この記事では下記のテーマについて解説します。
目次
古物商が住所変更をした時の手続き方法
古物商には『個人許可』と『法人許可』の2種類がありますのでそれぞれ解説します。
【個人許可】
①個人許可者が住所変更をした場合『書換申請』が必要になります。
②管理者が住所変更をした場合『変更届出』が必要になります。
③主たる営業所や営業所を変更した場合『変更届出』が必要になります。
【法人許可】
④法人の代表者が住所変更をした場合『書換申請』が必要になります。
➄法人の役員が住所変更した場合『変更届出』が必要になります。
⑥管理者が住所変更をした場合『変更届出』が必要になります。
⑦主たる営業所や営業所を変更した場合『変更届出』が必要になります。
⑧法人の所在地を変更した場合『書換申請』が必要になります。
古物商が住所変更をした時の必要書類
【個人許可】
①個人許可者が住所変更をした場合
- 変更届出・書換申請書(様式第6号(その1~その3) 1通
- 本籍地が記載された住民票の写し
- 古物商許可証
②管理者が住所変更をした場合
- 変更届出・書換申請書(様式第6号(その1~その3) 1通
- 本籍地が記載された住民票の写し
③主たる営業所や営業所を変更した場合
変更届出書(様式第5号) 1通
【法人許可】
④法人の代表者が住所変更をした場合
- 変更届出・書換申請書(様式第6号(その1~その3) 1通
- 本籍地が記載された住民票の写し
- 古物商許可証
➄法人の役員が住所変更した場合
- 変更届出・書換申請書(様式第6号(その1~その3) 1通
- 本籍地が記載された住民票の写し
⑥管理者が住所変更をした場合
- 変更届出・書換申請書(様式第6号(その1~その3) 1通
- 本籍地が記載された住民票の写し
⑦主たる営業所や営業所を変更した場合
変更届出書(様式第5号) 1通
⑧法人の所在地を変更した場合
- 変更届出・書換申請書(様式第6号(その1~その3) 1通
- 登記事項証明書
- 古物商許可証
古物商が住所変更をした時の書類の提出先
変更届出…営業所の所在地を管轄している警察署です。
書換申請…主たる営業所の所在地を管轄している警察署です。
最初に古物商の許可申請をした警察署である場合がほとんどです。
手続きの期限
①個人許可者が住所変更をした場合
変更した日から14日以内
②管理者が住所変更をした場合
変更した日から14日以内
③主たる営業所や営業所を変更した場合
変更しようとする日の3日前まで
【法人許可】
④法人の代表者が住所変更をした場合
変更した日から14日以内
➄法人の役員が住所変更した場合
変更した日から14日以内
⑥管理者が住所変更をした場合
変更した日から14日以内
⑦主たる営業所や営業所を変更した場合
変更しようとする日の3日前まで
⑧法人の所在地を変更した場合
変更した日から20日以内
主たる営業所や営業所の住所を変更する場合は変更前に提出します。それ以外は変更後に提出すればOKです。
手数料
変更届出…手数料はかかりません。
書換申請…1,500円。
届出・申請時間
午前…平日8時45分~12時まで。
午後…午後1時~午後5時30分まで。