古物商許可は必要?要否診断|中古品の売買で許可がいるか30秒でチェック【無料】

古物商許可 要否診断 古物商許可申請
【対応エリアについて】当事務所(行政書士 塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象としています。県外の方からのお問い合わせもいただきますが、申請サポートは愛知県内に限らせていただきます。

💭 こんなお悩み、ありませんか?

  • せどり・転売を始めたいけど、古物商許可がいるのか分からない
  • メルカリやネット販売でも許可が必要なのか知りたい
  • 無許可で売って法律違反にならないか不安
  • 自分のケースで許可がいるか、はっきり確かめたい

「中古品を売って収入を得たいけれど、古物商許可は必要なのだろうか」——せどり・転売・リサイクルを始めるとき、多くの人が最初に迷うポイントです。

許可が必要なのに取らずに営業すると、古物営業法違反として罰則の対象になるおそれがあります。

一方で、自分の不用品を売るだけなら許可は不要です。判断のカギは「中古品・利益目的・反復継続」の3つ。

このページでは、5つの質問に答えるだけで要否がわかる無料診断と、必要・不要の具体的なケースを解説します。

✔ 結論

古物商許可は、中古品(古物)を利益目的で反復・継続して売買・交換する場合に必要です。

自分の不用品を処分目的で売る範囲なら原則不要ですが、仕入れて転売するなら許可が必要になります。

まずは下の診断で、あなたのケースに許可が必要かを30秒でチェックしましょう。

✅ このツールでできること

  • 15つの質問であなたのケースの要否を判定
  • 2「必要/グレー/不要」を理由つきで表示
  • 3無許可営業の罰則や、取得の流れもわかる
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古物商許可が必要になるのはどんな場合?

古物商許可が必要になる場合

古物商許可が必要かどうかは、次の3つの条件をすべて満たすかどうかで判断します。

🔹 許可が必要になる3条件

① 古物(中古品)を扱う:一度使用された物・取引された物
② 利益を出す目的がある:転売差益などを得る目的
③ 反復・継続して行う:繰り返し営業として行う

この3つがそろうと「古物営業」にあたり、営業所を管轄する警察署で古物商許可を取得する必要があります。

逆に、どれか一つでも欠ける場合(自分の物を一度だけ売るなど)は、許可が不要になることが多いです。

そもそも「古物」とは?対象になる13品目

古物とは・対象13品目

古物営業法では、古物を13の区分に分けています。中古として取引されるほとんどの品物が、いずれかに該当します。

区分の例具体例
美術品・衣類・時計宝飾品絵画、ブランド服、腕時計、アクセサリー
自動車・自動二輪・自転車中古車、バイク、ロードバイク
写真機・事務機器・機械工具カメラ、パソコン、工具
道具類・皮革ゴム製品家具、ゲーム、楽器、バッグ、靴
書籍・金券類古本、商品券、チケット、切手

ポイントは、一度でも使用・取引された物は新品でも『古物』扱いになることです。

たとえば、未使用でも個人が一度購入した物を仕入れて売る場合は、古物にあたります。

許可が必要なケース・不要なケース

許可が必要・不要なケース

具体的なケースで、許可の要否を整理しました。

ケース要否
せどり・転売(中古品を仕入れて販売)必要
リサイクルショップ・買取業必要
中古品をレンタル・修理して販売必要
自分の不用品をメルカリ等で売る原則不要
新品のみを仕入れて販売不要(古物でない)
無償でもらった物を売る原則不要(仕入れでない)

⚠️ 注意

「自分の不用品」や「もらった物」でも、それを事業として大量・継続的に売ると営業性が認められ、許可が必要になる場合があります。判断に迷うケースは専門家に確認しましょう。

無許可で営業するとどうなる?罰則

無許可営業の罰則

許可が必要なのに取得せずに古物営業を行うと、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります(古物営業法違反)。

さらに、無許可営業で処分を受けると、その後5年間は古物商許可を受けられなくなります(欠格事由)。

「知らなかった」では済まされません。中古品の販売を始める前に、必ず要否を確認し、必要なら許可を取得しておくことが大切です。

古物商許可の取り方と必要書類

古物商許可の取り方と必要書類

古物商許可は、営業所を管轄する警察署(生活安全課)に申請して取得します。おおまかな流れは次のとおりです。

📝 取得の流れ

① 必要書類を準備(住民票・身分証明書・誓約書・略歴書など)
② 警察署へ申請(手数料19,000円を納付)
③ 審査(約40日)
④ 許可証の交付

個人申請の場合でも、住民票や身分証明書、略歴書、誓約書など複数の書類が必要です。

法人の場合は登記事項証明書や定款の写しなども加わり、書類集めと作成に手間がかかります

自分で取るか、行政書士に頼むか

自分で取るか行政書士に頼むか

古物商許可は自分でも取得できますが、平日に何度か警察署へ足を運ぶ必要があり、書類の不備で差し戻されることもあります。

手間やミスのリスクを避けたい方は、行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。

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業種別に見る古物商許可の要否

業種別の古物商許可の要否

実際にどんな業種・販売スタイルで許可が必要になるのか、代表的なケースを業種別にまとめました。

せどり・転売

中古品を仕入れて販売するせどり・転売は、ほぼすべてのケースで許可が必要です。

新品のみを扱う場合は古物にあたりませんが、「中古」「中古美品」などを仕入れて売るなら許可を取りましょう。

中古車・バイク販売

中古の自動車・自動二輪を売買する場合は許可が必要です。

自動車は古物の13区分にも明記されており、個人売買を反復する場合も対象になります。

ブランド品・貴金属の買取

ブランドバッグや時計、貴金属を買い取って販売する買取業は、古物営業の典型です。

店舗・出張買取・ネット買取のいずれの形態でも許可が必要になります。

リサイクルショップ

不用品を買い取って再販売するリサイクルショップは、当然ながら許可が必要です。

家具・家電・衣類など、扱う古物の区分にあわせて申請します。

ネットショップ・フリマアプリでの販売

販売の場がネットでも、中古品を仕入れて反復・利益目的で売るなら許可が必要です。

「ネットだから不要」は誤解で、判断基準はあくまで営業性にあります。

古物商許可を取得するメリット

古物商許可を取得するメリット

許可は「義務だから取る」だけでなく、ビジネス上のメリットもあります。

🔹 取得する主なメリット

① 合法的に中古品ビジネスができる:罰則リスクを避けて安心して営業できる
② 古物市場(業者market)を利用できる:仕入れルートが大きく広がる
③ 取引先・顧客からの信用:許可番号の提示で信頼を得られる
④ 事業として継続・拡大しやすい:法人化や融資の土台になる

特に、許可がないと参加できない古物市場(古物商専用のオークション)を使えるようになる点は、仕入れの幅を広げる大きなメリットです。

本格的に中古品ビジネスを伸ばしたいなら、早めの取得が結果的に近道になります。

古物商許可の申請でつまずきやすいポイント

申請でつまずきやすいポイント

自分で申請する場合、次のような点でつまずく方が多く見られます。

つまずきポイント内容
営業所の要件賃貸物件で使用承諾が必要なケースがある
書類の不備略歴書・誓約書の記入漏れで差し戻し
URL届出ネット販売はサイトのURL疎明資料が必要
欠格事由過去の処分歴などで取得できない場合がある
平日の来署警察署は平日のみ・複数回の来署が必要

これらは事前に把握していないと、申請が長引く原因になります。

とくに賃貸物件で営業所を構える場合の使用承諾や、ネット販売のURL疎明は見落としがちです。

確実・スピーディに取得したい場合は、専門家のサポートを受けるのが安心です。

古物商許可の有効期限と更新

古物商許可の有効期限と更新

古物商許可には、運転免許のような更新手続きはありません

一度取得すれば、許可を返納するか取り消されない限り、ずっと有効です。

そのため「今は小規模だから」と迷っている方も、いずれ事業化するなら早めに取っておいて損はありません。

ただし、氏名・住所・営業所・取扱品目などに変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

届出を怠ると指導や処分の対象になることがあるため、変更が生じたら速やかに手続きしましょう。

許可を取った後に必要な3つの義務

許可取得後に必要な義務

古物商許可は「取って終わり」ではありません。営業を始めたら、次の義務を守る必要があります。

義務内容
取引の記録(古物台帳)一定額以上の取引で相手の確認・記録を保存
標識の掲示営業所に古物商の標識(プレート)を掲示
管理者の選任営業所ごとに管理者を1名定める

特に古物台帳は、盗品の流通防止という法律の目的に直結する重要な義務です。

本人確認や記録のルールを守らないと、せっかく取得した許可が取り消されることもあります。

許可取得後の運用まで含めて、わからない点は専門家に相談しておくと安心です。

古物商許可に関するよくある誤解

❌ ネット販売だけなら許可はいらない
⭕ ネットでも中古品を反復・利益目的で売るなら許可が必要
販売場所が店舗かネットかは関係ありません。古物営業にあたるかどうかは「中古品・利益目的・反復継続」で判断されます。
❌ 少額・副業なら許可は不要
⭕ 金額や本業/副業は関係なく、営業性があれば必要
売上が小さくても副業でも、仕入れて繰り返し売るなら古物営業です。判断基準は規模ではなく「営業として行うか」です。
❌ 無料でもらった物を売るだけなら必ず不要
⭕ 継続的に営業として売る場合はグレー。確認が安全
もらい物の販売は仕入れにあたらず原則不要ですが、それを事業的に繰り返す場合は要注意です。迷ったら専門家に確認しましょう。

まとめ:迷ったら、まず要否診断で確認を

古物商許可は、中古品を利益目的で反復継続して売買する場合に必要です。

せどり・転売・買取業を始めるなら、販売前の許可取得が必須。無許可営業は罰則の対象になるため、自己判断で進めるのは危険です。

まずはこのページの要否診断であなたのケースを確認し、許可が必要そうなら、早めに取得の準備を進めましょう。書類の準備に不安があれば、愛知県内の方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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よくある質問(FAQ)

Q. メルカリで不用品を売るのに古物商許可は必要ですか?

A. 自分が使った私物を処分目的で売る範囲なら、原則として許可は不要です。ただし、転売目的で仕入れた中古品を繰り返し売る場合は「古物営業」にあたり、許可が必要になります。

Q. せどり・転売を始めるなら許可は必須ですか?

A. 中古品を仕入れて利益目的で反復継続して販売するせどり・転売は、古物商許可が必要です。販売を始める前に取得しましょう。新品のみを扱う場合は古物にあたらないため不要です。

Q. 古物商許可を取らずに営業するとどうなりますか?

A. 無許可で古物営業を行うと、古物営業法違反として3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。さらに、その後5年間は許可を受けられなくなります。

Q. 許可の取得にはどれくらい費用と時間がかかりますか?

A. 警察署に納める手数料が19,000円かかり、審査期間は申請から約40日が目安です。書類の準備に手間がかかるため、行政書士に依頼して時間を節約する方も多くいます。

Q. 法人と個人、どちらで取得すべきですか?

A. 事業形態に合わせて選びます。個人で始めるなら個人申請、会社として運営するなら法人申請です。当事務所では個人・法人どちらの申請にも対応しています。

✍️ この記事を書いた人

行政書士 塚田貴士(愛知県行政書士会所属)|名古屋市緑区。古物商許可申請を専門にサポートし、せどり・中古車・ブランド買取・リサイクルショップなど幅広い業種の許可取得をお手伝いしています。