古物商の種類【13種類の区分】についての解説と注意すべき点
この記事では下記のテーマについて解説します。
- 古物の種類【13種類】
- 古物商許可申請で古物の種類を選ぶ際の注意点
目次
古物の種類【13種類】
古物商許可を取得する時に古物商許可申請書に取り扱う古物を選ぶ必要があります。
古物は全部で13種類に分類されています。
美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。
美術的価値があるもの。 |
---|---|
衣類 | 古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。
身にまとうもの。 |
時計・宝飾品類 | 時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。
身につけて使う物。 |
自動車 | 自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。
車体だけでなく、部品も含む。 |
自動二輪車及び原動機付き自転車 | バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。
バイク本体だけでなく、付属部品も含む。 |
自転車類 | 自転車、タイヤ、かご、サドル等。
自転車本体と付属の部品も含む。 |
写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。 |
事務機器類 | パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。
事務作業で使用する機器のイメージ。 |
機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。
電気によって動く機械や器具等。 |
道具類 | 家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。
他の12種類に該当しないもの。 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、バック、財布等。
皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。 |
書籍 | 古本、雑誌等。 |
金券類 | 商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。 |
※上記の13種類のなかから自分が取り扱いたい古物を選択します。
古物商許可申請で種類を選ぶ際の注意点
- 13種類すべての品目を取り扱うことはできる?
- 選択した古物を後で変更できる?
- 自分の取り扱いたい古物がどの品目なのかわからない
- 主に取り扱う古物とは?
- 自動車を取り扱うときは注意が必要
13種類すべての品目を取り扱うことはできる?
13品目すべてを取り扱うことは可能です。
ただし、取り扱う予定がない古物を含めてとりあえず全部扱うことにして申請するケースはお勧めしません。
取り扱う古物に関しては知識・経験・技術があるのか警察に確認されることがあります。
知識等がない古物を扱うことは警察としても許可を出しにくいでしょう。
現時点で自分が取り扱う古物のみ選択して申請しましょう。
選択した後で変更できる?
古物商許可申請書に書いた古物を許可後に変更することは可能です。
主に取り扱う古物や複数選択した古物についても変更できます。
ただし、変更する場合『変更届出』の提出が必要です。
自分の取り扱いたい古物がどの品目なのかわからない
例えばゲーム機は『機械工具類』なのか『道具類』なのか。
自動車の部品は『自動車』なのか『道具類』なのか。
自分が取り扱いたい古物がどの品目にあたるのかわからない場合は申請窓口に直接聞いてみましょう。
申請窓口は『主たる営業所の所在地を管轄している警察署』になります。
申請窓口がわからない場合は最寄りの警察署に電話して聞いてみましょう。
主に取り扱う古物とは?
古物商許可申請書に『主に取り扱う古物』という欄があります。
これはメインで取り扱いたい古物を1つ選ぶことになりますが、あまり難しく考える必要はありません。
古物商の許可プレートに『主に取り扱う古物』が表記されると考えてください。
道具類を選べば、許可プレートに『道具商』
自動車を選べば『自動車商』と表記します。
主に取り扱う古物は難しく考えず、プレートに表示したい古物を選べばOKです。
当然、『主に取り扱う古物』以外の古物も扱うことができます。
主に取り扱う古物とそれ以外の古物との間で大差はありません。
自動車を取り扱うときは注意が必要
古物の種類のなかで『自動車』を選ぶ場合は注意が必要です。
自動車は取り扱う額も大きく、盗難車が持ち込まれた場合に窃盗犯に多くの利益を与えてしまう点から自動車を扱う古物商は一定の知識・経験・技術を求められます。
自動車関連の仕事経験があるか、盗難車が持ち込まれた場合は盗難車と見分ける目利きがあるか等。
自動車を扱う場合は警察にその辺りの知識・経験・技術があるのか問われることがあります。
自動車を全く取り扱ったことがない場合は自動車を選択することはお勧めしません。
自動車と自動車部品
古物の区分の『自動車』について、自動車本体はもちろん自動車の部品も『自動車』に入ります。
自動車の部品とは、自動車に付属しているライトやエンジン等になります。
一方で、ハンドルカバーやティッシュケースといった自動車に装飾する物は『自動車』には入りません。
つまり、その部品がないと自動車走行ができないもの(ハンドル、エンジン、タイヤ等)は『自動車』であるとお考えください。
ゲーム機とゲームソフト
ゲーム機とゲームソフトを扱うケースは多いと思います。
ただし、ゲーム機本体は『機械工具類』、ゲームソフトは『道具類』に分類されます。
つまり、ゲーム機とゲームソフトを取り扱う場合は『機械工具類』と『道具類』を両方選択します。
まとめ【古物商の種類について】
古物商の取り扱う古物は全部は13種類あります。
古物商許可申請書に記入する古物はご自身が取り扱う古物のみ記入し、13品目すべてを取り扱うのは現実的ではありません。
取り扱いたい古物は後からでも追加できます。
『主に取り扱う古物』について1つだけ選択することになりますが、自分がメインで取り扱いたいもの、プレートに表示したい【〇〇商】の名称から選びましょう。
自動車を取り扱う場合は自動車に関する知識等がある方が望ましいです。
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