古物商許可の欠格事由とは|該当すると許可されない条件【愛知】

古物商許可の基礎知識
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当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

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相談者

前科があると古物商許可は取れない?
相談者

どんな条件で許可されない?
相談者

欠格事由に該当したらどうすればいい?
行政書士塚田

古物商許可には7つの欠格事由があり、該当すると許可されません。ただし、多くの欠格事由は一定期間(5年)経過で解消します。自分が該当するか不安な方も、まずは確認を。古物商許可を専門に扱う行政書士が、欠格事由を解説します。
  • 古物商許可の7つの欠格事由
  • 欠格事由の期間(5年ルール)
  • 該当する場合の対処法
  • 法人の場合の役員の欠格事由

📚 この記事を書いた人

行政書士 塚田貴士
愛知県名古屋市緑区で行政書士事務所を運営。古物商許可の申請を専門に扱っています。「初めての方でも安心して許可を取れる」をモットーに、書類作成から警察署提出まで一貫してサポートしています。

古物商許可は「許可制」のため、欠格事由に該当しなければ原則取得可能です。

当事務所は古物商許可の申請に専門特化しています。

欠格事由を正しく理解すれば、過度に不安になる必要はありません。

💡 欠格事由とは

欠格事由とは「これに該当すると許可されない条件」のこと。古物営業法第4条に7項目が定められています。多くは過去の刑事処分等が原因で、一定期間(多くは5年)の経過で解消します。該当が不安な方は当事務所にご相談ください。

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  1. 7つの欠格事由
    1. ① 破産者で復権を得ない者
    2. ② 拘禁刑以上の刑・特定の罪で罰金刑
    3. ③ 集団的・常習的暴力行為等
    4. ④ 住居不定
    5. ⑤ 許可取消から5年未満
    6. ⑥ 暴力団員等
    7. ⑦ 心身の故障・未成年
  2. 古物商許可の欠格事由の重要ポイント
    1. 5年ルールの起算点
    2. 交通違反(反則金)は欠格事由か
    3. 法人の場合の役員
    4. 該当する場合の対処
  3. 欠格事由の確認でよくあるご相談のかたち
  4. 古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと
    1. ① 古物商標識(プレート)の設置
    2. ② 取引記録システム(古物台帳)の整備
    3. ③ ウェブサイト・ECモールへの開店
    4. ④ 仕入れ先・販売先の開拓
    5. ⑤ 不正品の疑いがある取引への対応
  5. 愛知県の古物商許可の欠格事由業界の市場特性
    1. 愛知県内の主要な商業エリア
    2. 申請窓口となる主要警察署
  6. 古物商許可の欠格事由で失敗しないための注意点
    1. ① 仕入れ価格の高騰に注意
    2. ② 古物台帳の管理を怠らない
    3. ③ 在庫の盗難・紛失対策
    4. ④ 税務・経理面の整備
  7. 古物商許可の欠格事由に関するよくある質問
  8. 欠格事由の各項目の詳細解説
    1. ① 破産者で復権を得ない者の詳細
    2. ② 罰金刑・拘禁刑の詳細
    3. ⑥ 暴力団員等の詳細
  9. 欠格事由の調査と確認方法
    1. 警察による欠格事由の確認
    2. 自分が該当するか不明な場合
  10. 欠格事由に該当する場合の対処法
  11. さらに詳しいよくある質問
  12. 古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット
    1. ① 書類不備による差し戻しを防げる
    2. ② 書類取得・作成の手間が省ける
    3. ③ 警察署への提出も代行できる
    4. ④ 取得後の運用までサポート
  13. 当事務所の料金プラン
    1. その他のよくある質問
  14. まとめ

7つの欠格事由

① 破産者で復権を得ない者

自己破産して復権していない者。

免責許可決定の確定で復権します。

② 拘禁刑以上の刑・特定の罪で罰金刑

執行終了から5年を経過しない者。

古物営業法・窃盗・背任・遺失物横領等。

③ 集団的・常習的暴力行為等

暴力的不法行為を行うおそれがある者。

④ 住居不定

住所が一定しない者。

⑤ 許可取消から5年未満

古物商許可を取り消されて5年を経過しない者。

⑥ 暴力団員等

暴力団員・暴力団員でなくなってから5年未満の者。

⑦ 心身の故障・未成年

心身の故障で適正に業務できない者・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。

古物商許可の欠格事由の重要ポイント

5年ルールの起算点

「執行終了から5年」とは、刑の執行が終わった日(出所日・罰金納付日)から5年。

判決確定日ではない点に注意。

交通違反(反則金)は欠格事由か

反則金(青切符)は前科ではないため欠格事由に該当しません。

ただし、赤切符(罰金刑)は該当する場合があります。

法人の場合の役員

法人申請では役員全員が欠格事由に該当しないことが条件。

1人でも該当者がいると許可されません。

役員交代で対応します。

該当する場合の対処

欠格事由に該当する場合は、期間の経過を待つ(多くは5年)か、法人なら該当役員を外すなどの対処が必要。

当事務所が最適な対応をアドバイスします。

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欠格事由の確認でよくあるご相談のかたち

以下は特定のご依頼者の事例ではなく、ご相談の多い開業のかたちと、その場合に確認することを整理したものです。

  • 過去に交通違反(反則金)があるだけの場合:反則金の納付は刑の執行にあたらないため、欠格事由とは別の話として整理できます
  • 自己破産の経験がある場合:免責許可決定が確定して復権していれば、破産を理由とする欠格事由にはあたりません。復権を証明できる資料を確認します
  • 法人で役員の一人に欠格事由がある場合:法人としての申請が通らなくなるため、役員構成をどうするかを申請前に決めることになります
  • 過去に罰金刑を受けている場合:どの罪によるものか、刑の執行が終わってから何年経っているかで扱いが変わります。判決の内容と時期の確認が先です

古物商許可取得後の事業立ち上げで必要なこと

古物商許可を取得しただけでは事業はスタートしません。

許可証受領後、実際に営業を開始するために必要な準備を整えましょう。

① 古物商標識(プレート)の設置

営業所には古物営業法に基づく標識(プレート)の掲示が義務付けられています(古物営業法第12条)。

標識のサイズは縦8cm×横16cm、ネイビーブルー地に白文字で「許可番号」「許可した公安委員会名」「氏名または法人名」「主として取り扱う古物の区分」を表示します。

愛知県警の古物商組合・行政書士事務所・ネット通販でも購入可能で、価格は1,500〜3,000円程度です。

② 取引記録システム(古物台帳)の整備

買取などの際は、取引の年月日・品目と数量・特徴・相手方の住所氏名職業年齢・本人確認の方法を記録する義務があります(古物営業法第16条)。

対価の総額が1万円未満の取引は原則として不要ですが、バイク・原付の部品や家庭用ゲームソフト、書籍など一部の品目は金額にかかわらず必要です。

紙の台帳でも可能ですが、クラウド型のPOSシステムを使うと検索・集計が楽になります。

3年間の保管義務があるため、データ保全(バックアップ)も忘れずに設計しましょう。

③ ウェブサイト・ECモールへの開店

ホームページを使って古物を取引する場合は、自社サイトに氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号と、取り扱う古物に関する事項を表示する義務があります(古物営業法第12条)。

ECモール(メルカリShops・ヤフオク・楽天)は出店時に古物商許可証コピーの提示を求められます。

カート系(BASE・STORES・Shopify)でも同様の表示が必要です。

④ 仕入れ先・販売先の開拓

仕入れ・販売の場として、古物商どうしが取引する業者間の古物市場(オークション)があります。

参加には各市場の入会審査があり、条件や費用は市場ごとに異なります。

⑤ 不正品の疑いがある取引への対応

買い受ける古物に盗品などの不正品の疑いがあるときは、直ちに警察官に申告する義務があります(古物営業法第15条第3項)。

取引時に怪しい点(極端に安い価格・身分証提示拒否・大量持ち込み)があれば取引拒否や警察通報の判断を。

愛知県の古物商許可の欠格事由業界の市場特性

愛知県は人口約745万人(全国4位)の大消費地。

名古屋市・豊田市・岡崎市・春日井市・小牧市等の主要都市に商業集積があり、各業界とも開業機会が豊富です。

愛知県内の主要な商業エリア

  • 名古屋市中区栄・大須:百貨店・専門店・ブランド店が集中する繁華街
  • 名古屋市中区伏見・丸の内:オフィス街・ビジネス需要が高い
  • 名古屋市中村区名駅:JR名古屋駅周辺、ビジネス・観光客の往来多
  • 豊田市・岡崎市:トヨタ系企業の従業員人口が多い、自動車関連需要
  • 春日井市・小牧市:物流の要所、ロードサイド店出店に適する

申請窓口となる主要警察署

愛知県警の場合、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課が申請窓口です。

名古屋市16区はそれぞれの区警察署(中警察署・緑警察署・千種警察署など)、豊田市は豊田警察署、岡崎市は岡崎警察署が担当。

申請の際は、窓口で事業内容について確認されることがあります。事前に打ち合わせをしておくと、その場で答えられて手続きがスムーズです。

古物商許可の欠格事由で失敗しないための注意点

① 仕入れ価格の高騰に注意

仕入れ価格は相場によって上下します。

安易に高値仕入れを続けると利益率が圧迫され、資金繰りが悪化します。

「仕入れ単価×回転率=月間粗利」の数字を常に意識し、適正仕入れ価格の感覚を磨くことが重要です。

② 古物台帳の管理を怠らない

取引記録を怠ると、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になります(古物営業法第33条)。

POS連動のクラウド台帳を使うと業務の中で自然に記録される仕組みになり、管理コストが下がります。

記録の不備は許可取消の対象にもなるため、徹底しましょう。

③ 在庫の盗難・紛失対策

実店舗を持つ場合、防犯カメラ・施錠付き金庫・セキュリティシステムの導入が必須です。

店内の死角を減らし、商品陳列方法も工夫しましょう。

在庫の盗難が保険でカバーされるかは契約内容によって違います。加入時に補償の範囲を確認しておきましょう。

④ 税務・経理面の整備

開業届出・青色申告承認申請書を税務署に提出。

帳簿付け・経費管理を専用システム(freee・マネーフォワード等)で行うと効率的です。

事業規模拡大時は法人化・税理士契約も検討してください。

古物商許可の欠格事由に関するよくある質問

Q. 前科があると古物商許可は取れませんか?

A. 罪の種類と経過期間によります。執行終了から5年経過していれば取得可能なケースが多いです。

Q. 交通違反があっても申請できますか?

A. 反則金(青切符)は前科ではないため問題ありません。罰金刑(赤切符)は該当する場合があります。

Q. 自己破産していても申請できますか?

A. 復権を得ていれば可能。免責許可決定の確定で復権します。

Q. 法人の役員に欠格事由がある場合は?

A. 該当役員を外すか、期間経過を待ちます。役員全員が欠格事由に該当しないことが条件。

Q. 欠格事由に該当するか分からない場合は?

A. ご依頼時にお伝えください。過去の刑事処分等を整理して、申請できるかを確認したうえで進めます。

Q. 欠格事由は何年で解消しますか?

A. 多くは執行終了・該当しなくなってから5年で解消。自己破産は免責許可決定確定で即解消。

欠格事由の各項目の詳細解説

① 破産者で復権を得ない者の詳細

自己破産して免責許可決定が確定すれば即座に復権します。

破産手続き中(復権前)は申請できませんが、手続き完了後は問題なく申請可能。

「破産=一生古物商になれない」は誤解です。

② 罰金刑・拘禁刑の詳細

対象となる罪は古物営業法違反・窃盗・背任・遺失物等横領・盗品譲受等。

これらで罰金刑以上を受けると、執行終了から5年間は欠格。

一般的な罪(過失運転等)の罰金は対象外のケースもあるため、個別確認が必要です。

⑥ 暴力団員等の詳細

暴力団員はもちろん、暴力団員でなくなってから5年未満の者も欠格。

また、暴力団員等がその事業活動を支配する者も該当します。

欠格事由の調査と確認方法

警察による欠格事由の確認

申請後、警察が独自に申請者の前科・前歴を調査します。

誓約書で「該当しない」と宣誓しても、虚偽が発覚すれば許可取消+刑事責任。

正直に申告することが最も重要です。

自分が該当するか不明な場合

過去の刑事処分の記憶が曖昧な場合、身分証明書(本籍地役場発行)で破産・成年被後見の有無を確認できます。

前科については、ご依頼時にお伝えいただければ、申請できるかを確認したうえで進めます。

欠格事由に該当する場合の対処法

  • 期間経過を待つ:多くの欠格事由は執行終了から5年で解消
  • 法人なら該当役員を外す:役員交代で法人として申請可能
  • 復権を得る(破産の場合):免責許可決定の確定を待つ
  • 専門家に相談:該当性の判断が難しい場合は行政書士へ

さらに詳しいよくある質問

Q. 破産手続き中でも申請できますか?

A. 復権前のため申請しても許可されません。免責許可決定の確定後に申請を。

Q. どんな罪が欠格事由になりますか?

A. 古物営業法違反・窃盗・背任・遺失物等横領・盗品譲受等で罰金刑以上が対象。執行終了から5年間欠格。

Q. 前科の記憶が曖昧な場合は?

A. 身分証明書で破産・成年被後見の有無を確認できます。前科はご依頼時にお伝えください。申請できるかを確認したうえで進めます。

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古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット

① 書類不備による差し戻しを防げる

古物商許可申請は書類が多く、一つでも不備があると差し戻しになり、1〜2週間のロスが生じます。

当事務所では、提出前に行政書士が書類一式を確認します。

② 書類取得・作成の手間が省ける

住民票・身分証明書など、複数の役所から書類を集める手間が省けます。

完全代行プランなら、お客様は本人確認書類のコピーを送るだけで済みます。

③ 警察署への提出も代行できる

完全代行プランでは行政書士が警察署へ書類を提出。

平日に警察署へ行く時間が取れない方、確実にミスなく取りたい方におすすめです。

④ 取得後の運用までサポート

許可取得後の古物台帳の作成・オークション加入まで、古物商のライフサイクル全体をサポートできます。

当事務所の料金プラン

プラン 個人 法人 サービス内容
書類作成プラン 49,800円 59,800円 申請書類の作成+添付書類の収集
完全代行プラン 59,800円 69,800円 書類作成+収集+警察署への提出代行

上記は税込価格。

警察への申請手数料19,000円が別途実費です。

法人申請は役員1名追加につき+5,000円。

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ご依頼は料金・お申し込みページからLINEで承ります。

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その他のよくある質問

Q. 執行猶予中でも古物商許可は取れますか?

A. 執行猶予期間中は欠格事由に該当する可能性が高く、取得困難。執行猶予期間満了後にご相談を。

Q. 成年被後見人は古物商許可を取れますか?

A. 心身の故障で適正に業務できない場合は欠格。ただし、個別の判断となるため当事務所にご相談ください。

Q. 海外での犯罪歴は欠格事由になりますか?

A. 日本の法律に基づく欠格事由が基準。外国人の場合は母国の犯罪歴証明が求められるケースもあります。

Q. 家族に前科がある場合、自分の申請に影響しますか?

A. 申請者本人の問題のみが審査対象。家族の前科は影響しません。

Q. 欠格事由に該当しているか警察で確認できますか?

A. 警察は申請後に独自調査します。事前確認は身分証明書(破産・後見の有無)で部分的に可能。前科は当事務所相談を。

Q. 一度許可取消になった後、再取得できますか?

A. 取消から5年経過すれば再取得可能。取消理由が解消されていることも条件。

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まとめ

古物商許可の欠格事由は7項目。

多くは5年の経過で解消し、交通反則金は該当しません。

当事務所は古物商許可の申請に専門特化しています。

欠格事由が不安な方は、お申し込み時にその旨をお書きください。確認したうえで進めます。

書類作成プラン49,800円・完全代行プラン59,800円からサポートします。

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