【法人申請】古物商許可申請書の書き方を行政書士が解説【記入例アリ】

古物商許可申請書の書き方【法人申請】 古物商許可申請
  • 法人の古物商許可申請書の書き方が知りたい!
  • 申請に必要な書類は何がある?
  • 許可申請の流れも知りたい!

法人で古物商許可を取得する方。

古物商許可申請書の書き方がわからない』と悩んでいませんか。

 

初めての場合、書き方がわからなかったり、迷ったりすることがあります。

 

  • この記事を書いた人

古物商許可専門の行政書士。

古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。

そこでこの記事では、古物商許可申請書の書き方【法人】を詳しく解説します。

 

この記事を読むことで、自分で申請書を作成することができます。

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【法人版】 古物商許可申請書を書く前に用意する書類

住民票

古物商許可申請書には役員の氏名と住所を書く欄があります。氏名と住所は住民票のとおりに記入します。

履歴事項全部証明書

さらに、法人の名称と所在地を書く欄もあります。名称と所在地は履歴事項全部証明書のとおりに記入します。

 

まずは、役員の『本籍地入りの住民票』と『履歴事項全部証明書』を取得しましょう。

古物商許可申請書の書き方【法人申請】

住民票と履歴事項全部証明書を取得したら、古物商許可申請書の1枚目から書いていきます。

 

古物商許可申請書(PDF)のダウンロードはこちら⇒【無料】ダウンロード

≫参考:警視庁のホームページ

 

申請書は次のいずれかの方法によって作成します。

  • 黒のボールペンで記入
  • パソコン入力したものを印刷

手書きの場合、記入ミスがあったら二重線を引いて付近に訂正した文字を書いてください。訂正印は不要です。 

 

申請書は2部作成。1部は警察に提出、1部は自社で保管してください。

 

行政書士
行政書士
実際に使用されている古物商許可申請書【法人】の中身を確認していきましょう。

【法人版】古物商許可申請書の書き方【記入例付き】

別記様式第1号その1(ア)

別記様式第1号その1(ア)【記入例】

①古物商or古物市場主 許可申請書

古物商の申請なので古物市場主の部分は横線を引きます。⇒『古物市場主』。

  • 古物商…中古品の売買を行う者
  • 古物市場主…古物市場の運営を行う業者

②年月日

警察に書類を提出する日を記載します。書類作成日ではありません。

作成時点では空欄にしておきましょう。

③〇〇公安員会 殿

申請する警察署がある都道府県を記入してください。つまり、古物商を営む都道府県名を書きます。

  • 愛知県で古物営業を行う場合は『愛知県』
  • 東京都で古物営業を行う場合は『東京都』

申請する警察署は『主たる営業所の所在地を管轄する警察署』です。

④許可の種類

1.古物商 2.古物市場主となっていますが、1の古物商に〇をします。

➄氏名または名称

法人名を記入します。会社の代表者の氏名ではありません。法人の登記事項証明書のとおりに記入してください。

 

法人名のフリガナも書きます。『カブシキガイシャ』などは書く必要ありません。

 

法人の種別に〇をします。

  • 株式会社の場合は1
  • 有限会社の場合は2
  • 合名会社の場合は3
  • 合資会社の場合は4

それ以外の法人(合同会社、一般社団法人等)は5に〇をします。

⑥生年月日

生年月日は空欄にしておきます。

⑦住所または居所

法人の所在地を記入します。代表者の住所ではありません。登記事項証明書のとおりに記載してください。

 

間違えて、営業所の住所を書かないようにしてください。

 

所在地は略さず正確に書く必要があります。

  • 愛知県〇市〇町1丁目1番地→〇
  • 愛知県〇市〇町1-1→×

⑧行商をしようとする者であるかどうかの別

基本、行商『する』に〇します。

 

行商とは営業所以外の場所で古物の売買をすることです。

 

例えば、

  • 古物の出張買取
  • 古物の訪問販売
  • 古物市場に参加

上記のように、営業所の外で古物の取引を行うのであれば『行商する』で申請します。

 

行政書士
行政書士
行商することで活動範囲が広がり、色々な場所で古物の取引ができるようになります。

 

行商する・しないで許可の難易度が変わることはなく、提出書類が増えることもないので、よほどの理由がない限り『行商する』で申請しましょう。

許可後、行商を『する』、『しない』の変更は可能です。

≫参考:古物商の行商って何?【行政書士が解説】

➈主として取り扱おうとする古物の区分

自分がメインで取り扱いたい古物に1つだけ〇をします。ここで選んだ古物が古物商のプレートに表記されます。

 

例えば、道具類を選べば『道具商』とプレートに記載されます。

古物商プレート

➉代表者等

種別は代表者に〇をします。法人代表者の氏名を記入しましょう。

 

フリガナの欄で苗字と名前の間は1マスあけます。例:『コブツ タロウ』

 

濁点『゛』や半濁点『゜』も1マス使います。

 

住所は住民票のとおりに書いてください。電話は固定電話、携帯のどちらでもOKです。


別記様式第1号その1(イ)

別記様式第1号その1(イ)【記入例】

①代表者等

役員の情報を記入します。履歴事項全部証明書に記載のある役員全員を書いてください。

 

1枚の用紙に3人分まで記入できます。

 

役員が多くて1枚に収まらない場合は同じ用紙を用意して続きから書いてください。

 

法人の古物商許可を取得する場合、役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。

 

以下の欠格事由に該当すると不許可になってしまいます。

  • 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの
  • 住居の定めがない
  • 過去5年以内許可を取り消されたが経験がある
  • 破産者で復権を得ていない
  • 心身の故障によって古物営業を営むことができない
  • 暴力団員その他の犯罪組織に属している
  • 未成年者

別記様式第1号その2

別記様式第1号その2(記入例)

主たる営業所と管理者の情報を記入します。

 

主たる営業所とは営業の中心となる営業所を指します。登記上の所在地が必ず主たる営業所になるとは限りません。

 

実態を見て、営業の中心になる営業所が主たる営業所です。

 

営業所が1か所の場合は必然的にそこが主たる営業所となります。

①形態・名称

基本的に営業所『あり』に〇をします。営業所なしで申請するケースはほとんどありません。

 

名称はお店の屋号です。法人の商号ではありません。

 

営業所の屋号に関して特に制限はないので自由に名前を付けることができます。

 

ただし注意点がありますので下記の記事を参考にして下さい。

≫参考:古物商の営業所の名称は何でもいいの?決める時の注意点

②所在地

営業所の所在地と法人の所在地が同じ場合は空欄にしておきます。違う場合は営業所の所在地を記載してください。

 

電話番号は固定電話、携帯のどちらでもOKです。

③取り扱う古物の区分

取り扱う予定の古物に〇をつけます。複数選択も可能です。

 

13種類すべてに〇して申請することも可能です。

 

しかし、警察署から取り扱う古物の『知識・経験・技術』はあるのか問われることがあります。

 

やみくもに全部〇をするのはお勧めしません。

 

取り扱う古物は後から追加できるので、現時点で自分が取り扱う古物のみ〇をしましょう。

④管理者

管理者の情報を記載します。氏名・生年月日・住所・電話番号を記入します。

 

管理者は営業所の責任者。現場監督的な立場で古物の管理や従業員の指導監督を行います。

 

管理者になるための資格は必要ありません。役員が管理者になってもOKです。

 

管理者は原則1営業所につき1人。営業所が2か所あれば2人、3か所なら3人必要です。

 

管理者は営業所に常勤していることが求められます。そのため通勤圏内に住んでいなければなりません。

 

通勤時間が片道2時間以内なら問題ありません。

≫参考:【専門家解説】古物商の管理者とは?どんな役割で誰でもなれるの?


別記様式第1号その3

別記様式第1号その3(記入例)

その他の営業所の情報

主たる営業所以外の営業所の情報を書きます。営業所が2か所以上ある場合に提出します。

 

営業所が1か所の場合、この書類は不要です。

 

記入方法は上記の別記様式第1号その2を参考にしてください。

別記様式第1号その4

別記様式第1号その4【記入例】

インターネット上で古物の買取・販売を行う際にホームページのURLを記載します。

 

例えば、古物の売買を行うホームページで取引する場合やオークションサイト(Amazon、ヤフオク等)でストア出店する場合にURLの届出が必要です。

①電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

インターネット上で古物の取引を行う場合は『用いる』に〇、行わない場合は『用いない』に〇をします。

≫参考:古物商のURL届出って何?どんな書類で、どんな時に提出するの?

②送信元識別符号

ホームページのURLを記入します。1マスに1文字ずつ書きましょう。

 

URLを記入するうえで誤認しやすい文字は『ふりがな』を書いておきましょう。

  • O(おー)、0(ぜろ)
  • l(える)、1(いち)、I(あい)
  • 9(数字)、q(アルファベット)

法人の古物商許可申請に必要な書類は?

法人申請
住民票の写し
誓約書
身分証明書
最近5年の略歴書
定款及び登記事項証明書
URLの使用権限を疎明する資料
  • 〇…必須書類
  • △…申請状況によって必要

申請書の作成に加えて、上記の書類も集めなければなりません。

  1. 住民票の写し
  2. 誓約書
  3. 身分証明書
  4. 最近5年の略歴書

上記の4点は役員全員分が必要です。役員の数が多いほど提出書類の量も増えます。

 

各書類は取得から3か月しか効力がありません。3か月を過ぎると取り直しになります。

≫参考:古物商許可申請に必要な9つの書類を行政書士が解説

必要書類の入手場所

必要書類の入手場所は以下のとおりです。

  • 古物商許可申請書…各都道府県警察のサイト
  • 最近5年間の略歴書…各都道府県警察のサイト
  • 誓約書…各都道府県警察のサイト
  • 住民票の写し…住民登録をしている市区町村役場
  • 身分証明書…本籍地のある市区町村役場
  • 登記事項証明書…法務局
  • URLの権限を疎明する資料…URLを取得したところ

法人の古物商許可申請は行政書士に任せたほうがいい

法人の古物商許可申請書の書き方や必要書類について見てきました。

 

申請書類は不備のない完璧な書類を提出しなければなりません。ミスがあると受理されない場合があります。

 

必要書類も役員全員分の書類が必要で1枚でも不足すると受理されません。

 

ミスがあると何度も警察署に足を運ぶことになり、許可の取得が遅れてしまします。

 

法人での古物商許可申請は行政書士を活用することをオススメします。

 

行政書士が代行することで面倒な書類作成や書類収集から解放され、早く確実に許可を取得できます。

申請書類が揃ったら窓口に提出

警察署

申請書類が揃ったら申請先の警察署に提出しましょう。

 

申請では古物の担当者による書類確認が行われ、不備がなければ受理され手続き終了です。

まとめ【古物商許可申請書の書き方(法人申請)】

古物商許可申請書の書き方について解説してきました。記入する箇所が多く、迷う点もあります。

 

さらに、役員全員分の書類が必要なので集めるが大変です。

 

初めての場合、必要書類の準備に多くの時間と労力がかかります。

 

申請書を作成したり、必要書類を用意したりするのが困難な方は行政書士の活用をご検討ください。

 

行政書士に依頼すれば早く、確実に許可が取得できます。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

 

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

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古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。