古物商の許可標識(プレート)完全ガイド|記載事項・サイズ・購入方法【愛知】

古物商許可の基礎知識
【対応エリアについて】
当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

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相談者

古物商の許可標識(プレート)って何?
相談者

どこで買えるの?サイズは?
相談者

掲示しないと罰則がある?
行政書士塚田

古物商の許可標識(プレート)は営業所への掲示が法律で義務付けられています。サイズは縦8cm×横16cm・ネイビーブルー地に白文字と決まっており、記載事項も定められています。掲示を怠ると罰則の対象。古物商許可の申請サポートを行う行政書士が解説します。
  • 許可標識(プレート)の掲示義務
  • 記載事項とサイズの規格
  • プレートの購入方法と価格
  • ネット販売時の表示義務

📚 この記事を書いた人

行政書士 塚田貴士
愛知県名古屋市緑区で行政書士事務所を運営。古物商許可の申請をサポートしています。「初めての方でも安心して許可を取れる」をモットーに、書類作成から警察署提出まで一貫してサポートしています。

古物商許可を取得したら、営業所に許可標識(プレート)を掲示する義務があります(古物営業法第12条)。

許可証を受け取ったらすぐに準備すべき重要アイテム。

当事務所では許可取得後の標識準備についてもアドバイスしています。

💡 許可標識(プレート)とは

古物営業法に基づき、営業所の見やすい場所に掲示する標識。「この事業者は正規の古物商許可を持っている」ことを示す証です。規格(サイズ・色・記載事項)が法律で定められており、自作も購入も可能です。

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行政書士が、古物商許可の書類作成から警察署への提出まで代行します。

【対応地域】愛知県/来所不要 【お支払い総額】書類作成 68,800円〜・完全代行 78,800円〜(個人・警察手数料19,000円込・追加料金なし)

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▶ 動画で見る:古物商の標識(プレート)の決まり(施行規則の様式で解説・約3分)

  1. 許可標識の規格
    1. サイズ
    2. 色
    3. 材質
    4. 掲示場所
  2. 許可標識の記載事項
    1. 許可番号
    2. 許可した公安委員会名
    3. 氏名または名称
    4. 主として取り扱う古物の区分
  3. 古物商の許可標識(プレート)の重要ポイント
    1. プレートの購入方法
    2. 自作も可能
    3. 複数営業所の場合
    4. ネット販売時の表示
  4. 標識の掲示でよくあるご相談のかたち
  5. 古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと
    1. ① 古物商標識(プレート)の設置
    2. ② 取引記録システム(古物台帳)の整備
    3. ③ ウェブサイト・ECモールへの開店
    4. ④ 仕入れ先・販売先の開拓
    5. ⑤ 不正品の疑いがある取引への対応
  6. 愛知県の古物商の許可標識(プレート)業界の市場特性
    1. 愛知県内の主要な商業エリア
    2. 申請窓口となる主要警察署
  7. 古物商の許可標識(プレート)で失敗しないための注意点
    1. ① 仕入れ価格の高騰に注意
    2. ② 古物台帳の管理を怠らない
    3. ③ 在庫の盗難・紛失対策
    4. ④ 税務・経理面の整備
  8. 古物商の許可標識(プレート)に関するよくある質問
  9. 許可標識(プレート)に関する実務詳細
    1. 標識の取り扱い品目別の表記
    2. 標識を掲示する場所
    3. ネット販売の表示義務の詳細
  10. さらに詳しいよくある質問
  11. 古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット
    1. ① 書類不備による差し戻しを防げる
    2. ② 書類取得・作成の手間が省ける
    3. ③ 取得後の運用までサポート
  12. 当事務所の料金プラン
  13. 愛知県の古物商の許可標識(プレート)業界の市場特性
    1. 愛知県内の主要な商業エリア
    2. 申請窓口となる主要警察署
  14. 古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと
    1. ① 古物商標識(プレート)の設置
    2. ② 取引記録システム(古物台帳)の整備
    3. ③ ウェブサイト・ECモールへの開店
    4. ④ 仕入れ先・販売先の開拓
    5. ⑤ 不正品の疑いがある取引への対応
  15. まとめ

許可標識の規格

サイズ

縦8cm×横16cm(金属製・プラスチック製いずれも可)

色

紺色の地に白い文字(施行規則 別記様式第13号で決められています)

材質

耐久性のある素材(金属・プラスチック・アクリル等)

掲示場所

営業所の見やすい場所(入口付近・受付等)

許可標識の記載事項

許可番号

「第○○○○○○○○○○○○号」の12桁の番号

許可した公安委員会名

「愛知県公安委員会」

氏名または名称

個人なら氏名、法人なら法人名

主として取り扱う古物の区分

13品目のうち主として取り扱う1つ(例:「美術品商」「道具商」。書き方は施行規則 別記様式第13号の備考で決まっています)

古物商の許可標識(プレート)の重要ポイント

プレートの購入方法

プレートは古物商組合・ネット通販・印章店・行政書士事務所で購入できます。

価格は1,500〜3,000円程度。

Amazon・楽天でも「古物商プレート」で検索すると多数販売されています。

自作も可能

規格を満たせば自作も認められます。

ただし、サイズ・色・記載事項が法定要件を満たす必要があるため、市販品の購入が無難です。

複数営業所の場合

営業所ごとに標識の掲示が必要。

各営業所に1枚ずつ準備します。

ネット販売時の表示

インターネットで古物を販売する場合、Webサイトに「許可番号・公安委員会名・氏名(法人名)」の3点表示が義務。

特定商取引法表記のページに記載するのが一般的です。

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標識の掲示でよくあるご相談のかたち

以下は特定のご依頼者の事例ではなく、ご相談の多い開業のかたちと、その場合に確認することを整理したものです。

  • 店舗型のリサイクルショップ:店舗入口に標識を掲示。ネット販売も行う場合は、サイト上にも許可番号等の表示が必要になります
  • 中古車販売:展示場の事務所に標識を掲示。中古車情報サイトに掲載する場合は、店舗ページ側の許可番号表示もあわせて確認します
  • 出張買取を行うブランド品買取:営業所への掲示に加えて、出張先で携帯する標識を用意しておきます
  • 営業所が複数ある場合:本店・支店それぞれに掲示が必要です。1か所にまとめて掲示する形は認められません

古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと

古物商許可を取得しただけでは事業はスタートしません。

許可証受領後、実際に営業を開始するために必要な準備を整えましょう。

① 古物商標識(プレート)の設置

営業所には古物営業法に基づく標識(プレート)の掲示が義務付けられています(古物営業法第12条)。

標識のサイズは縦8cm×横16cm、ネイビーブルー地に白文字で「許可番号」「許可した公安委員会名」「氏名または法人名」「主として取り扱う古物の区分」を表示します。

愛知県警の古物商組合・行政書士事務所・ネット通販でも購入可能で、価格は1,500〜3,000円程度です。

② 取引記録システム(古物台帳)の整備

買取などの際は、取引の年月日・品目と数量・特徴・相手方の住所氏名職業年齢・本人確認の方法を記録する義務があります(古物営業法第16条)。

対価の総額が1万円未満の取引は原則として不要ですが、バイク・原付の部品や家庭用ゲームソフト、書籍など一部の品目は金額にかかわらず必要です。

紙の台帳でも可能ですが、クラウド型のPOSシステムを使うと検索・集計が楽になります。

3年間の保管義務があるため、データ保全(バックアップ)も忘れずに設計しましょう。

③ ウェブサイト・ECモールへの開店

ホームページを使って古物を取引する場合は、自社サイトに氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号と、取り扱う古物に関する事項を表示する義務があります(古物営業法第12条)。

ECモール(メルカリShops・ヤフオク・楽天)は出店時に古物商許可証コピーの提示を求められます。

カート系(BASE・STORES・Shopify)でも同様の表示が必要です。

④ 仕入れ先・販売先の開拓

仕入れ・販売の場として、古物商どうしが取引する業者間の古物市場(オークション)があります。

参加には各市場の入会審査があり、条件や費用は市場ごとに異なります。

⑤ 不正品の疑いがある取引への対応

買い受ける古物に盗品などの不正品の疑いがあるときは、直ちに警察官に申告する義務があります(古物営業法第15条第3項)。

取引時に怪しい点(極端に安い価格・身分証提示拒否・大量持ち込み)があれば取引拒否や警察通報の判断を。

愛知県の古物商の許可標識(プレート)業界の市場特性

愛知県は人口約745万人(全国4位)の大消費地。

名古屋市・豊田市・岡崎市・春日井市・小牧市等の主要都市に商業集積があり、各業界とも開業機会が豊富です。

愛知県内の主要な商業エリア

  • 名古屋市中区栄・大須:百貨店・専門店・ブランド店が集中する繁華街
  • 名古屋市中区伏見・丸の内:オフィス街・ビジネス需要が高い
  • 名古屋市中村区名駅:JR名古屋駅周辺、ビジネス・観光客の往来多
  • 豊田市・岡崎市:トヨタ系企業の従業員人口が多い、自動車関連需要
  • 春日井市・小牧市:物流の要所、ロードサイド店出店に適する

申請窓口となる主要警察署

愛知県警の場合、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課が申請窓口です。

名古屋市16区はそれぞれの区警察署(中警察署・緑警察署・千種警察署など)、豊田市は豊田警察署、岡崎市は岡崎警察署が担当。

申請の際は、窓口で事業内容について確認されることがあります。事前に打ち合わせをしておくと、その場で答えられて手続きがスムーズです。

古物商の許可標識(プレート)で失敗しないための注意点

① 仕入れ価格の高騰に注意

仕入れ価格は相場によって上下します。

安易に高値仕入れを続けると利益率が圧迫され、資金繰りが悪化します。

「仕入れ単価×回転率=月間粗利」の数字を常に意識し、適正仕入れ価格の感覚を磨くことが重要です。

② 古物台帳の管理を怠らない

取引記録を怠ると、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になります(古物営業法第33条)。

POS連動のクラウド台帳を使うと業務の中で自然に記録される仕組みになり、管理コストが下がります。

記録の不備は許可取消の対象にもなるため、徹底しましょう。

③ 在庫の盗難・紛失対策

実店舗を持つ場合、防犯カメラ・施錠付き金庫・セキュリティシステムの導入が必須です。

店内の死角を減らし、商品陳列方法も工夫しましょう。

在庫の盗難が保険でカバーされるかは契約内容によって違います。加入時に補償の範囲を確認しておきましょう。

④ 税務・経理面の整備

開業届出・青色申告承認申請書を税務署に提出。

帳簿付け・経費管理を専用システム(freee・マネーフォワード等)で行うと効率的です。

事業規模拡大時は法人化・税理士契約も検討してください。

古物商の許可標識(プレート)に関するよくある質問

Q. 許可標識(プレート)はどこで買えますか?

A. 古物商組合・ネット通販(Amazon・楽天)・印章店等で購入可能。価格は1,500〜3,000円程度です。

Q. プレートを自作してもよいですか?

A. 規格(サイズ8cm×16cm・色・記載事項)を満たせば自作も可能。ただし市販品が無難です。

Q. 掲示しないと罰則はありますか?

A. 標識掲示義務違反として10万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

Q. ネット販売だけでも標識は必要ですか?

A. 営業所には物理的な標識掲示が必要。さらにWebサイトにも許可番号等の3点表示が必要です。

Q. プレートの記載事項を間違えたら?

A. 正しい内容で作り直します。許可番号・公安委員会名・氏名・取扱区分を正確に。

Q. 許可番号はどこで確認できますか?

A. 古物商許可証に記載されています。12桁の番号です。

許可標識(プレート)に関する実務詳細

標識の取り扱い品目別の表記

標識に記載する「主として取り扱う古物の区分」は、13品目に応じた呼称を使います。

  • 美術品類→「美術品商」
  • 衣類→「衣類商」
  • 時計・宝飾品類→「時計・宝飾品商」
  • 自動車→「自動車商」
  • 自動二輪車・原動機付自転車→「オートバイ商」
  • 道具類→「道具商」
  • 書籍→「書籍商」
  • 金券類→「チケット商」

標識を掲示する場所

営業所の入口付近・受付・レジ周りなど、お客様から見やすい場所に掲示します。

奥にしまい込んだり、見えない場所に置くのは掲示義務を果たしたことになりません。

ネット販売の表示義務の詳細

インターネットで古物を販売する場合、Webサイトのトップページまたは取引画面に「許可番号・公安委員会名・氏名(法人名)」を表示する義務があります。

  • 表示する3項目:①許可番号 ②許可した公安委員会名 ③氏名または法人名
  • 表示場所:トップページ・特定商取引法表記ページ・取引画面のいずれか
  • ECモールの場合:メルカリShops・ヤフオクストア等の店舗情報欄に記載

さらに詳しいよくある質問

Q. 標識の「主として取り扱う古物の区分」は何と書く?

A. 取扱品目に応じた呼称を記載。例:美術品類なら「美術品商」、道具類なら「道具商」、自動車なら「自動車商」。

Q. プレートはどんな色でも良いですか?

A. いいえ。紺色の地に白い文字と、施行規則の別記様式第13号で決められています。

Q. ネット販売の3項目表示はどこに書く?

A. トップページ・特定商取引法表記ページ・取引画面のいずれか。ECモールなら店舗情報欄に記載します。

Q. 標識を紛失したら?

A. 再作成すれば問題ありません。許可番号等を正確に記載した新しいプレートを準備します。

Q. 複数品目を扱う場合、標識の表記は?

A. 「主として取り扱う品目」1つの呼称を記載します。例:道具類が主なら「道具商」。

Q. レンタルスペースでの営業でも標識掲示は必要?

A. 営業所として届け出た場所には掲示義務があります。

古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット

① 書類不備による差し戻しを防げる

古物商許可申請は書類が多く、一つでも不備があると差し戻しになり、1〜2週間のロスが生じます。

当事務所では、提出前に行政書士が書類一式を確認します。

② 書類取得・作成の手間が省ける

住民票・身分証明書など、複数の役所から書類を集める手間が省けます。

完全代行プランなら、お客様は本人確認書類のコピーを送るだけで済みます。

③ 取得後の運用までサポート

許可取得後の古物台帳の作成・標識準備・催事出店の届出まで、古物商のライフサイクル全体をサポートできます。

当事務所の料金プラン

プラン 個人 法人 サービス内容
書類作成プラン 49,800円 59,800円 申請書類の作成+添付書類の収集
完全代行プラン 59,800円 69,800円 書類作成+収集+警察署への提出代行

上記は税込価格。

警察への申請手数料19,000円が別途実費です。

法人申請は役員1名追加につき+5,000円。

対応地域は愛知県です。

ご依頼は料金・お申し込みページからLINEで承ります。

\ 古物商許可の申請を、まるごとお任せいただけます /

行政書士が、古物商許可の書類作成から警察署への提出まで代行します。

【対応地域】愛知県/来所不要 【お支払い総額】書類作成 68,800円〜・完全代行 78,800円〜(個人・警察手数料19,000円込・追加料金なし)

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愛知県の古物商の許可標識(プレート)業界の市場特性

愛知県は人口約745万人(全国4位)の大消費地。

名古屋市・豊田市・岡崎市・春日井市・小牧市等の主要都市に商業集積があり、各業界とも開業機会が豊富です。

愛知県内の主要な商業エリア

  • 名古屋市中区栄・大須:百貨店・専門店・ブランド店が集中する繁華街
  • 名古屋市中区伏見・丸の内:オフィス街・ビジネス需要が高い
  • 名古屋市中村区名駅:JR名古屋駅周辺、ビジネス・観光客の往来多
  • 豊田市・岡崎市:トヨタ系企業の従業員人口が多い、自動車関連需要
  • 春日井市・小牧市:物流の要所、ロードサイド店出店に適する

申請窓口となる主要警察署

愛知県警の場合、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課が申請窓口です。

名古屋市16区はそれぞれの区警察署(中警察署・緑警察署・千種警察署など)、豊田市は豊田警察署、岡崎市は岡崎警察署が担当。

申請の際は、窓口で事業内容について確認されることがあります。事前に打ち合わせをしておくと、その場で答えられて手続きがスムーズです。

古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと

古物商許可を取得しただけでは事業はスタートしません。

許可証受領後、実際に営業を開始するために必要な準備を整えましょう。

① 古物商標識(プレート)の設置

営業所には古物営業法に基づく標識(プレート)の掲示が義務付けられています(古物営業法第12条)。

標識のサイズは縦8cm×横16cm、ネイビーブルー地に白文字で「許可番号」「許可した公安委員会名」「氏名または法人名」「主として取り扱う古物の区分」を表示します。

愛知県警の古物商組合・行政書士事務所・ネット通販でも購入可能で、価格は1,500〜3,000円程度です。

② 取引記録システム(古物台帳)の整備

買取などの際は、取引の年月日・品目と数量・特徴・相手方の住所氏名職業年齢・本人確認の方法を記録する義務があります(古物営業法第16条)。

対価の総額が1万円未満の取引は原則として不要ですが、バイク・原付の部品や家庭用ゲームソフト、書籍など一部の品目は金額にかかわらず必要です。

紙の台帳でも可能ですが、クラウド型のPOSシステムを使うと検索・集計が楽になります。

3年間の保管義務があるため、データ保全(バックアップ)も忘れずに設計しましょう。

③ ウェブサイト・ECモールへの開店

ホームページを使って古物を取引する場合は、自社サイトに氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号と、取り扱う古物に関する事項を表示する義務があります(古物営業法第12条)。

ECモール(メルカリShops・ヤフオク・楽天)は出店時に古物商許可証コピーの提示を求められます。

カート系(BASE・STORES・Shopify)でも同様の表示が必要です。

④ 仕入れ先・販売先の開拓

仕入れ・販売の場として、古物商どうしが取引する業者間の古物市場(オークション)があります。

参加には各市場の入会審査があり、条件や費用は市場ごとに異なります。

⑤ 不正品の疑いがある取引への対応

買い受ける古物に盗品などの不正品の疑いがあるときは、直ちに警察官に申告する義務があります(古物営業法第15条第3項)。

取引時に怪しい点(極端に安い価格・身分証提示拒否・大量持ち込み)があれば取引拒否や警察通報の判断を。

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行政書士が、古物商許可の書類作成から警察署への提出まで代行します。

【対応地域】愛知県/来所不要 【お支払い総額】書類作成 68,800円〜・完全代行 78,800円〜(個人・警察手数料19,000円込・追加料金なし)

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まとめ

古物商の許可標識(プレート)は営業所への掲示が法律で義務。

サイズ8cm×16cm・紺地に白文字・記載事項4点が規格です。

ネット販売なら3点表示も必須。

許可取得後すぐに準備しましょう。

当事務所では許可取得から標識準備までトータルでサポート。

書類作成プラン49,800円からお引き受け可能です。

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行政書士が、古物商許可の書類作成から警察署への提出まで代行します。

【対応地域】愛知県/来所不要 【お支払い総額】書類作成 68,800円〜・完全代行 78,800円〜(個人・警察手数料19,000円込・追加料金なし)

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【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・手続き・手数料などは改正される場合があり、個別の事情により取扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当事務所および筆者は一切の責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。