古物商の許可がいらない場合とは?不要なケースについて解説
この疑問にお答えします。
- 古物商許可とは
- 古物商の許可が不要なケース
目次
古物商許可とは
【結論】中古品の売買を利益を得る目的で行う場合に必要な許可です。
例えば、古本屋で100円で古本で仕入れてヤフオクで200円で転売する。
そうすると100円の利益がでます。
このような方法で古物を取り扱う場合、古物商許可を取得しなければなりません。
≫参考:古物とは
古物商の許可が不要なケース
古物商許可が必要か?不要か?判断する指標は下記の点です。
- 中古品を買い取る
- 利益を得る目的で転売する
中古品を買い取る
古物商許可が必要な場合は『中古品』を取り扱う場合です。
『新品』は古物に該当しないので、新品を買い取って、転売する場合は許可は不要です。
ただし、新品であっても1度でも市場に流通したものは『古物』として扱われます。
例えば、Aさんがお店から新品の商品を購入したとします。その新品の商品をBさんが買い取って、転売する場合に許可が必要です。
さらに、古物商許可が必要な場合は、中古品を『買い取る』場合です。
中古品を買い取って、転売する場合に必要な許可なので、無料で貰った物を転売する場合、許可は不要です。
まとめ
- 新品は古物には該当しない。
- ただし新品でも市場に流通した物は古物として扱われる。
- 中古品を『買い取る』場合に許可が必要。
- 無料で貰った物は古物に該当しない。
利益を得る目的で転売する
転売とは、買い取った古物をそのまま販売することを指します。
例えば、A店から古物を買い取って、使わずにそのままB点に売る場合です。
自分で『使うため』に購入した古物を使わなくなったため売る場合、古物商許可は不要です。
まとめ
初めから、利益を得る目的で転売を行う場合、古物商許可が必要。
自分で使うために購入したが、使用しなくなったので売る場合、古物商許可は不要。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
古物商許可がいらないケースを確認してきました。
- 中古品を買い取る
- 利益を得る目的で転売する
上記の2点すべてを満たす場合は古物商許可が必要。
1つでも満たさなければ許可は不要となります。
古物商許可を取得しなかった場合
古物商許可が必要であるにも関わらず、古物営業を行ってしまうと、
『3年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処せられる可能性があります。
とても重たい罰則ですので、古物商許可が必要と判断した場合は速やかに管轄警察署に申請しましょう。
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