新品を仕入れて販売する際に古物商許可は必要ですか?
この記事では下記のテーマについて解説します。
目次
新品を仕入れて販売する際に古物商許可は必要か
【結論】古物商許可は不要です。
古物商許可が必要なのは『中古品』を仕入れて販売する場合です。
ここでいう新品の定義について解説します。
新品とは『一度も市場に出ていないもの』を指します。
例えば、
- 工場でできたてほやほやの自動車やバイク。
- メーカーから直接仕入れた新品の商品。
これらはまだ市場に出る前の商品です。
つまり、1度も消費者の手に渡ってはいません。
市場に出る前の商品は『古物』ではないのでこれらを仕入れて販売する場合、古物商許可を取る必要はありません。
一度も市場にでていない商品を仕入れて販売する場合は古物商許可はいらない。まとめ
新品を取り扱う場合の注意点
上記のように『一度も市場に出ていないもの』を取り扱う場合は古物商許可は不要でした。
逆に『一度でも市場にでたもの』は、たとえ新品未使用品であっても古物に該当するため古物商許可が必要になります。
一回も使っていない未開封の商品であっても1度でも消費者の手に渡った場合、その商品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要になります。
新品であっても、一度でも市場にでたものを仕入れて販売する場合、古物商許可が必要。まとめ
まとめ
市場にでていないものを仕入れて販売…古物商許可は不要。
1度でも市場に出たものを仕入れて販売…古物商許可は必要。
古物商許可が必要・不要の判断基準は一度でも消費者の手に渡ったかどうかです。
自分は新品の商品を直接業者からしか仕入れない場合は古物商許可は不要であると判断されます。
ご自身が行う古物の取引について、よくわからない場合は警察署や行政書士にご相談下さい。