古物商許可を取得できない要件に次の規定があります。
復権すると古物商許可を取得できる
自己破産すると、クレジットカードを使えなかったり、好きな職業に就けなかったり色々と制限されます。
復権することで制限がなくなります。古物商も同じで復権すると制限解除により許可を取得できるようになります。
復権するには『免責』という手続きが必要です。免責とは、裁判所から借金の支払い義務を免除してもらうことです。
つまり、裁判所から『借金はなかったことしますよ』という決定が免責です。
復権を得ているか確認する方法
免責手続きが済んでいるか確認するには『身分証明書』という書類を取得しましょう。
身分証明書とは運転免許証や健康保険証のことではありません。本籍地の役所で取得できる書類です。
本籍地の役所が遠い場合は郵送でも請求できます。役所に『身分証明書をください』といえばOKです。
身分証明書に『破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない』という文言があれば復権を得ています。
復権を得ていなければ、自己破産したことが記載されています。
≫参考:古物商の申請に使う『身分証明書』ってどんな書類?【専門家が解説】
許可後に自己破産した場合
古物商許可の取得後に自己破産することもあります。そうなると許可が取り消されます。
復権を得ることができれば、もう1度申請することは可能です。
法人で古物商許可を取得する場合の注意点
法人で古物商許可を取る際も注意が必要です。
自己破産して復権を得ていない人は許可を取得できません。この規定は代表者に限ったことではありません。
法人の登記簿謄本に記載ある役員や管理者にも適用されます。
例えば、役員が5人いる会社で役員のうち1人でも自己破産者で復権を得ていない人がいると許可はおりません。
役員、管理者の全員が自己破産していないことが必要です。
ただし、免責の手続きが済めば許可が取得できます。
新しいスタートに古物商はオススメ
私の事務所には自己破産した後に古物商で再スタートしたいから申請代行を頼みに来る方が結構いらっしゃいます。
古物商は少ない資金で始められるビジネス。店舗を用意する必要はなく、自宅でOK。スマホ1台あれば始められます。
扱う商品も少額から始めることができ、資金面で工夫しやすいのがメリットです。
≫参考:古物商で副業したい!古物商で副業する3つのメリットを解説
古物商許可申請は行政書士に頼むのがオススメ
自己破産の問題が解決できたら申請手続きを開始します。
古物商許可を取得するには、申請書の作成、必要書類の収集と面倒な作業が必要です。
1から調べると時間と労力がかかります。さらに申請書類は不備・不足のない状態で提出する必要があり大変です。
行政書士が代行すると申請書の作成や必要書類の収集から解放されるので事業の準備に専念できます。
自己破産した経験があれば、そこに関しても適切に対応してくれます。
【まとめ】古物商許可は自己破産しても取得できる
自己破産の経験があっても古物商許可を取得することはできます。ただし、無条件で取得できるわけではなく『免責の手続き』が必要です。
免責されるまでの期間は自己破産してから3ヶ月程度。長ければ1年以上かかります。
免責の手続きが完了しているか確認するには、本籍地の役所で身分証明書を取得します。
法人で古物商許可を取得する場合、代表者に限らず役員や管理者も破産者かチェックされるので注意が必要です。
古物商許可の取得後に自己破産してしまうと許可は取り消されます。免責の手続きをすれば再度許可を取得できます。
古物商許可の取得に関して不安な方は管轄の警察署や行政書士に相談されることをオススメします。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
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行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
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