古物商の免許とは?【よくわかる解説】
下記のテーマについて解説します。
- 古物商の免許とは?
- 古物商免許の取り方
目次
古物商の免許とは?
【結論】古物の売買を行う時に必要な免許です。
古物の買取・販売業を営む場合、古物商の免許を取得しなければなりません。
免許がないのに古物の取引をすると重たい罰則に科されます。
免許と許可の違い
古物商の免許とよく似た表現で『古物商許可』と呼ばれるものがあります。
古物商許可も古物商の免許も『同じ』と考えてください。
古物商免許の正式名称が『古物商許可』になります。
古物商の免許が必要な場合
- 古物を買い取って、他の人に売る
- 古物を買い取って修理して他の人に売る
- 上記の行為をインターネット上で行う等
古物を安く仕入れて、別の所で高く売って利益を得るような場合は古物商の免許が必要です。
例)メルカリで安く買って、Amazonで売って利益を得る。
不要な場合
- 自分が使っていた物が不要になったので売る
- 新品を購入して、それを売る
- 無料でもらった物を売る等
自分が使うために買った物で、不要になったので売る場合は古物商の免許は必要ありません。
例)自分で読むために買った本を読み終わったので売る。
取得までの流れ
古物商免許を取得するまでの流れ
- 申請窓口を確認
- 必要書類を揃える
- 窓口に書類を提出する
- 古物商免許を取得
1.申請窓口を確認
古物商の免許を取得するには必要書類を窓口に提出しなければなりません。
提出先の窓口は下記のとおりです。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
古物商免許を取得するためには原則営業所を設置しなければなりません。
営業所を管轄している警察署が書類の提出先です。
書類の提出先
名古屋市緑区に営業所を構える⇒緑警察署
愛知県一宮市に営業所を構える⇒一宮警察署
2.必要書類を揃える
どんな書類が必要なのか確認します。
許可を受けたい都道府県警察のホームページから申請書をダウンロードします。
3.窓口に書類を提出する
書類がすべて揃ったら窓口に提出します。
いきなり行くと担当者が不在の場合や窓口が混んでいる場合があります。
事前に電話で日程を伝えておくことをお勧めします。
4.古物商免許を取得
申請後、約40日で許可が下ります。
問題がなければ無事に古物商の免許を取得できます。
免許取得後は窓口で『古物商許可証』を受け取り営業開始です。
まとめ
古物商免許とは古物の買取・販売を行う際に必要な免許です。
古物商免許の取り方は下記のとおりです。
- 申請窓口を確認
- 必要書類を揃える
- 窓口に書類を提出する
- 古物商免許を取得
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