- 古物商の行商とは?
- 行商するメリットは?
- 行商する方法は?
古物商の行商について調べている方。
『行商って何?』と思っていませんか。
聞きなれない言葉でわかりにくいですよね。しかし、古物商許可を取る方は知っておきましょう。
- この記事を書いた人
古物商許可専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。
そこでこの記事では、古物商の行商について解説します。
記事を読むことで、行商に関する一般知識が手に入ります。
古物商の行商って何?
行商とは営業所以外の場所で中古品の売買ができること。つまり、自分の営業所の外で中古品販売をすることです。
行商の例
- 古物の訪問販売・出張買取
- デパートやイベント会場で販売
- 古物市場での取引
古物の訪問販売・出張買取
訪問販売はお客様の家に訪ねて、古物を販売すること。
出張買取はお客様の家に訪ねて、古物を買い取ることです。
デパートやイベント会場で販売
デパートやイベント会場で古物を販売することができます。人が集まる所で商売をするのは基本。
行商することで、色々な場所で古物販売ができるようになります。
古物市場での取引
古物商許可を持っている人しか参加できない古物市場。
古物市場は良質な商品を安く仕入れることができます。さらに不良品の処分にも最適です。
行商の注意点
行商は営業所の外で中古品の売買をすることです。しかし、一定の制限があります。
古物の買取は『自分の営業所』か『相手の住所・居所』で行う必要があります。取引相手が古物商の場合はどこで買い取ってもOKです。
一方、販売は場所による制限はありません。
古物商許可証、もしくは行商従業者証の携帯義務
行商する場合、古物商本人は古物商許可証を携帯。
古物商以外の従業員がいる場合、従業員は行商従業者証を携帯する義務を負います。
携帯義務に違反した場合は10万円以下の罰金になる可能性があります。
さらに、取引相手から許可証や従業者証を求められたら提示しなければなりません。
行商従業者証の入手方法
行商従業者証は自作するか、業者に頼む方法があります。警察署では購入できません。
行商従業者証の様式は下記のように定められています。特段、難しくないので自作される方が多いです。
出典:愛知県警察本部
- サイズは縦5cm×横8.5cm
- 材質はプラスティック又は同程度の耐久性の素材
- 表面の『氏名』、『生年月日』は行商をする従業員の情報を記入
- 写真は行商する従業員の写真(縦2.5cm×横2cm)
行商従業者証の細かい様式を知りたい方は下記のリンクをご参照ください。
≫参考:愛知県警察本
行商する方法
古物商許可申請の際、申請書に『行商する』に〇をします。
『行商しない』で申請したとしても、許可後『行商する』に変更できます。
行商を始めてから14日以内に書換申請という手続きをすればOKです。なお、手数料が1500円かかります。
≫参考:古物商許可申請書の書き方(個人)を行政書士が解説【記入例アリ】
基本は『行商する』で申請する
『行商しない』で申請すると、古物市場に参加できなかったり、営業所の外で取引ができなかったりと活動範囲が狭くなります。
『行商しない』で申請するメリットはありません。
『行商する・しない』で許可の難易度が変わることはありません。
【まとめ】古物商の行商について
古物商の行商について解説してきました。
行商とは営業所の外で古物の売買を行うことです。
古物の販売はどこでもできますが、古物の買取は『自分の営業所』か『相手の住所・居所』でしかできません。
行商するには申請書に『行商する』に〇します。『行商しない』で許可を得ても変更できます。
『行商しない』で申請するメリットはないので、基本は『行商する』で申請しましょう。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
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