
今回は下記のテーマについて解説します。
- 外国人は古物商許可を取れるの?
- 古物商許可を取得する流れ
目次
外国人は古物商許可を取れるの?
【結論】取れます。
外国人であっても古物商許可を取得することは可能です。
ただし、在留資格に注意する必要があります。
就労ビザのような就労制限のある在留資格では、古物商許可の取得が難しいです。
一方、特別永住者や永住者のような就労制限のない在留資格であれば問題なく古物商許可を取得することは可能です。
就労制限のある在留資格の方は、永住者等に変更してから古物商の許可申請をされることをお勧めします。
古物商許可を取得する流れ
古物商許可を取得する流れは下記の通りです。
- 申請窓口の調査
- 必要書類の作成+収集
- 申請窓口へ書類提出
- 古物商許可の取得
1.申請窓口の調査
最初は古物商許可の申請をする申請窓口を調べます。
申請窓口は『主たる営業所の所在地を管轄する警察署』になります。
主たる営業所とは古物営業の中心となる営業所のことをいいます。
例えば、営業所が3か所ある場合、そのうち1か所を主たる営業所としてに定めます。
イメージとして、
- 本店…主たる営業所
- 支店…従たる営業所
になります。
営業所が1か所の場合は、当然そこが主たる営業所となります。
その主たる営業所を『管轄している警察署』が申請窓口になります。
営業所の設置地域によって申請窓口は異なります。
申請窓口がわからない場合、最寄りの警察署に電話して確認してください。
そこで把握することができるはずです。
2.必要書類の作成+収集
古物商許可を取得するには必要書類の作成+収集が必要です。
【個人申請】外国人が古物商許可の取得に必要な書類と入手場所
- 古物商許可申請書…各都道府県の警察のホームページ
- 最近5年間の略歴書…各都道府県の警察のホームページ
- 誓約書…各都道府県の警察のホームページ
- 住民票【国籍記載あり】…住所地の管轄の役所
- 賃貸借契約書のコピー…所有者、又は管理会社
- 在留カードのコピー【申請窓口から指示があった場合】
※上記の書類以外にも必要に応じて提出する書類が増える場合があります。
3.申請窓口へ書類提出
必要書類が揃ったら、申請窓口に書類を提出します。
書類に不備があると受付てもらえないので、修正して再提出します。
生活安全課の担当者によって書類のチェックが行われます。
通常は20分~30分程度で終了します。
問題がなければ、警察署内に売っている19,000円分の収入証紙を購入して担当者に渡しましょう。
4.古物商許可の取得
書類提出後、審査期間に入ります。
通常40日程度の審査期間がありますが、外国人の申請であっても同じく40日程度の期間が必要です。
無事に許可がおりると担当者から連絡が入ります。
その後、申請窓口にて古物商許可証を受け取り手続きは終了となります。