古物商許可を個人で取得したいあなた。
個人申請で古物商許可の取り方について解説します。
今回のテーマ
目次
古物商許可を個人で取得する方法【5つの流れ】
事前に確認すべき3つの事
申請前に次の3つの事項について確認してください。
重要事項ですので確認は必須です。
個人で古物商許可を取る場合、営業所の設置が求められます。
営業所がなければ原則許可はおりません。
営業所は店舗を設ける必要はありません。
自宅を営業所として申請してもOKです。
自宅兼営業所の場合の注意点
アパート等の賃貸物件にお住まいの場合、通常は「住居専用」としてお住まいであると考えられます。
そこで所有者の「使用承諾書」の提出を求められる場合があります。
アパートやマンションは通常は住居として住むためのものであって、古物営業を行う場所ではないのです。
古物営業を行うのであれば大家さんの承諾書を求められる場合もあります。
管理者は必ず設置します。
管理者を設置しなければ許可はおりません。
管理者とは古物の管理を行う者で営業所の責任者をイメージしてください。
管理者は申請者本人が兼ねることもできます。
通常は個人1人で古物営業を営む場合、その人が管理者になるケースが多いです。
もちろん、管理者を別の人に頼むことも可能です。
欠格事由に該当していないことを確認してください。
欠格事由に該当してしまうと許可はおりません。
古物商を規定している『古物営業法』という法律のなかで
『○○に該当する人には許可を与えません』と定められています。
具体的には下記の通りです。
下記の1つも該当しないことが求められます。
申請者や管理者が欠格事由に該当しないことが求められます。
≫参考:欠格事由について詳細解説
必要書類を作成
古物商許可を取るために申請書類を作成します。
不備・不足のない書類でないと申請ができません。
具体的な申請書類と入手場所は以下の通りです。
窓口へ書類提出
主たる営業所の所在地を管轄している警察署に提出します。
書類の提出先は決まっています。
主たる営業所とは営業の中心となる営業所になります。
営業所が1か所の場合、自動的にそこが主たる営業所になります。
例:愛知県緑区に営業所を構える⇒緑警察署が申請先
営業所が複数ある場合、中心となる営業所を定めます。
例:愛知県緑区、中区、千種区に営業所がある。 緑区にある営業所を主たる営業所とする⇒緑警察署が申請先
営業所を管轄している警察署が書類の提出先です。
≫参考:古物商許可の申請をする警察署はどこ?【わかりやすく解説】
審査期間(標準処理期間)
申請後に審査期間に入ります。
審査期間はおよそ40日程度です。
審査後、申請先の警察署から連絡がきます。
再び申請した警察署へ古物商許可証を受け取りに行きます。
古物商標識(看板)と台帳を揃えて古物営業を開始です。
古物商許可の取得に必要な費用
【結論】最低2万円程度は必要。
申請に必要な実費だけでも2万はかかります。
申請に必要な実費
具体的な費用は下記のとおりです。
このように最低20,000円程度は必要です。
行政書士に申請代行の依頼をする場合、追加で費用がかかります。
各行政書士事務所で価格がバラバラですが、相場は5万円程度です。
古物商許可を取得するのに必要な期間
【結論】50日程度。
申請書類一式を揃える⇒窓口に申請⇒審査⇒許可。
この一連の作業が50日ぐらいかかります。
許可取得の流れとそれに必要な期間について確認していきます。
合計:50日程度。
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