古物商許可申請の略歴書の書き方・記入例を解説【行政書士が監修】

略歴書 古物商許可申請
  • 古物商許可申請の略歴書とは?
  • 略歴書の記入例や書き方を知りたい!
  • 略歴書の注意点はある?

古物商許可の取得をお考えの方へ!

古物商許可申請の略歴書の書き方で悩んでいませんか。

 

初めての場合は書き方で迷うことがあります。

 

  • この記事を書いた人

現役の行政書士。

古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。

そこでこの記事では略歴書の書き方や注意点を解説します。

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古物商許可申請マニュアル

古物商許可申請に必要な略歴書の入手方法

最初に略歴書の入手方法を解説します。

略歴書は次の方法で入手できます。

  • 申請先の警察署で直接もらう
  • 各都道府県警察のホームページからダウンロード

 

  • ホームページからダウンロードする方法

『〇〇県 古物商』と検索。例えば、愛知県なら『愛知県 古物商』。

1ページ目に警察のホームページが表示されます。そこからダウンロードしてください。

≫参考:警視庁のホームページ

そもそも略歴書とは?

略歴書とは、簡単な履歴書のようなものです。直近5年の『職歴』と『住所歴』を記載します。

簡単にいうと、直近5年間どこで働いていて、どこに住んでいたのかを書く書類です。

 

  • 略歴書の記載内容
  • 氏名、住所、生年月日
  • 過去5年の職歴
  • 過去5年の住所歴
  • 作成年月日と氏名

詳細は記入例を見ながらな解説していきます。

略歴書の記入例

古物商許可申請の略歴書(記入例)

略歴書に決まった様式はありません。直近5年の職歴と住所歴がわかればOKです。

 

上記の略歴書は愛知県警察のホームページからダウンロードしました。

≫参考:愛知県警察のホームページ

 

各県によって略歴書の様式は異なりますが、他県であっても上記の略歴書を使用しても問題ありません。

※ただし、申請先の警察署に事前確認をお願いします。

①氏名

氏名を記入します。『ふりがな』も忘れずに記入してください。

住民票のとおりに記載します。

②住所

住所も住民票を見ながら書いてください。

  • 愛知県一宮市〇〇町1丁目1番地
  • 愛知県一宮市〇〇町1ー1×

横棒で略さず、〇丁目〇番地と正確に書きます。

③直近5年の職歴

作成日から遡った直近5年の職歴を書いてください。

 

  • 期間の欄について

期間は〇年〇月まで記入します。

5年以上同じ職場にいる場合、その職場で働き始めた日を記入します。作成日からちょうど5年前の日付ではありません。

 

職歴は空白期間がないように記載しなければなりません。無職の期間がある場合でも『事実をそのまま』記載してください。

 

  • 職業欄について
  • 会社員の場合…職場の名称と所在地
  • 学生期間がある場合…学校名と所在地
  • 自営業の場合…屋号と所在地

 

アルバイト・パートや無職の期間があっても問題ありません。
  • 役職等の記入例
  • アルバイト
  • パート
  • 正社員
  • 代表取締役
  • 取締役
  • 個人事業主

④住所歴

作成日から直近5年の住所歴を書きます。実際に住んでいた住所を記入してください。

 

5年以上同じ住所に住んでいる場合は、実際に住み始めた日を書きます。

 

住所歴がわからない場合は『戸籍の附票』を取得することで過去の住所歴がわかります。戸籍の附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。

 

用紙に書ききれない場合は、住所歴の住所の欄には『別紙のとおり』と書いて別の用紙で記入してもOKです。

➄署名

許可を得る公安委員会を書きます。

愛知県で許可を取るなら愛知県、東京都となら東京都と書いてください。

 

日付は記入日を書きます。最後に署名して終了。印鑑はいりません。

 

略歴書は記入日から3か月で効力がなくなります。3ヶ月以内に申請しましょう。

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略歴書の作成で重要なこと

略歴書の作成で一番大切なことは『ウソをつかないこと』です。必ず事実を書いてください。

職歴がない、あるいは転職が多い等の理由で不許可になることはありません。

 

虚偽の申告をしてしまうと、不許可に加えて、20万円以下の罰金に科される場合があります。

誰の略歴書が必要?

古物商許可申請で略歴書の提出が必要な人を見ていきましょう。

個人申請と法人申請にわけて説明します。

個人申請

  • 申請者
  • 管理者

申請者と管理者が別の人であれば、それぞれ作成。申請者が管理者を兼任する場合は1枚でOKです。

法人申請

  • 役員全員
  • 管理者

法人の登記簿謄本に載っている役員全員の略歴書が必要です。

役員と管理者が違う場合はそれぞれ作成し、役員が管理者を兼任する場合は1枚でOKです。

『過去5年』まで遡る理由

なぜ5年間も遡った経歴が必要かというと、

  • 過去に犯罪を犯し刑罰を受けた人
  • 違反行為によって古物商許可を取り消された人

は『5年』は古物商許可が取れないことになっています。

 

これらの犯罪歴や違反行為の有無を確認するために直近5年の略歴書が必要なのです。

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管理者の職歴は重要

古物商の申請で『自動車』を取り扱う場合に管理者の職歴は重要です。管理者は営業所の責任者なので古物の知識や経験が求められます。

 

申請時に自動車関係の仕事をしていたか確認されることがあります。

 

自動車は扱う金額が大きく、盗難車が持ち込まれるケースもあるため、管理者の『知識や経験』が必要になります。

 

ただし、自動車関係の職務経験がなくても、次の方法で許可がおりるケースがあります。

  • 講習を受講する
  • 友人や知人に自動車関係の人がいて、困った時に相談できる

まとめ【古物商許可申請の略歴書の書き方】

略歴書について解説してきました。

 

略歴書とは直近5年の『職歴』と『住所歴』を記入する書類です。各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。

 

略歴書は空白期間がないように記入してください。

 

略歴書の作成で一番重要なことは『事実をありのまま』記載することです。虚偽の記載をしてしまうと、不許可になるどころか罰則の対象にもなります。

 

略歴書は記入日から3か月で効力がなくなるので、3か月以内に申請することをお勧めします。

略歴書以外に古物商許可申請に必要な書類

略歴書以外にも申請に必要な書類はあります。

  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 誓約書
  • URLの使用権限を疎明する資料

古物商の申請には略歴書の作成に加え、上記の書類も必要です。

自分で申請書の作成や書類収集が難しいという方は行政書士に依頼することもできます。

 

行政書士は書類作成・収集のプロなので、早く確実に手続きを行います。行政書士が代行することで面倒な書類作成・収集作業から解放されます。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談

行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。

申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。

≫参考:行政書士塚田貴士事務所へのご相談はこちらから

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