この記事では下記のテーマについて解説します。
委任状の役割
古物商許可申請における委任状の役割について解説します。
本来、古物商の許可申請は申請者本人が直接警察署に行って書類を提出しなければいけません。
しかし、仕事が忙しいなどの理由で本人が警察署に行けない場合もあります。
本人が警察署に行けない場合『委任状』があれば本人以外の人が申請書類を提出をすることができます。
『本人以外の人』とは、家族、友人、知人、赤の他人など誰でも構いません。
つまり、委任状があれば本人に代わって他の人が書類を提出することができるのです。
株式会社など法人の申請では、会社の代表者に代わって従業員が代わりに申請するケースもあります。
古物商許可申請で使える委任状
古物商の許可申請で実際に使える委任状は下記のとおりです。
上記はあくまで参考例です。
古物商許可申請で使う委任状に決まった書式はありません。
参考例を見ながらご自身で自由にカスタマイズして使用してもらって構いません。
委任状は上記のような書類を作成し、受任者(提出する人)の情報、委任者(提出を頼んだ人)の情報を記入し、印刷したものを提出すればOKです。
委任者の印鑑【シャチハタ以外の認印】も忘れないよう押印してください。
代理人として申請する場合の注意点
申請者に代わって代理人が申請に行く場合、まずは警察の担当者に自分は代理人であることを伝えて下さい。
申請では書類に不備がないかの確認や古物商として活動していくうえで様々なことを質問される場合があります。
例えば下記のような質問をされることがあります。
代理人として申請に行く場合、少なくとも上記の質問には答えられるようにしておきましょう。