この記事では下記のテーマについて解説します。
目次
自己破産者は古物商許可を取得できるのか
【結論】自己破産をしていても古物商許可を取得することはできます。
ただし『復権』を得ている必要があります。
古物商の申請が不許可になる事由に次の規定があります。
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
つまり、破産者であっても『復権』を得ていれば許可はおります。
【復権とは?】
借金の返済が不可能な場合、裁判所に破産手続きを申し立てることになります。
そして、裁判所が『借金の支払い義務を免除』する決定を復権といいます。
つまり、裁判所から『借金をなかったことしますよ』という決定が下されれば許可の取得が可能になります。
復権を得ているか確認する方法
【結論】本籍地のある市区町村役場で『身分証明書』を取得します。
身分証明書とは運転免許証や保険証のような『本人確認書類』のことではありません。
市区町村の役場で取得できる書類です。
この書類を取得すると自己破産をして復権を得ているかの確認ができます。
なお、この書類は古物商許可申請の提出書類でもあります。
許可後に自己破産した場合
【結論】許可は取り消されます。
古物商許可の申請時点で破産していなくても、許可後に破産してしまうと許可が取り消されてしまいます。
その場合、復権を得ることで再度古物商許可を取得することは可能です。
法人で申請する際の注意点
法人の役員全員と管理者全員が『破産者で復権を得ていない者』が1人もいない状態でなければなりません。
つまり、1人でも『破産者で復権を得ていない者』がいると許可はおりません。
まとめ
過去に自己破産の経験があっても裁判所による免責(復権)を得ていれば許可を取得することは可能です。
復権を得ているかを確認する方法として、本籍地のある市区町村役場で身分証明書を取得することで確認ができます。
【関連記事】