この疑問にお答えします。
古物商許可は『個人』『法人』の2つに分かれています。
法人で古物営業を行いたい場合『法人』の古物商許可を取得しなければなりません。
法人で古物商許可を取得する方法について解説します。
今回のテーマ
目次
申請前に確認しておきたい5つのポイント
【確認1】定款の事業目的欄を確認
定款の事業目的欄に『古物営業を営む』旨の文言が入っていなければなりません。
この文言がないと原則申請が受理させません。
都道府県によって文言がなくても受理されるケースがあります。
文言の記載例
[su_note note_color=”#f4f8f8″ radius=”5″]
古物営業法に基づく古物商
[/su_note]
どのような文言を使えばいいのか不安であれば管轄の警察署に確認してください。
『古物営業を営む』旨の記載がない場合の対策
確認書というのは、今は定款の事業目的欄には古物営業を営む旨の記載はないですが、すぐに記載の追加をしますという書類です。
【確認2】役員全員が欠格事由に該当していない
役員の1人でも欠格事由に該当していると許可はおりません。
許可取得の要件に『役員全員が欠格事由に該当していない』という定めがあるからです。
欠格事由とは『○○に該当する人に許可を与えません』というものです。
上記に1つでも該当してしまうと許可は下りません。
『役員全員』がこの欠格事由に該当しないことが求められています。
≫参考:古物商の欠格事由についての解説
【確認3】営業所を設置する
営業所の設置が必要です。
許可の要件に営業所の設置義務があります。
申請で『営業所あり』or『営業所なし』の選択はできますが、
『営業所なし』では原則許可は下りないので営業所はあった方がいいです。
営業所は別に店舗を設ける必要はありません。
自宅兼営業所でもOKです。
最初は自宅で始めて収益がでてきたら店舗を借りるのが一般的ではないでしょうか。
【確認4】 どんな古物を取り扱うか
取り扱いたい古物を決めましょう。
申請でどの古物を取り扱うのか選ばなければなりません。
古物は全部で13種類に分類されています。
≫参考:古物とは?【わかりやすく解説】
≫参考:古物の種類について解説
具体的な内訳は以下の通りです。
美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、アンティーク等 |
---|---|
衣類 | 古着、和服類、子供服等 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等 |
自動車 | 自動車、タイヤ等 |
自動二輪車及び原動機付き自転車 | バイク、タイヤ等 |
自転車類 | 自転車、タイヤ等 |
写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡等 |
事務機器類 | パソコン、タイプライター、コピー、電話機等 |
機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械等 |
道具類 | 家具、CD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | 古本 |
金券類 | 商品券、乗車券、航空券等 |
まずは『メインで取り扱う古物』を1つ決めます。
自分が主に何を売買したいのか…
メインで取り扱う古物を1つ決めて下さい。
メインを決めたら、それ以外に取り扱う予定の古物も選んでおきます。
メインだけでなく、それ以外の古物も取り扱って古物営業しても大丈夫です。
例:道具類をメインにしてその他に事務機器類、書籍、衣類も取り扱おう!
【確認4】管理者は誰にするのか
営業所に必ず管理者を設置します。
営業所ごと管理者の設置が義務付けられているからです。
管理者とは簡単に言えば営業所の責任者のような人です。
営業所が3カ所あれば、各営業所に1人ずつ管理者を置かなければなりません。
管理者は常勤性が求められますので複数の営業所を兼任することはできません。
古物商許可を取得する方法【法人】
法人で古物商許可を取得する方法について解説します。
許可を取得する流れは下記の通りです。
1.管轄の警察署を調べる
どこに申請するのか調べましょう。
申請先がわからないと、どこに書類を提出するのかわからないからです。
古物商の申請先は『主たる営業所の所在地を管轄している警察署』です。
まず、申請先は警察署です。
さらに、古物営業を行う場所を管轄している警察署に申請書類を提出します。
管轄の警察署の調べ方
ネットで『古物商許可 申請先 ○○市』と検索してみて下さい。
○○市は営業所がある市区町村です。
大抵は、検索結果の上位に警察署のホームページがありますので、そこから調べることができます。
もっと確実な方法は、最寄りの警察署に電話して申請先を聞いてみて下さい。
そこで申請先を聞くことができます。
2.申請書の作成と収集
申請書の作成と添付書類の収集を行います。
申請の際、これら書類の提出義務があります。
提出書類一覧
≫参考:古物商許可に必要な定款の注意点
3.書類の提出
書類が揃ったら申請窓口に提出します。
申請は平日の昼間(午前8時から午後5時15分)に直接行って提出します。
申請に行くと担当者によって申請書類の確認が行われ、その後手数料(19,000円)を納入します。
4.許可証の交付
申請から40日前後で許可がおります。
許可がおりると、警察署から連絡がきますので、許可証を受け取りに行きます。
許可証を受け取り、プレートと台帳を用意して古物営業開始です。
古物商許可の取得にかかる費用
【結論】古物商許可の取得に最低2万円程度は必要です。
申請に必要な実費だけでも2万ぐらいはかかります。
申請に必要な実費
具体的な費用は下記のとおりです。
住民票の写し、身分証明書は役員全員分を取得します。
このように申請には最低20,000円程度は必要です。
さらに専門家(行政書士)に頼むと追加で5万円程度は必要です。
古物商許可を取得するまでの期間【法人】
【結論】50日程度はかかります。
申請書類を揃える⇒申請⇒許可まで50日はかかります。
具体的な内訳を見ていきます。
専門家【行政書士】を活用する
行政書士に古物商許可申請の代行をお願いすることができます。
行政書士は書類作成の専門家であり国家資格者です。
行政書士は本人に代わって申請書の作成・添付書類の収集、申請代行を行うことができます。
このような悩みがあるなら行政書士に依頼することをお勧めします。
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