- 古物商許可を法人で取得したい!
- 取得方法や費用を知りたい!
- 注意点はある?
法人で古物商許可を取得する方!
『古物商許可の取得方法を知りたい』と思っていませんか。
法人許可は簡単ではありません。注意点が色々あります。
- この記事を書いた人
古物商許可の取得専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上あります。
そこでこの記事で古物商許可を法人で取得する方法を解説します。
この記事を読むことで、許可の取得方法、費用、取得までの期間などが理解できます。
古物商許可を法人で取得する前に確認すべき5つのポイント
法人で古物商許可を取得するには都道府県公安委員会に『古物商許可申請の行政手続き』が必要です。
しかし、申請手続きを開始する前に確認すべき点があります。
- 事業目的欄を確認
- 役員全員が欠格事由に該当していないか
- 取り扱う品目を確認
- 事業計画を立てる
- 申請する警察署を確認
【確認1】事業目的欄を確認
法人が古物商許可を取得する場合、事業目的欄に『古物営業を営む』旨の文言が入っていなければなりません。
登記事項証明書の目的欄をチェックしてください。文言がないと原則申請できません。
- 『古物営業を営む』旨の文言がない場合
- 事業目的追加の定款変更を行う
- 確認書を提出する
確認書とは、今は事業目的欄に『古物営業を営む』旨の記載はないが、すぐに記載の追加をしますという書類です。
確認書を提出することで、事業目的欄に文言がなくても申請できます。
≫参考:古物商許可の申請に必要な『定款』の注意点【行政書士解説】
【確認2】役員全員が欠格事由に該当していない
古物商許可は誰でも取得できるわけではありません。法律によって『○○に該当する人に許可を与えません』という規定があります。
つまり、欠格事由です。
登記事項証明書に記載のある役員のうち1人でも欠格事由に該当していると許可はおりません。
もし、当てはまる役員がいると株主総会を開いて、その役員を退任させるなど面倒な手続きが必要です。
役員の人数が多い会社では欠格事由の調査は容易ではありません。個人情報に関わるので慎重に行う必要があります。
- 次のうち1つでも該当する人がいると許可はおりません【欠格事由】
- 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しないもの
- 住居の定めがない
- 過去5年以内に古物商許可を取り消されたが経験がある
- 破産者で復権を得ていない
- 心身の故障によって古物営業を営むことができない
- 暴力団員その他の犯罪組織に属している
- 未成年者
現時点で該当する項目があっても期間の経過によってクリアできる場合もあります。
【確認3】取り扱う品目を確認
古物商許可を申請する場合、取り扱う古物の品目を選びます。
古物は全部で13品目。どの古物を扱いたいか決めましょう。
美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。
美術的価値があるもの。 |
---|---|
衣類 | 古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。
身にまとうもの。 |
時計・宝飾品類 | 時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。
身につけて使う物。 |
自動車 | 自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。
車体だけでなく、部品も含む。 |
自動二輪車及び原動機付き自転車 | バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。
バイク本体だけでなく、付属部品も含む。 |
自転車類 | 自転車、タイヤ、かご、サドル等。
自転車本体と付属の部品も含む。 |
写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。 |
事務機器類 | パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。
事務作業で使用する機器のイメージ。 |
機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。
電気によって動く機械や器具等。 |
道具類 | 家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。
他の12種類に該当しないもの。 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、バック、財布等。
皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。 |
書籍 | 古本、雑誌等。 |
金券類 | 商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。 |
【確認4】事業計画を立てる
古物商許可の取得には時間がかかります。申請に必要な書類作成や書類収集。申請後の審査期間を考えると2ヶ月程度は見ておく必要があります。
古物営業を行いたいと思っても、2ヶ月はかかると思って事業計画を立てる必要があります。
専門の行政書士に申請代行を頼めば、もう少し早く許可を取得できます。
【確認5】申請する警察署を確認
申請書類を提出する警察署を確認します。
申請先の警察署は『主たる営業所の所在地を管轄する警察署』です。
法人申請の場合、本店の所在地を管轄する警察署ではありません。メインとなる営業所の所在地を管轄する警察署です。
営業所が複数ある場合、メインとなる営業所を1ヵ所決めて、その営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
古物商許可を法人で取得する流れ
法人で古物商許可を取得する流れは下記のとおりです。
- 申請書類の作成・収集
- 警察署へ書類提出
- 古物商許可証の交付
1.申請書類の作成・収集
法人が古物商許可を取得する場合は以下の書類が必要です。
- 古物商許可申請書
- 定款のコピー
- 登記事項証明書
- 住民票(役員全員)
- 身分証明書(役員全員)
- 略歴書(役員全員)
- 誓約書(役員全員)
- URLの使用権原を疎明する資料
≫参考:【法人申請】古物商許可申請書の書き方を行政書士が解説【記入例アリ】
役員全員の分が必要な書類もあります。役員が多いと書類の量も増えます。
書類の効力は取得日から3ヶ月です。効率的に取得しないと全員分を用意する前に期限が切れる書類が発生してしまいます。
必要に応じて賃貸借契約書や使用承諾書も必要になる場合があります。
必要書類を集めるのが大変なら行政書士に依頼するのがオススメです。
行政書士が代行することで、効率よく書類を集めてくれるので早く許可を取得できます。
2.警察署に書類を提出
必要書類が揃ったら警察署に提出します。
平日の昼間(午前8時45分~午後5時30分)に直接警察署に行きます。郵送では受付できません。
アポなしで行くと担当者の不在等によって申請できない場合があります。事前に電話して予約をとりましょう。
- 申請時に持っていくもの
- 古物商許可申請書類
- 19,000円
- 身分証明書(運転免許証など)
- 法人の実印
古物の担当者によって書類に不備がないかチェックされます。不備があると申請は受理されません。修正して再提出します。
4.古物商許可証の交付
申請から40日程度で許可がおります。
許可がおりると、警察署から電話連絡があるので許可証を取りに行きます。
- 交付の際に持っていくもの
- 法人の実印
- 受け取りに行く人の印鑑
- 身分証明書(運転免許証など)
- 筆記用具
法人が古物商許可の取得にかかる費用【2万円程度】
古物商許可の取得にかかる費用は以下のとおりです。
- 申請手数料…19,000円
- 住民票の写し…300円程度(役員1名分)
- 身分証明書…300円程度(役員1名分)
- 登記事項証明書…480円~600円
申請に必要な費用は最低でも2万円。役員数が多ければ費用も高くなります。
≫参考:古物商許可の取得に費用はいくら必要?【行政書士が解説】
古物商許可を取得するまでの期間【法人】
古物商許可の取得には必要書類を揃えたり、審査期間があったり時間がかかります。
一般的に許可取得までの目安をご紹介します。
- 申請書類の作成・収集…7日
- 申請窓口へ書類の提出…1日
- 審査期間…約40日
- 許可証の交付…1日
一般的に申請準備~許可取得まで2ヶ月はかかると思ってください。
≫参考:古物商許可はどのぐらいの期間で取れる?【行政書士が解説】
専門家【行政書士】に依頼する
古物商許可申請は行政書士が代行できます。行政書士が対応することで面倒な書類の作成・収集作業から解放されます。
申請手続きに慣れていないと、申請書の書き方や必要書類の集め方に苦労します。特に法人申請は複雑な部分もあり簡単ではありません。
さらに、書類は完璧な状態で提出しなければなりません。書類に不備・不足があると再提出が必要です。
結果的に時間がかかり、古物営業を始めるのが遅くなってしまいます。
行政書士は書類作成の専門家。早く確実に許可がほしいなら行政書士の活用はオススメです。
【まとめ】古物商許可を法人で取得
法人で古物商許可を取得する方法について解説してきました。
許可の取得には必要書類を揃えて、警察署に提出しなければなりません。
法人の場合、集める書類も多く簡単ではありません。
申請手続きが難しいなら行政書士に依頼することをオススメします。行政書士が代行することで面倒な書類作成から解放され、早く確実に許可が取得できます。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
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