この記事では下記のテーマについて解説します。
執行猶予中でも古物商許可は取得できる?
【結論】執行猶予中の方は古物商許可を取得できません。
執行猶予期間が満了すれば古物商許可の取得が可能になります。
古物商許可が取得できないケースとして次の規定があります。
禁固以上の刑や一定の犯罪を犯し、罰金刑になった者は5年は古物商許可を取得できない。
つまり、過去に一定の犯罪を犯した方は5年間は許可が取れません。
ただし『懲役〇年、執行猶予〇年』のような判決を受けたとして、執行猶予の期間が問題なく明けたら、その時点で許可の取得が可能となります。
勘違いされやすい点ですが『執行猶予期間の満了日から5年は古物商許可が取れない』のではありません。
執行猶予満了日から5年間も待つ必要はありません。
執行猶予の期間が満了すると、刑の言い渡し効力が失われることになります。
その時点で古物商許可を取得できることになります。
極論をいってしまえば、執行猶予満了日の翌日に古物商許可申請しても許可はおります。
法人の申請では注意が必要
執行猶予中の方は古物商許可の取得ができませんでした。
この要件は法人の代表者のみに限ったことではありません。
法人の申請では役員全員と管理者にまで及びます。
つまり、役員が5人いる会社でその内1人でも執行猶予中の役員や管理者がいたらその時点で許可の要件を満たさなくなります。
代表者、役員、管理者の中に執行猶予中の方が1人もいないことが必要です。
まとめ
執行猶予中は古物商許可を取得することができません。
執行猶予期間満了日の翌日であれば不許可要件に該当しなくなります。
株式会社などの法人申請では代表者、役員、管理者の内1人でも執行猶予中の方がいれば不許可になります。
申請前に問題がないか確認されることお勧めします。