古物商許可はレンタルオフィスでも取れる?
この記事では下記のテーマについて解説します。
- レンタルオフィスでも古物商許可は取れるのか?
- なぜ、レンタルオフィスで古物商は難しいのか
- レンタルオフィスは絶対無理なのか
目次
レンタルオフィスでも古物商許可は取れるのか?
【結論】原則『不可』。しかし要件を満たすことで可能な場合アリ。
古物商を営む場合、原則営業所の設置が必要となります。
そこで営業所をレンタルオフィスにしようと考えている方も多いのではないでしょう。
しかし、レンタルオフィスを営業所に設置することは厳しいのが現実です。
運営会社が提供するワンフロアがあり、そこがいくつかに小分けされていてスペースの1部を借りるものです。
仕事に必要なデスクやイスなどの家具が常備されていて、自分で揃える必要はなくオフィスとして使用できます。
なぜ、レンタルオフィスで古物商は難しいのか
【結論】営業所の独立性に引っかかるからです。
古物商としての営業所は顧客の『個人情報』や古物を適正に保管する点から一定程度の独立性が求められています。
要はプライバシーが確保できるよう壁でしっかり覆われているような場所でなければ営業所として認められないのです。
レンタルオフィスの場合、ワンフロアの一部を借りるものです。そのフロアにはすぐ隣で他人も仕事をしています。
このような状況で顧客の個人情報や古物の保管が適正にできるのか疑問があります。
そのため、レンタルオフィスを営業所に設定するのは難しいです。
絶対無理なのか
レンタルオフィスを古物商の営業所として設置するのは原則できません。
理由は営業所としての独立性がないためです。
逆にいえば独立性が認められるのであればレンタルオフィスでも古物商許可がおりる可能性もあります。
パーティションを設置するなど独立性を高め、適切に個人情報や古物を管理できるなら認められる可能性もあります。
要はしっかり壁に覆われていて、個別の占有スペースが確保できればいいのです。
もっといえば個室のような所であれば独立性は高まるでしょう。
レンタルオフィスを営業所に考えている方は申請先である警察署と事前相談をしっかり行ってください。
最終的には警察署の判断に委ねることになります。
警察署は営業所を確認しにくるのか
古物商許可申請の後に警察が営業所を見に来ることがはあります。
必ず来るかどうかは、管轄の警察署にもよりますがレンタルオフィスのような営業所として微妙なケースの場合は来ることもあるでしょう。
営業所としての要件が備わっていない場合は何らかの指導がはいると思います。
まとめ
レンタルオフィスは原則古物商許可はおりない。
ただし、営業所の独立性が確保できれば認められる場合があるので、申請窓口の警察署と事前相談が必要。
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