当事務所(行政書士塚田貴士事務所/名古屋市緑区)の古物商許可申請サポートは、愛知県内にお住まい・所在の方を対象とさせていただいております。県外の方からもお問い合わせをいただきますが、申請手続きのサポートは愛知県内に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
📚 この記事を書いた人
行政書士 塚田貴士
愛知県名古屋市緑区で行政書士事務所を運営。古物商許可申請の相談実績は1000件以上、申請実績は100件以上。書類作成から警察署提出まで一貫してサポートしています。
「古物商許可って、取らなかったら実際どうなるの?」「せどりやメルカリ転売くらいなら、バレないのでは?」と感じていませんか。
結論から言えば、無許可での古物営業は法律違反であり、重い罰則と長期間のペナルティがあります。
この記事では、古物商許可を取らないとどうなるのか、なぜ無許可がバレるのか、そして今からでも間に合う取得の流れまで、愛知県で古物商許可申請を専門に扱う行政書士が解説します。
古物商許可を取らないとどうなる?【無許可営業の罰則】
古物営業法では、許可を受けずに古物営業を行うことを禁止しています。
これに違反した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です(古物営業法第31条)。
「知らなかった」「副業のつもりだった」という言い分は通用しません。
無許可営業で罰金刑を受けると、その後5年間は古物商許可を取得できません(古物営業法第4条の欠格事由)。つまり、一度摘発されると、合法的にビジネスを続ける道が5年間閉ざされてしまいます。
なぜ無許可営業はバレるのか【バレる仕組み】
「ネットでこっそりやっていればバレない」と考える方もいますが、実際にはさまざまな経路で発覚します。
① フリマアプリ・ネットショップの出品履歴。継続的・大量に中古品を販売していると、プラットフォームや第三者から事業性を把握されます。
② 税務調査・確定申告。一定の利益が出れば申告が必要で、その過程で古物営業の実態が明らかになります。
③ 警察によるパトロール・通報。古物市場や買取の現場、ネット監視、同業者や利用者からの通報など、端緒は少なくありません。
実際に、無許可でせどり・転売を続けていた人が摘発される事例は各地で報告されています。
「自分は必要ないのでは?」よくある誤解
古物商許可が必要かどうかの判断基準は、「利益を出す目的で、中古品を反復・継続して売買しているか」です。
次のようなケースは、原則として古物商許可が必要です。
・メルカリ・ヤフオク・Amazonで中古品を仕入れて売っている
・中古車、ブランド品、古着、家電などを買い取って再販している
・古物市場や業者から仕入れて販売している
一方、自分が使っていた不用品を売るだけ(生活用動産の処分)であれば、許可は不要です。
しかし「不用品処分のつもりが、いつの間にか仕入れて売る規模になっていた」というケースは要注意です。
罰則以外のリスク
無許可営業のリスクは、刑事罰だけではありません。
プラットフォームの規約違反によるアカウント停止、取引先・金融機関からの信用低下、そして前述の5年間の欠格期間など、ビジネスの土台そのものを失いかねません。
「許可を取らないこと」のリスクは、許可取得の手間や費用よりはるかに大きいといえます。
今からでも間に合う|古物商許可取得の流れ
すでに無許可で取引している場合でも、今から正しく許可を取得すれば、合法的に事業を続けられます。
古物商許可は、必要書類を揃えて営業所を管轄する警察署に申請し、審査(おおむね40日前後(行政庁の休日を除く日数のため、実際は1.5〜2か月程度かかります))を経て交付されます。
書類の収集や警察署とのやり取りに不安がある方は、専門家に任せることでスムーズに取得できます。
古物商許可が「必要なケース」「不要なケース」の具体例
判断に迷う方が多いので、具体例で整理します。
| ケース | 許可 |
|---|---|
| 中古品を仕入れてメルカリ・Amazonで継続的に販売 | 必要 |
| 中古車・ブランド品・古着・家電を買い取って再販 | 必要 |
| 古物市場・業者から仕入れて販売 | 必要 |
| 自分が使った不用品をフリマで処分 | 不要 |
| 自分で新品を作って販売(ハンドメイド等) | 不要 |
ポイントは「仕入れて転売しているかどうか」です。
「最初は不用品処分のつもりだったが、利益が出るので仕入れて売るようになった」という方は、その時点で許可が必要になっていると考えてください。
無許可がバレた後はどうなる?【発覚後の流れ】
万一、無許可営業が発覚した場合、おおむね次のような流れになります。
② 書類送検
③ 略式起訴・罰金、または正式起訴
④ 罰金刑で前科+5年間の欠格
⑤ プラットフォームのアカウント停止・事業の停止
一度この流れに入ると、金銭的なダメージだけでなく、5年間は合法的に古物商を営めなくなるのが最大の痛手です。
「バレてから対応する」のではなく、「バレる前に正しく取得する」ことが、結果的に最もコストの低い選択です。
正しく許可を取れば、安心して事業を伸ばせる
古物商許可を取得すれば、罰則やアカウント停止のリスクから解放され、堂々と仕入れ・販売ができます。
古物市場への参加、買取の幅の拡大、取引先からの信用など、許可があることで広がるビジネスチャンスも少なくありません。
「リスクを抱えたまま続ける」よりも、「正しく取得して伸ばす」方が、長期的には大きなリターンにつながります。
「副業だから大丈夫」は通用しない
「会社員の副業でやっているだけだから、許可は要らないだろう」と考える方は非常に多いです。
しかし、許可の要否は「本業か副業か」では判断されません。
副業であっても、利益目的で中古品を反復・継続して売買していれば、古物商許可が必要です。
むしろ副業のせどり・転売こそ、フリマアプリの履歴や確定申告を通じて事業性が把握されやすく、無許可のまま続けるリスクが高い分野だといえます。
「規模が小さいから」「会社にバレたくないから」という理由で許可を取らないままにしておくのは、かえって大きなリスクを抱えることになります。
愛知県で古物商許可を取るには
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
愛知県の場合、名古屋市内なら各区を管轄する警察署、その他の市町村もそれぞれの管轄警察署の生活安全課が窓口です。
申請の流れは、①必要書類の収集・作成 → ②管轄警察署への事前相談 → ③申請(手数料19,000円)→ ④審査(おおむね40日前後(行政庁の休日を除く日数のため、実際は1.5〜2か月程度かかります))→ ⑤許可証の交付、というのが一般的です。
平日の日中に警察署へ複数回足を運ぶ必要があり、書類の不備があると審査が長引くこともあります。
\ 初回相談は無料・古物商許可の取得をサポート /
古物商許可申請を専門に手掛ける行政書士が、書類作成から警察署への提出まで代行します。
【対応地域】愛知県/来所不要 【料金】書類作成 49,800円〜・完全代行 59,800円〜(税込・別途 警察手数料19,000円)
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
まとめ
古物商許可を取らずに中古品を反復・継続して売買すると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、さらに5年間の欠格期間という重いペナルティがあります。
無許可はさまざまな経路で発覚します。心当たりがある方は、早めに正しく許可を取得することをおすすめします。


