
この記事では下記のテーマについて解説します。
古物商として注意すべき違反行為【14個】
古物商として注意すべき違反行為【14個】
古物商として活動する上で遵守しなければならない義務があります。
義務に違反すると罰則や行政処分の対象になります。
古物商としての義務や違反行為について下記にまとめましたので参考にして下さい。
①個人で許可を取得した者が代表となる法人を立ち上げ法人として古物営業を営む場合、新たに法人として新規に古物商許可申請が必要です。
個人の許可のまま、法人として古物営業はできません。
法人として再度古物商許可を取得しなければなりません。
②古物商許可証に記載されている事項に変更が生じた場合は書換申請が必要です。
古物商許可を取得すると管轄の警察署から『古物商許可証』が交付されます。
古物商許可証に記載されている事項
上記に変更が生じた場合『書換申請』の手続きが必要です。
③主たる営業所、営業所の名称、所在地、役員、管理者、取り扱う古物の区分等が変更になった場合『変更届出』が必要です。
※最初に提出した古物商許可申請書の内容が変更されたら、その都度変更の手続きが必要なんだと思ってください。
④ホームページを開設して古物取引を行う、ホームページを閉鎖、URLを変更する場合も『変更届出』が必要です。
➄古物営業を廃業した場合、許可証を返納しなければなりません。個人許可を取得した方が亡くなった場合は親族又は法定代理人が返納しなければなりません。
⑥名義貸しをしてはいけません。
つまり、許可者の名前を使って他人が営業することは禁止されています。
⑦競り売りを行う場合は競り売りの届出が必要です。
⑧営業所以外の場所で古物営業を行う場合は『行商する』で申請しなければなりません。
『行商する』で許可を取得している場合は問題ありません。
『行商なし』になっている場合、書換申請が必要です。
➈古物の買取りは、自身の営業所、届け出た仮設店舗、相手方の住所、居所でなければなりません。
➉営業所(仮設店舗を含む)の見やすい場所に標識を表示しなければなりません。
⑪相手の自宅など訪問して古物の買取りを行う場合は許可者は古物商許可証、従業員は行商従業者証を携帯しなければなりません。
⑫古物の取引を行う場合、相手の本人確認義務は必要です。インターネットのような非対面での取引であっても本人確認義務は必須です。
⑬原則1万円以上の取引は必ず帳簿に記録し、3年間保管しなければなりません。
⑭取引の相手方が持ち込んだ品物が盗品の疑いがある場合は警察に通報しなければなりません。