古物商の許可標識(プレート)完全ガイド|記載事項・サイズ・購入方法【愛知】

古物商の許可標識(プレート) 記載事項・サイズ・購入|愛知の行政書士 古物商許可の基礎知識
【対応エリアについて】
当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
相談者

古物商の許可標識(プレート)って何?
相談者

どこで買えるの?サイズは?
相談者

掲示しないと罰則がある?
行政書士塚田

古物商の許可標識(プレート)は営業所への掲示が法律で義務付けられています。サイズは縦8cm×横16cm・ネイビーブルー地に白文字と決まっており、記載事項も定められています。掲示を怠ると罰則の対象。年間100件以上の申請を扱う行政書士が解説します。
  • 許可標識(プレート)の掲示義務
  • 記載事項とサイズの規格
  • プレートの購入方法と価格
  • ネット販売時の表示義務

📚 この記事を書いた人

行政書士 塚田貴士
愛知県名古屋市緑区で行政書士事務所を運営。古物商許可申請の相談実績は1000件以上、申請実績は100件以上。「初めての方でも安心して許可を取れる」をモットーに、書類作成から警察署提出まで一貫してサポートしています。

古物商許可を取得したら、営業所に許可標識(プレート)を掲示する義務があります(古物営業法第12条)。

許可証を受け取ったらすぐに準備すべき重要アイテム。

当事務所では許可取得後の標識準備についてもアドバイスしています。

💡 許可標識(プレート)とは

古物営業法に基づき、営業所の見やすい場所に掲示する標識。「この事業者は正規の古物商許可を持っている」ことを示す証です。規格(サイズ・色・記載事項)が法律で定められており、自作も購入も可能です。

\ 初回相談は無料・古物商許可の取得をサポート /

古物商許可申請を専門に手掛ける行政書士が、書類作成から警察署への提出まで代行します。

【対応地域】愛知県/来所不要 【料金】書類作成 49,800円〜・完全代行 59,800円〜(税込・別途 警察手数料19,000円)

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  1. 許可標識の規格
    1. サイズ
    2. 材質
    3. 掲示場所
  2. 許可標識の記載事項
    1. 許可番号
    2. 許可した公安委員会名
    3. 氏名または名称
    4. 主として取り扱う古物の区分
  3. 古物商の許可標識(プレート)の重要ポイント
    1. プレートの購入方法
    2. 自作も可能
    3. 複数営業所の場合
    4. ネット販売時の表示
  4. 当事務所のサポート実例
  5. 古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと
    1. ① 古物商標識(プレート)の設置
    2. ② 取引記録システム(古物台帳)の整備
    3. ③ ウェブサイト・ECモールへの開店
    4. ④ 仕入れ先・販売先の開拓
    5. ⑤ 反社チェック・コンプライアンス体制
  6. 愛知県の古物商の許可標識(プレート)業界の市場特性
    1. 愛知県内の主要な商業エリア
    2. 申請窓口となる主要警察署
    3. 愛知県古物商組合への加入
  7. 古物商の許可標識(プレート)で失敗しないための注意点
    1. ① 仕入れ価格の高騰に注意
    2. ② 古物台帳の管理を怠らない
    3. ③ 在庫の盗難・紛失対策
    4. ④ 古物商組合への加入を検討
    5. ⑤ 税務・経理面の整備
  8. 古物商の許可標識(プレート)に関するよくある質問
  9. 許可標識(プレート)に関する実務詳細
    1. 標識の取り扱い品目別の表記
    2. 標識を掲示する場所
    3. ネット販売の表示義務の詳細
  10. さらに詳しいよくある質問
  11. 古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット
    1. ① 書類不備による差し戻しを防げる
    2. ② 書類取得・作成の手間が省ける
    3. ③ 取得後の運用までサポート
  12. 当事務所の料金プラン
  13. 愛知県の古物商の許可標識(プレート)業界の市場特性
    1. 愛知県内の主要な商業エリア
    2. 申請窓口となる主要警察署
    3. 愛知県古物商組合への加入
  14. 古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと
    1. ① 古物商標識(プレート)の設置
    2. ② 取引記録システム(古物台帳)の整備
    3. ③ ウェブサイト・ECモールへの開店
    4. ④ 仕入れ先・販売先の開拓
    5. ⑤ 反社チェック・コンプライアンス体制
  15. まとめ

許可標識の規格

サイズ

縦8cm×横16cm(金属製・プラスチック製いずれも可)

地は紺色(ネイビーブルー)、文字は白色が標準

材質

耐久性のある素材(金属・プラスチック・アクリル等)

掲示場所

営業所の見やすい場所(入口付近・受付等)

許可標識の記載事項

許可番号

「第○○○○○○○○○○○○号」の12桁の番号

許可した公安委員会名

「愛知県公安委員会」

氏名または名称

個人なら氏名、法人なら法人名

主として取り扱う古物の区分

13品目のうち主たる1つ(例:「美術品商」「古物商」)

古物商の許可標識(プレート)の重要ポイント

プレートの購入方法

プレートは古物商組合・ネット通販・印章店・行政書士事務所で購入できます。

価格は1,500〜3,000円程度。

Amazon・楽天でも「古物商プレート」で検索すると多数販売されています。

自作も可能

規格を満たせば自作も認められます

ただし、サイズ・色・記載事項が法定要件を満たす必要があるため、市販品の購入が無難です。

複数営業所の場合

営業所ごとに標識の掲示が必要。

各営業所に1枚ずつ準備します。

ネット販売時の表示

インターネットで古物を販売する場合、Webサイトに「許可番号・公安委員会名・氏名(法人名)」の3点表示が義務。

特定商取引法表記のページに記載するのが一般的です。

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当事務所のサポート実例

  • 名古屋市緑区・リサイクルショップ:店舗入口にプレート掲示。ネット販売もあるため特商法ページにも許可番号表示
  • 豊田市・中古車販売:展示場事務所にプレート掲示+カーセンサー店舗ページに許可番号表示
  • 名古屋市中区・ブランド品買取(出張買取):営業所にプレート掲示+携帯式の標識も準備
  • 春日井市・複数営業所:本店・支店それぞれにプレート掲示

古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと

古物商許可を取得しただけでは事業はスタートしません。

許可証受領後、実際に営業を開始するために必要な準備を整えましょう。

① 古物商標識(プレート)の設置

営業所には古物営業法に基づく標識(プレート)の掲示が義務付けられています(古物営業法第12条)。

標識のサイズは縦8cm×横16cm、ネイビーブルー地に白文字で「許可番号」「許可した公安委員会名」「氏名または法人名」「主として取り扱う古物の区分」を表示します。

愛知県警の古物商組合・行政書士事務所・ネット通販でも購入可能で、価格は1,500〜3,000円程度です。

② 取引記録システム(古物台帳)の整備

1万円以上の取引は品物の特徴・金額・取引日時・相手方の本人確認情報を記録する義務があります。

紙の台帳でも可能ですが、クラウド型のPOSシステム(例:DAIKOKUシステム・Stockclock等)を使うと検索・集計が楽になります。

3年間の保管義務があるため、データ保全(バックアップ)も忘れずに設計しましょう。

③ ウェブサイト・ECモールへの開店

ネット販売を行う場合は、特定商取引法に基づく表記のページに「許可番号・公安委員会名・氏名」の3情報を表示します。

ECモール(メルカリShops・ヤフオク・楽天)は出店時に古物商許可証コピーの提示を求められます。

カート系(BASE・STORES・Shopify)でも同様の表示が必要です。

④ 仕入れ先・販売先の開拓

業界団体(古物商組合)への加入で、業者間古物市場への参加権を得られます。

愛知県古物商防犯協会連合会の会員になることで、地元の古物市場・情報交換会に参加可能。

AUCNET・スターオークション等のオンライン業者間市場にも加入することで、安定した仕入れ・販売チャネルが確保できます。

⑤ 反社チェック・コンプライアンス体制

取引相手が暴力団員等でないことを確認する義務があります。

取引時に怪しい点(極端に安い価格・身分証提示拒否・大量持ち込み)があれば取引拒否や警察通報の判断を。

近年はAI反社チェックシステムも普及しており、月数千円で利用可能です。

愛知県の古物商の許可標識(プレート)業界の市場特性

愛知県は人口約750万人・全国第4位の経済規模を持つ大消費地。

名古屋市・豊田市・岡崎市・春日井市・小牧市等の主要都市に商業集積があり、各業界とも開業機会が豊富です。

愛知県内の主要な商業エリア

  • 名古屋市中区栄・大須:百貨店・専門店・ブランド店が集中する繁華街
  • 名古屋市中区伏見・丸の内:オフィス街・ビジネス需要が高い
  • 名古屋市中村区名駅:JR名古屋駅周辺、ビジネス・観光客の往来多
  • 豊田市・岡崎市:トヨタ系企業の従業員人口が多い、自動車関連需要
  • 春日井市・小牧市:物流の要所、ロードサイド店出店に適する

申請窓口となる主要警察署

愛知県警の場合、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課が申請窓口です。

名古屋市16区はそれぞれの区警察署(中警察署・緑警察署・千種警察署など)、豊田市は豊田警察署、岡崎市は岡崎警察署が担当。

初回申請時に警察署窓口で詳細な事業内容のヒアリングがあるため、事前に当事務所と打ち合わせを行うことをおすすめします。

愛知県古物商組合への加入

愛知県古物商防犯協会連合会には、愛知県内の古物商の多くが加入しています。

加入により警察との情報共有・盗品情報の早期入手・業界の最新動向にアクセスできます。

入会金10,000円・年会費12,000円程度で、開業初年度から加入することをおすすめします。

古物商の許可標識(プレート)で失敗しないための注意点

① 仕入れ価格の高騰に注意

古物商の許可標識(プレート)業界は仕入れ価格の上昇傾向が続いています。

安易に高値仕入れを続けると利益率が圧迫され、資金繰りが悪化します。

「仕入れ単価×回転率=月間粗利」の数字を常に意識し、適正仕入れ価格の感覚を磨くことが重要です。

② 古物台帳の管理を怠らない

忙しさを理由に取引記録を怠ると、警察の立入検査時に20万円以下の罰金リスクがあります。

POS連動のクラウド台帳を使うと業務の中で自然に記録される仕組みになり、管理コストが下がります。

記録の不備は許可取消の対象にもなるため、徹底しましょう。

③ 在庫の盗難・紛失対策

実店舗を持つ場合、防犯カメラ・施錠付き金庫・セキュリティシステムの導入が必須です。

店内の死角を減らし、商品陳列方法も工夫しましょう。

在庫盗難は保険対象外のケースもあり、自力での損害負担となります。

④ 古物商組合への加入を検討

愛知県古物商防犯協会連合会への加入は、業界情報のキャッチアップに有効です。

盗品情報の早期入手、警察との連携、業者間ネットワーク構築のためにも、開業初期から加入をおすすめします。

当事務所のお客様にも入会案内を行っています。

⑤ 税務・経理面の整備

開業届出・青色申告承認申請書を税務署に提出。

帳簿付け・経費管理を専用システム(freee・マネーフォワード等)で行うと効率的です。

事業規模拡大時は法人化・税理士契約も検討してください。

古物商の許可標識(プレート)に関するよくある質問

Q. 許可標識(プレート)はどこで買えますか?

A. 古物商組合・ネット通販(Amazon・楽天)・印章店等で購入可能。価格は1,500〜3,000円程度です。

Q. プレートを自作してもよいですか?

A. 規格(サイズ8cm×16cm・色・記載事項)を満たせば自作も可能。ただし市販品が無難です。

Q. 掲示しないと罰則はありますか?

A. 標識掲示義務違反として10万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

Q. ネット販売だけでも標識は必要ですか?

A. 営業所には物理的な標識掲示が必要。さらにWebサイトにも許可番号等の3点表示が必要です。

Q. プレートの記載事項を間違えたら?

A. 正しい内容で作り直します。許可番号・公安委員会名・氏名・取扱区分を正確に。

Q. 許可番号はどこで確認できますか?

A. 古物商許可証に記載されています。12桁の番号です。

許可標識(プレート)に関する実務詳細

標識の取り扱い品目別の表記

標識に記載する「主として取り扱う古物の区分」は、13品目に応じた呼称を使います。

  • 美術品類→「美術品商」
  • 衣類→「衣類商」
  • 時計・宝飾品類→「時計・宝飾品商」
  • 自動車→「自動車商」
  • 自動二輪車・原動機付自転車→「オートバイ商」
  • 道具類→「道具商」
  • 書籍→「書籍商」
  • 金券類→「チケット商」

標識を掲示する場所

営業所の入口付近・受付・レジ周りなど、お客様から見やすい場所に掲示します。

奥にしまい込んだり、見えない場所に置くのは掲示義務を果たしたことになりません。

ネット販売の表示義務の詳細

インターネットで古物を販売する場合、Webサイトのトップページまたは取引画面に「許可番号・公安委員会名・氏名(法人名)」を表示する義務があります。

  • 表示する3項目:①許可番号 ②許可した公安委員会名 ③氏名または法人名
  • 表示場所:トップページ・特定商取引法表記ページ・取引画面のいずれか
  • ECモールの場合:メルカリShops・ヤフオクストア等の店舗情報欄に記載

さらに詳しいよくある質問

Q. 標識の「主として取り扱う古物の区分」は何と書く?

A. 取扱品目に応じた呼称を記載。例:美術品類なら「美術品商」、道具類なら「道具商」、自動車なら「自動車商」。

Q. プレートはどんな色でも良いですか?

A. 紺色(ネイビーブルー)地に白文字が標準規格です。

Q. ネット販売の3項目表示はどこに書く?

A. トップページ・特定商取引法表記ページ・取引画面のいずれか。ECモールなら店舗情報欄に記載します。

Q. 標識を紛失したら?

A. 再作成すれば問題ありません。許可番号等を正確に記載した新しいプレートを準備します。

Q. 複数品目を扱う場合、標識の表記は?

A. 「主として取り扱う品目」1つの呼称を記載します。例:道具類が主なら「道具商」。

Q. レンタルスペースでの営業でも標識掲示は必要?

A. 営業所として届け出た場所には掲示義務があります。

古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット

① 書類不備による差し戻しを防げる

古物商許可申請は書類が多く、一つでも不備があると差し戻しになり、1〜2週間のロスが生じます。

当事務所では年間100件以上の申請実績から、初回申請の差し戻し率1%未満を実現しています。

② 書類取得・作成の手間が省ける

住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書など、複数の役所から書類を集める手間が省けます。

完全代行プランなら、お客様は本人確認書類のコピーを送るだけで済みます。

③ 取得後の運用までサポート

許可取得後の古物台帳の作成・変更届出・標識準備・催事出店の届出まで、古物商のライフサイクル全体をサポートできます。

当事務所の料金プラン

プラン 個人 法人 サービス内容
書類作成プラン 49,800円 59,800円 申請書類の作成+添付書類の収集
完全代行プラン 59,800円 69,800円 書類作成+収集+警察署への提出代行

上記は税込価格

警察への申請手数料19,000円が別途実費です。

法人申請は役員1名追加につき+5,000円。

対応地域は愛知県です。

初回相談は電話・メールいずれも無料。

お気軽にお問い合わせください。

\ 初回相談は無料・古物商許可の取得をサポート /

古物商許可申請を専門に手掛ける行政書士が、書類作成から警察署への提出まで代行します。

【対応地域】愛知県/来所不要 【料金】書類作成 49,800円〜・完全代行 59,800円〜(税込・別途 警察手数料19,000円)

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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

愛知県の古物商の許可標識(プレート)業界の市場特性

愛知県は人口約750万人・全国第4位の経済規模を持つ大消費地。

名古屋市・豊田市・岡崎市・春日井市・小牧市等の主要都市に商業集積があり、各業界とも開業機会が豊富です。

愛知県内の主要な商業エリア

  • 名古屋市中区栄・大須:百貨店・専門店・ブランド店が集中する繁華街
  • 名古屋市中区伏見・丸の内:オフィス街・ビジネス需要が高い
  • 名古屋市中村区名駅:JR名古屋駅周辺、ビジネス・観光客の往来多
  • 豊田市・岡崎市:トヨタ系企業の従業員人口が多い、自動車関連需要
  • 春日井市・小牧市:物流の要所、ロードサイド店出店に適する

申請窓口となる主要警察署

愛知県警の場合、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課が申請窓口です。

名古屋市16区はそれぞれの区警察署(中警察署・緑警察署・千種警察署など)、豊田市は豊田警察署、岡崎市は岡崎警察署が担当。

初回申請時に警察署窓口で詳細な事業内容のヒアリングがあるため、事前に当事務所と打ち合わせを行うことをおすすめします。

愛知県古物商組合への加入

愛知県古物商防犯協会連合会には、愛知県内の古物商の多くが加入しています。

加入により警察との情報共有・盗品情報の早期入手・業界の最新動向にアクセスできます。

入会金10,000円・年会費12,000円程度で、開業初年度から加入することをおすすめします。

古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと

古物商許可を取得しただけでは事業はスタートしません。

許可証受領後、実際に営業を開始するために必要な準備を整えましょう。

① 古物商標識(プレート)の設置

営業所には古物営業法に基づく標識(プレート)の掲示が義務付けられています(古物営業法第12条)。

標識のサイズは縦8cm×横16cm、ネイビーブルー地に白文字で「許可番号」「許可した公安委員会名」「氏名または法人名」「主として取り扱う古物の区分」を表示します。

愛知県警の古物商組合・行政書士事務所・ネット通販でも購入可能で、価格は1,500〜3,000円程度です。

② 取引記録システム(古物台帳)の整備

1万円以上の取引は品物の特徴・金額・取引日時・相手方の本人確認情報を記録する義務があります。

紙の台帳でも可能ですが、クラウド型のPOSシステム(例:DAIKOKUシステム・Stockclock等)を使うと検索・集計が楽になります。

3年間の保管義務があるため、データ保全(バックアップ)も忘れずに設計しましょう。

③ ウェブサイト・ECモールへの開店

ネット販売を行う場合は、特定商取引法に基づく表記のページに「許可番号・公安委員会名・氏名」の3情報を表示します。

ECモール(メルカリShops・ヤフオク・楽天)は出店時に古物商許可証コピーの提示を求められます。

カート系(BASE・STORES・Shopify)でも同様の表示が必要です。

④ 仕入れ先・販売先の開拓

業界団体(古物商組合)への加入で、業者間古物市場への参加権を得られます。

愛知県古物商防犯協会連合会の会員になることで、地元の古物市場・情報交換会に参加可能。

AUCNET・スターオークション等のオンライン業者間市場にも加入することで、安定した仕入れ・販売チャネルが確保できます。

⑤ 反社チェック・コンプライアンス体制

取引相手が暴力団員等でないことを確認する義務があります。

取引時に怪しい点(極端に安い価格・身分証提示拒否・大量持ち込み)があれば取引拒否や警察通報の判断を。

近年はAI反社チェックシステムも普及しており、月数千円で利用可能です。

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まとめ

古物商の許可標識(プレート)は営業所への掲示が法律で義務

サイズ8cm×16cm・紺地に白文字・記載事項4点が規格です。

ネット販売なら3点表示も必須。

許可取得後すぐに準備しましょう。

当事務所では許可取得から標識準備までトータルでサポート。

書類作成プラン49,800円からお引き受け可能です。

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古物商許可申請を専門に手掛ける行政書士が、書類作成から警察署への提出まで代行します。

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【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・手続き・手数料などは改正される場合があり、個別の事情により取扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当事務所および筆者は一切の責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。