- 古物商許可の相談窓口が知りたい
- 相談は無料?
- 注意点はある?
これから古物商許可を取得される方!
『古物商許可について相談したい』と思っていませんか。
古物商の申請手続きは複雑。困った時の相談窓口を知っておくことは重要です。
- この記事を書いた人
古物商許可専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。
そこでこの記事では古物商許可申請の相談窓口と注意点を解説します。
- 記事の結論
- 相談窓口は管轄の警察署、又は行政書士
- 管轄の警察署に相談するなら事前相談がオススメ
- 行政書士に相談するなら『古物商許可専門の行政書士』がオススメ
古物商の相談窓口は警察署と行政書士
古物商許可の申請相談ができるのは警察署と行政書士です。
そもそも古物商の申請は警察署にします。
申請窓口なので相談もできます。ただし、相談する警察署はメインとなる営業所の所在地を管轄している警察署です。
適当な警察署を選んで相談するわけではありません。なお、相談は無料です。
古物商許可の相談は行政書士にもできます。行政書士は書類作成の専門家。申請者に代行して古物商許可の申請ができます。
相談無料の事務所が多いです。
≫参考:古物商許可の取得代行を行政書士に頼むと費用はどのくらい?
警察署に相談するなら事前相談に行くのがオススメ
警察署への相談は直接行ってもいいし、電話でもOKです。
ただし、電話の場合、ちょっとした質問なら答えてくれますが、1から教えてというのは難しいです。
警察も忙しいので、ダラダラ電話するより、事前相談に来てくれといわれます。
申請に関して何もわからないのであれば、警察署へ事前相談に行きましょう。
事前相談に行くときは、事前に電話予約が必要です。いきなり行っても担当者が不在の場合があります。
事前相談に行くと申請書の書き方、必要書類の集め方、申請の流れなど一通りの情報を聞くことができます。
相談窓口は平日の午前8時45分から午後5時30分まで。休日や祝日はお休みです。
行政書士に相談するなら『古物商許可専門』の行政書士がオススメ
行政書士に相談する場合は古物商許可専門の行政書士に相談しましょう。
行政書士の業務範囲は広く、行政書士によって専門分野や得意分野があります。
古物商許可を専門に扱っている行政書士もいれば、古物商について全く知らない行政書士もいます。
各事務所のホームページを見て『古物商許可専門』と謳っている事務所に相談しましょう。
依頼前提で相談する方がよい
行政書士に無料相談できるからといって、依頼する気もないのに何でも聞くのは良くありません。
行政書士はボランティアではないので。
手続きを行政書士に頼まず、自分で行うなら警察署に直接相談した方が確実です。
ただ、初歩的な質問や素朴な疑問であれば快く答えてくれるところが多いと思います。
一方で、申請に関する悩みがあるなら依頼前提で相談する方が良いでしょう。
自分で申請するのが面倒なら行政書士に依頼する
古物商許可申請を自分で行うのが面倒な方は行政書士に依頼するのがベストです。
古物商の申請は人生に1度あるかないかの手続き。1から調べて行うと時間と労力がかかります。
申請書類を用意しても不備があると修正して再提出が必要です。
行政書士が代行することで面倒な書類作成や必要書類の収集から解放。さらに短期間で書類を準備してくれるので早く許可を取得できます。
許可後のことも考えたら行政書士に相談がベスト
古物商許可は取ったら終わりではありません。許可後に申請内容を変更した場合は『変更手続き』が必要です。
変更手続きは必要書類を揃えて警察署に提出しなければなりません。手続きを怠ると罰金に処される恐れがあります。
【まとめ】古物商許可に関する相談はどこでするの?
古物商許可に関する相談は警察署か行政書士にします。
警察署に相談する場合は申請する警察署にします。手続きに関して1から聞きたい方は事前相談に行きましょう。
ちょっとした質問なら電話でもOKです。
行政書士に依頼する前提なら『古物商許可専門』の行政書士に相談しましょう。行政書士事務所も色々あります。
専門分野も事務所によって違うので古物商許可専門の行政書士がオススメです。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
- 中古品の売買をしたい!
- 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
- 古物商許可を代わりに取得してほしい!
上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。
全国対応です。下記のフォームよりご連絡ください。
古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。